• 締切済み

扶養者について

先日年末控除の用紙を主人が会社から頂いてきて、用紙に記入しました。19年に子供が生まれ、私は19年6月まで同じ会社で働いていました。主人はサラリーマンで、私の健康保険は主人の扶養に入っていました。私はパートでした。 私の19年度の所得は、130万でした。 (1)私は19年度は主人の扶養にならないのでしょうか? (2)128万の中に、交通費が12万円含まれています。  これも、所得にふくまれるのでしょうか? (3)よく 扶養は103万までとか、120万までとか聞きますが、どう いう意味なのでしょうか? (4)もし 私の場合、扶養にならない場合は、住民税等、支払うので  しょうか・・・・ (5)私も、確定申告に行けば、返ってくるお金はあるのでしょうか?   以上、質問が多くて、申し訳ございません。 主人の会社の経理の方にお伺いすればいい話なのですが、経理≒社長なので、どうも、お金の話は聞きにくい雰囲気なので、ここで質問させていただきます。  

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

現在の状況に付いて ・2007年6月に出産の為退職(パート):社会保険に加入していた、その後の就労はなし ・退職後は、健康保険はご主人の健康保険の扶養、年金はご主人の厚生年金の第3号被保険者  ・以上の場合、パート先で年末調整が出来ませんから、ご自分で確定申告(還付申告)の必要があります >私の19年度の所得は、130万でした >(2)128万の中に、交通費が12万円含まれています。  これも、所得にふくまれるのでしょうか?  ・パート先から、退職時に、1月~6月分の源泉徴収票を貰っていると思います  ・その支払金額が、貴方の昨年の給与収入になります(これには交通費は含まれて居ません)   源泉徴収税額が貴方の払った天引きの所得税金額になります   社会保険料等の金額もご確認下さい  ・確定申告には、この源泉徴収票を使います  ・まず、源泉徴収票をご覧になり、ご確認下さい >(1)私は19年度は主人の扶養にならないのでしょうか?  ・健康保険の扶養に意味なら、すでになられていると思いますが  ・税金上の事でしたら、源泉徴収票上の支払金額が   103万未満なら、ご主人は配偶者控除(控除額38万)   103万以上141万未満なら、ご主人は配偶者特別控除(控除額38万~3万:収入額で控除額が変ります)   を、受ける事が出来ます >(4)もし 私の場合、扶養にならない場合は、住民税等、支払うので  しょうか・・・・  ・103万以上になりますから、所得税は発生します  ・住民税は当然発生します、今年の6月以降に支払になります  ・確定申告をすれば、税額が確定しますから、源泉徴収されていてそれ以下なら還付されますし(戻ってきます)、足りなければ追徴されます(支払になります)  ・その確定申告の内容が、市町村に送られ、今年の住民税の金額が決まります、5月頃に納付書が送られてきますので、それで支払うことになります >(5)私も、確定申告に行けば、返ってくるお金はあるのでしょうか?  ・源泉徴収票の、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料金額によりますが、年度途中の退職の場合は還付される場合が多いです ・源泉徴収されている場合は、確定申告の時期(2/16~)以前にも申告が可能です ・申告書、記入方法に付いては下記を参照して下さい http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

p-suke9
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうごさいます。 源泉徴収表を頂いて、しっかり みてみます。 勉強不足でご回答いただきにくい文面でしたのに、ありがとうございました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私の19年度の所得は、130万でした… 「19年度」でなく『19年分』ですね。以下同じ。 >(1)私は19年度は主人の扶養にならないのでしょうか… 税金のカテですが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、前年の所得は関係ないということです。 >(2)128万の中に、交通費が12万円含まれています… 給与明細に、交通費が明確に区分記入されているなら含まず、交通費込みでいくらと書いてあるなら含まれます。 >(3)よく 扶養は103万までとか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(4)もし 私の場合、扶養にならない場合は、住民税等、支払うので… 前述のとおり、所得税について今年分は、今年が終わらないと分かりません。 住民税は前年の所得を元に計算しますので、6月ごろになると納付通知が来ます。 >(5)私も、確定申告に行けば、返ってくるお金はあるのでしょうか… 源泉徴収として前払いしましたか。 前払いしたのならいくらかは返ってくることが期待できますし、前払いしていないのならこれから「確定申告」をして納税しなければなりません。 もっとも、その前に「年末調整」は受けなかったのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p-suke9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 年末調整の用紙は記入しましたが、生命保険の控除分のみ記入しました 源泉徴収表は2月ぐらいに会社からいただけるそうです。 URL 参考にさせていただきました

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  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

(1)社会保険では扶養なのですが、税上は配偶者であるあなたは永久に旦那さんの扶養にはなれません。配偶者控除か配偶者特別控除を受けることが出来ます。 (2)非課税対象の交通費か課税対象の交通費かによりますが、恐らく非課税対象の交通費だと思います。退職時に源泉徴収票をもらっている筈ですのでそちらを参照して下さい。 (3)103万円未満だと配偶者控除が受けれます、それ以上141万円未満なら配偶者特別控除が受けれます。 (4)住民税はまた別の判断が適用されますので、お住まいの市町村へ聞いてみて下さい。たしか130万円が境の所が多いそうです。 (5)これだけの情報では不明ですが、恐らく還ってくると思います。

p-suke9
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。  

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