• 締切済み

4台の玉突き事故にまきこまれてしまいました・・・

先日信号待ち中、4台の玉突き事故に巻き込まれました。3台が大破し、10人の負傷者が出ました。 わたしの車も全損で、夫婦二人鞭打ちとそれから来る自律神経失調症のため通院中です。 加害者の保険会社から、「車両代と積載物代として100万円支払う」といわれましたが、実際買い換えるとなると足らない諸経費代等で、残り30万円を請求したところ、「保険会社の支払い対象外なので、加害者に支払わせる」ということでした。その後連絡がないので、こちらから連絡したところ、「この事故全てに関しては(人身も含む)、加害者の弁護士(実際には保険会社の斡旋した模様)に、一任することになったので、そちらと交渉してほしい」といわれました。 →この場合、諸経費は請求できるのでしょうか? →相手の弁護士が出てこられたということは、こちらも弁護士を依頼しなければ不利なのでしょか? 以前から、二週間後の引越しを計画していたのですが、通院と事故による体調不良のため、かなり迷惑をこうむりました。自賠責の基準でよると慰謝料として、通院日数×4200円×2とわたしの場合主婦ですので、通院日数×5700円が保障されると思うのですが、 →自賠責の基準以上を請求することはできますか? →もしできるなら、いくらぐらい増額できるのでしょうか? それと、加害者は事故現場でも、またその後も一言も謝罪をせず、代理人として連絡先となっている母親も、うそばかりついて、誠意がないので、刑事告訴をしようと思います。中には、不起訴されないこともあるようですが、 →この場合、起訴される可能性はどのくらいありますか? 長くなってしまい、すみません。是非お知恵を授けていただければうれしいです。お願いいたします。

みんなの回答

  • pyuntyan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

文字下手なもので、下記参考URLを見てください。すごく、詳しく載っていますよ。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/index.html
noname#2406
noname#2406
回答No.3

#1の者です。諸経費の件についてとのことですが、あまりそういった要望は聞かないので、しっかりとは答えられないと思うんですが・・・ 全損と認められたそうですが、相手側の提示金額はいかがだったでしょうか? 通常そういった場合は車の時価が損害額として認定されますが、それは型式と年式から判断されています。といっても厳密な金額ではなく、ある程度幅を持った金額となります。そのほかにも代車の費用だったり、他の名目で多く出ることはあります。 たとえば代車費用の場合、今回のように相手に全面的な過失が認められる場合は、やはり補償の対象となります。たとえばそこの自動車工場で修理・購入を条件に無料や低価額で代車を出してもらえることがあります。そこで、代車費用といった名目で保険金を受け取ることができれば、貴方のいわれる諸費用に当てることもできます。 これぐらいしかアドバイスできなくて・・・力不足です それから、自車の保険に「全損時諸費用」等はついてないですか?

edenkun
質問者

補足

相手側の提示金額は、「車両代90万円と積載物10万円の計100万円」です。 車両代は、はじめ「レッドブックに基づき82万円」といわれましたが、中古車の雑誌を見せて、同等クラスの車両は100万円で売られていることを主張すると、その時は車両代100万円を認めていただけましたが、後日、「積載物(当方はオーディオ等で3年前二十万円を支出)を含めて100万円」と言われました。その金額にも疑問があるので、査定業者による資料を請求しています。仮に「車両+積載物で100万円」を認めるとしても、昨日補足させていただいた次の車の購入時にかかる諸経費20万は請求したいです。 代車の費用とご指摘いただきましたが、通勤に事故車を使用していましたので、相手の保険会社が用意したレンタカーを向こうもちで使用しました。二週間で返してほしいということでしたが、こちらが急いで次の車を購入しましたので、すでに返却しています。 弁護士さんの方から、「期限が切れたらレンタカー代を引き上げるので、それ以上使用するならあなたの負担になる&レンタカー代を払いたくなかったら早く示談しろ」的なことをいわれましたが、すでに次の車の購入をすませていましたので、助かりました・・・そのことを伝えると相手の弁護士さんはあせっていた&がっかりしていたようですが・・・ そのような事情の上、代車費用として諸経費を受け取るのは難しいかもしれません。アドバイス本当に感謝します。 あと自車の保険に「全損時諸費用」はついていますが、今回相手に100パーセントの過失が認められていることから、自車の保険は使えないのでは・・・?&保険の等級が下がるので使いたくない・・・と思いました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

