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会社の貸付金、返済要求

小さい会社で経理をしています。 社員に会社から500万以上の貸付を受けている人がいるのですが、返済の意思があまりないようです。貸付も適宜、手持ちがなくなると勝手に持ち出したりするような形で行われています。一回の貸付は10万から30万くらいです。 今まで、社長との話し合いがあったようですが、改善されず、貸付が増え続けています。会社としてはどのような対応をとることが考えられるのでしょうか。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.4

どの様な経緯から、質問のようにルーズになっていったのか分かりませんが、社長が認めているとのことですが、この際社長に貸付ルールを作りその手順に従って貸付する旨の宣言してもらうことを優先させます。次に、社内貸付制度を文書化し、その中で、貸付額の限度及び貸付方法並びに返済方法を具体的(貸付金利及び返済期間等)に決めるとともに、貸付限度額を下げます。その上、新しい基準に従い、社員から、返済を受付するが、その期間内に返却されない場合には、給与または賞与から一定の額を天引きする決まりにすることです。 小規模企業といえど会社の金と、個人の金は厳然と区別しなければなりません。(通常は、社長が混同し、会社の金と個人の金が見境なくなってしまい、社長に対する貸付金が不良債権化するケースが多い)

pene393
質問者

お礼

具体的なご回答、ありがとうございました。貸付ルールの制度化、急務だと思いました。早速、社長に進言したいと思います。

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その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>会社としてはどのような対応をとることが考えられるのでしょうか。 なにもしないでしょう >手持ちがなくなると勝手に持ち出したりするような形で行われています。 勝手に持ち出せるのですから...(笑)。 会社というより社長の考え一つでしょうね

pene393
質問者

お礼

そうなんですよね、社長が認めてしまっている以上、動きがとりにくいところがあります。とにかく持ち出せない形をとろうと思います。

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  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

その様な従業員の事ですから、会社を食い物にしてますね 行く所まで行って自己破産宣告及び免責で借入金をチャラに しちゃうでしょうね。 お宅の社長さんも人が良すぎますよ。貸金業ではないでしょうから、 金利も取らずに一社員に大金を貸すなんて、呆れてしまいます。 会社としてはと言うより社長に今後一切の貸し付けを止めて頂くよう 進言するしかないでしょう。このままだと傷口を広げるだけですよ。 多分貸付金は戻ってきませんよ。損金経理処理大変ですね。

pene393
質問者

お礼

社長自身、貸付金が戻ってこないだろうと思っているようです。やはり、貸付をやめてもらうしかないですね。ありがとうございます。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

たとえ社員であろうとも、金銭消費貸借契約書を交わさなければなりません。 というか「手持ちがなくなると勝手に持ち出したりするような形で行われています」これって窃盗ですよ。 あなたも経理ならば、責任追及される可能性があります。 至急法的な手続きをとるべきでしょう。 会社として成り立っていませんね。

pene393
質問者

お礼

確かに窃盗ですよね…。そう思っていながらも、ズルズルきてしまっている私も会社も自覚すべきだと思います。法的手続き、相談してみます。ありがとうございました。

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