>→この場合、諸経費は請求できるのでしょうか? 全損で買い替えを認められた場合には 諸経費(税金など)は請求できますが、 全損ではなく修理で直る場合で被害者の都合で買い換える場合は 諸経費は被害者で負担することとなります。 >→相手の弁護士が出てこられたということは、 >こちらも弁護士を依頼しなければ不利なのでしょか? 加害者側からの条件の提示によると思います。 >→自賠責の基準以上を請求することはできますか? >→もしできるなら、いくらぐらい増額できるのでしょうか? できます。 ただし、弁護士など専門家の手助けが必要だと思います。 金額は倍という話もありますが 交渉次第ということもあると思います。 >→この場合、起訴される可能性はどのくらいありますか? 既に業務上過失傷害で書類送検(又は身柄送検)されていると思いますから 刑事告訴の意味がないと思います。 現在では全治3週間以内のケガの場合には原則として不起訴相当処分となります。 起訴の確率は現在10数%のようです。 なお、謝罪や誠意については民事の問題ですから刑事告訴できません。

edenkun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり、弁護士を依頼まではいかなくても、専門家に意見を聞くのがよいということなのでしょうね。時間の余裕はありますので、公的機関で相談に乗っていただけるところを探してみようと思います。   慰謝料倍というのは、自賠責の基準の2倍ということでしょうか?? じっくり交渉したほうが良さそうですね。 >既に業務上過失傷害で書類送検(又は身柄送検)されていると思いますから 刑事告訴の意味がないと思います。 現在では全治3週間以内のケガの場合には原則として不起訴相当処分となります。 起訴の確率は現在10数%のようです。 確かに現在の時点で、書類送検されています。全治3週間以内のケガには不起訴相当処分というご意見でしたが、今回の事故は10人の負傷者がでており、通算すると3週間は優に超えていると思われます。通算の全治期間で起訴かどうか決まると思っていたのですが・・・イチオウ今週中には警察へ出頭してみます。 どうもありがとうございました。

noname#2406
noname#2406
回答No.1

まずは事故にあわれたこと、お見舞い申し上げます。 1.諸経費の請求について  諸経費の性格というか内訳がわからないので、一般論で答えます。「保険会社の支払い対象外なので、加害者に支払わせる」といわれたそうですが、その解答は間違ってます。加害者に課せられる法律上の賠償責任は、現金(対価)をもって行うようになっていて、それは保険に入っている場合は、保険会社が代償することになってます。認められるべき金額は保険会社がすべて払うということなので、それ以上加害者に保険会社の方から負担を求めるのはちょっとおかしいですよ。見舞金等で加害者が自主的に・・・というのならわかりますが、それを保険会社が約束するというのはおかしいです。鵜呑みにしないほうがいいですよ。加害者側に請求しても法律的には加害者に負担義務は生じないと思われます。  弁護士の有無ですが、相手が弁護士をたてたということは、おそらく事故処理について委任していると思われます。今後は相手側の弁護士と話を進めていくことになります。こちら側も・・・ということですが、無理に立てる必要はないと思います。法律上の話とか専門的な話にもなってくると思うので、自分の方の代理店や保険会社と相談して話を進めていくのもひとつの方法ですね。 2.先程も書きましたが、自賠責・任意保険とも基準が決まってますので、それ以上のものを、となると難しいですね。最終的に金額が提示されたら印を押す前にやはり相談されることをお勧めします。 3.誠意を表現するのは難しいですよね。刑事罰に関することであれば、今はかなり被害者の意見が処分決定に関与するようになってます。警察の調書がとられると思いますので、そこで十分伝えておくことでしょう。 蛇足になるかもしれませんが、自信の自動車保険に「搭乗者傷害」や「人身傷害」がついていれば、それらは使用できます。 「人身傷害」については、こういった事故の場合でもあなた自身に代わって、相手側との交渉までもやって貰えます。 もし未加入でしたら、検討していただいては・・・

edenkun
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 諸経費に関して >加害者側に請求しても法律的には加害者に負担義務は生じないと思われます。 諸経費とは、全損のため次の車の購入時にかかる、販売店などでの諸費用です。税金や登録費用や車庫証明発行手数料など、車両価格以外に余分な費用が必要でした。そのような費用を加害者に支払う義務がないなら、保険会社も支払うつもりがないようですし、どこに請求すべきなのでしょうか? そのようないい加減な約束まがいのことをいう保険会社に疑問を感じましたので、損害協会に報告しようかとも思いました。 >刑事罰に関することであれば、今はかなり被害者の意見が処分決定に関与するようになってます。警察の調書がとられると思いますので、そこで十分伝えておくことでしょう。 調書がとられた段階では、謝罪も何も相手方から何の連絡もありませんでしたので、担当の警察官に、今後の態度により告訴するといっておきました。 でも、誠意がないのはうそばかりついたりということからはっきりしましたので、是非告訴したいと思います。 >蛇足になるかもしれませんが、自信の自動車保険に「搭乗者傷害」や「人身傷害」がついていれば、それらは使用できます。 「搭乗者障害」はついていますので、お見舞金が出るということでした。「人身障害」はついていません。残念です。交渉もしてもらえたなんて、初めて知りました。検討してみますね。 申し訳ございませんが、諸経費の支払いについてもう少しお知恵を拝借させていただけませんか・・・?

関連するQ&A

  • 交通事故の損害賠償請求

    知恵を貸して頂けたら幸いです。 現在、示談(損害賠償請求)中です。 こちらのサイトや他のweb上での情報を元に、私の慰謝料計算は 治療実日数×2×4200円が基本だと思ってました。 これに治療費・交通費・休業保証等を足しますと自賠責の120万円を越えるので総額から過失相殺もして算出していたのです。 ところが実際に保険会社から提示された金額はかなり低いもので、計算書を見ると 治療実日数×1.5×4200円でした。 これには納得が行かず、弁護士による事故の無料相談をうけましたら「これがこの会社の基準なのでしょうが、低いと問題になるのは大体同じ会社なんだよね。あなたの場合ももう少し請求出来ると思いますよ」と言われ、弁護士基準で計算したものを「これがこちらからの請求です」と送付しました。 保険会社からは「あなたは自賠責の120万円を越えているので自賠責基準に当てはまらず、任意基準となります。それが1.5ですので、あなたからの請求金額は認められません」との回答でした。 任意保険基準が自賠責保険基準を下回るなんて、私の見たサイトの中には一つも無かったので、ただただ驚きです。 長くなりましたが、こちらからの請求が認められないとなった今、次に私が取るべき方法は何かありますか?弁護士基準とまで行かないまでも、せめて自賠責基準の金額までは請求したいです。 事故の恐怖と体の辛さ、そして1年におよぶ通院の精神的な負担を考えると提示額では納得出来ないのです。 どうか宜しくお願いします。

  • 交通事故の示談金について

    示談金としては、通院慰謝料も含まれるとありました また、弁護士保証基準(赤/青本)or任意保険基準or自賠責基準 の3つの基準のいずれかで慰謝料が決定するとも書かれてありました そこで 私の場合は、過失割合は判例から私1:加害者9 入院はなく比較的軽症であるが、ケガの部位が多い 整形外科を2ヶ月通院後は整骨院で施術してもらい 整骨院の施術師のみたて通り、通院期間は4ヶ月で考えています 4ヶ月として慰謝料の基準額を観ると、こちらは首都圏ではないので 弁護士基準は青本になり、67万円 自賠責では通院期間<実通院日数×2なので、121日×4200円=508,200円 任意保険基準では一例ではありますが、478,000円となっています 自賠責>任意保険なのですが、加害者は任意保険にも加入されており 私は、任意保険基準で慰謝料が支払われるのでしょうか? 自賠責を優先して自賠責基準で支払われるのでしょうか? (通院やその他の諸費用は、上限120万円の半分も費やされていないと思います) また 間接的ではありますが、事故をきっかけとした会社への報告で、それが元で再雇用されず失職しました 提出した眼科の診断書が原因だったのですが、今回の事故がなければそのような診断書は出さず、そのまま継続雇用されていた可能性が高かったのです 示談金=通院慰謝料ではないとどこかに書いてありましたが 自賠責保険金額よりも任意保険でいくらか上乗せして示談金として提示 してもらうこともあり得る?そのように持って行くべき? なぜ、自賠責保険適用のほうが多いのかが不思議です 最低でも自賠責保険金額は受け取りたいですが、前述のようなダメージも有り さらに上乗せした額を期待したいのですが、実情はどうなんでしょうか? ちなみに加害者加入の任意保険は、JA共済です 弁護士に頼むほどの大けがでもなく後遺障害もありません (頼めば100万円以上違ってくるという話もあるが、そこまでの事故ではない) それに、弁護士費用(共済で弁護士特約加入かどうかは未確認)や時間を掛けたくありませんので

  • 慰謝料算定依頼(交通事故)

    先日追突事故を起こされました。むちうち症になり、通院期間は78日(実際に通院した日数は58日)通院先は整形外科1日・接骨院57日です。相手の損害保険会社からの提示額は4,100円×(78日+7日)です。7日は治療を中止したから加えられたそうです。よって合計金額は348,500円となるのですが、これはあくまでも自賠責保険か任意保険基準です。加害者は一度もお見舞い無しで精神的苦痛がかなりあります。私はこの額に納得できないので示談はせず保険会社には裁判所基準や弁護士基準での慰謝料を請求するつもりです。そこで今回の事故の裁判所基準・弁護士基準をおしえてください。(また相手の対応の悪さを増額したいのでその額もおしえてください)この額をもとに相手に請求をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • この交通事故の慰謝料(裁判所基準・弁護士基準)をおしえてください

    先日追突事故を起こされました。むちうち症になり、通院期間は78日(実際に通院した日数は58日)通院先は整形外科1日・接骨院57日です。相手の損害保険会社からの提示額は4,100円×(78日+7日)です。7日は治療を中止したから加えられたそうです。よって合計金額は348,500円となるのですが、これはあくまでも自賠責保険か任意保険基準です。加害者は一度もお見舞い無しで精神的苦痛がかなりあります。私はこの額に納得できないので示談はせず保険会社には裁判所基準や弁護士基準での慰謝料を請求するつもりです。そこで今回の事故の裁判所基準・弁護士基準をおしえてください。(また相手の対応の悪さを増額したいのでその額もおしえてください)この額をもとに相手に請求をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 交通事故 もらえるもの

    保険に詳しくないので、、とりこぼしのないようにしたいと思います。 当方過失0の追突事故に遭いました。 後遺障害14級に認定されました。 もらえるのは 加害者側の任意保険から  ・治療日数(または通院日数)×2×4200円から算出される慰謝料  ・通院に要した交通費  ・休業損害(これは仕事を休んだ場合ですよね?逸失利益とは違うのですか?) 自賠責から  ・後遺障害賠償金一律75万円 自分の任意保険から  ・搭乗者傷害 死亡保険金500万円に加入しているので×4%=20万円 このほかに請求できるものはあるのでしょうか? 自賠責賠償金75万円のほかに、自賠責慰謝料32万円がもらえると聞いたのですが・・・。

  • 人身事故の慰謝料についての質問です。

    自分の不注意で交通事故の加害者となってしまいました。 自賠責保険しか入っておらず、治療費は私が直接病院へ支払いに行っていたので 加害者請求で治療費を受け取りました。 慰謝料は被害者請求でないとできないと保険会社に言われたので保険会社に連絡を取り 「被害者請求(慰謝料)の案内」を加害者請求が支払われた後に送付してもらうように 段取りを取りました。 ですが、被害者の方に加害者請求が支払われた後に連絡を取ったところ「案内に書いている慰謝料では不満だ」 と言われました。 慰謝料の金額は 4,200 X 2 X 17(通院日数)=142,800円 でしたが、「30万くらいを考えていた。」 とのことでした。被害者とはまだ示談できていません。 被害者はむち打ちの症状があり通院日数17日で、治療期間は約9ヶ月でした。 また、後遺症診断書では後遺症は認められていないのですが、雨に日や気温が低いなどに 首に痛みを感じるそうです。 1.加害者の立場としてこういう不満に対してどのように対処したらよろしいのでしょうか? 2.被害者が30万でないと納得してくれない場合、慰謝料の差額を私が払わないといけないのでしょうか? 3.一応、お詫び金として3万円程と考えているのですが少ないでしょうか? 以上の質問よろしくお願いいたします。

  • 交通事故の慰謝料請求について教えてください

    交通事故の慰謝料請求について教えてください 親戚が交通事故に合いました、3ヶ月の入院でその後通院になると思うのですが、事故をおこした加害者側はまだ20歳と年齢が若いこともあり、共済の自賠責保険しか加入していませんでした。 今現在、入院医療費、休業補償などは受け取っています、自賠責だと120万円までの保証しかできないと聞いたのですが 症状固定後の慰謝料請求をする場合、入院医療費等を120万円の中から引いた額しか慰謝料の請求する事は出来ないのでしょうか? 過失割合等はまだ出ていないのですが、横断歩道を歩行中に加害者側が前方不注意で接触という形なので10:0もしくは9:1の割合だと思います。 補足 慰謝料請求ですが、直接本人(加害者)に自賠責で賄えなかった分の慰謝料を請求することはできますでしょうか? 3ヶ月+その後の通院となるとかなりの高額(日弁連の基準によると180万くらい?)になるので加害者にそこまでの支払い能力があるかは微妙ですが、その場合加害者と直接合い半額でも示談でと考えてるのですが、、 拒否した場合は弁護士に依頼して裁判も考えていますが、、、

  • 交通事故 自賠責について

    交通事故の慰謝料の計算について質問があります。 はじめて事故にあったため、色々勉強してます。 通院などで自賠責の慰謝料で1日あたり4200円というのがあると思います。 (総治療日数)と(実質通院日数×2)を比べて、 少ないほうに4,200をかけたのが慰謝料になると 知りました。 加害者側の保険会社(東●海上)からもらった 書類の説明に4200という数字はあったの ですが、×2 とかなかったような… 自賠責(120万まで)の慰謝料でも、保険会社に よって規定がちがうのでしょうか? きちんと 計算されるのか心配です。

  • 交通事故の慰謝料について教えてください。

    9月2日に追突事故にあい、通院中に12月16日に再度追突事故に逢いました。先の事故での通院は12月16日で打ち切りになりました。 頭部打撲、頚椎捻挫、腰部挫傷で2週間の診断書でした。 保険会社からの慰謝料提示は通院実日数28日×2×4,200円となっています。仕事も有り、通院したくても出来なく、怪我も完治していない所を、再度事故に逢い通院打ち切りになっても、自賠責基準での慰謝料しか請求できないのでしょうか? 12月の始めの時点では、病院の先生と3月を目途に治療をしましょうと言う事になっており、保険会社にも連絡済みでした。 実際、頭痛と、首、背中の痛みはずっと続いています。 加害者からの謝罪も一切無く、誠意も見られないということもありますが、本来ならばまだ通院して治療を続けていたものを、新たに事故に逢い、相手方にとってはラッキーだったとしか言いようが有りません。 治療費277,664円 通院費22,400円 休業補償630,000円慰謝料235,200円の合計1,165,264円となり自賠責の範囲のギリギリであるのも関係しているのでしょうか?もっと慰謝料を上げる方法はありますか? どなたか詳しい方、教えてください。

  • 交通事故での慰謝料について

    交通事故での慰謝料について教えてください。 交通事故で被害に遭い、治療期間が10日でその間5回の通院をしたとすると4200円X10で42000円が自賠責基準の傷害慰謝料になりますよね。 加害者側の保険会社と交渉し特別な斟酌事由を認めてもらい、50000円で示談をしたとします。 治療費等の総額が120万円を超えないものと仮定すると、この場合自賠責基準との差額8000円は自賠責保険から支払われるのでしょうか、それとも任意保険から支払われるのでしょうか。 ご存知の方、お願いします。