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扶養を抜かなくてはならないが、また扶養になれますか?

サラリーマンの主婦で2007年のパートの所得が、一箇所が137万、もう一箇所が20万でした。2箇所とも源泉が手元にあります。確定申告に行く予定ですが、所得が多いので扶養から外れないとだめだと思うのですが・・ 現在はまだ、扶養のままです。できれば、次年度から扶養に戻りたいのですが・・・ ここで質問です。 (1)申告すると抜かなければならないと思いますが、抜くのは2007年から抜かなくてはならないのか、申告時に抜くのかでしょうか?(抜く時期) (2)仮に2007年を扶養から抜き、2008年は扶養に戻すことができますか?(2008年は所得を抑えるようにしています) 戻す手続きは2009年の申告時期なのでしょうか?(戻せるとしたらその時期と手続き) (3)主人は親の有限会社の社員です。 よろしくお願いします。

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回答No.2

>現在はまだ、扶養のままです。できれば、次年度から扶養に戻りたいのですが・・・ ご質問の扶養とは「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの税務上を意味しているのですか? それとも社会保険上のことですか? 税務上でしたらANo.1様がお書きの通り、年末時点でのその年の状況によって決まります。 しかし、ご主人の給料にて影響を与える場合がありますので注意して下さい。 当初は控除対象配偶者であると思っていて、ご主人の給与計算上扶養者としてカウントしていたにもかかわらず、年末調整の時になって控除対象配偶者ではないことが明らかになった場合には、税金が追徴されることになります。これはちょっとガッカリです。 ですので、回答としては扶養の付け替えはいつでも出来ますが、最終的には年末の状況で判断されますので、損をしない範囲で適正に処理・判断下さい。 また、社保においてもご主人の会社に迷惑がかからないよう注意して下さいね。

tomohime84
質問者

お礼

ありがとうございます。 うまく、説明ができなくて申し訳ありませんでした。 がんばって、やってみます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養から外れないとだめだと思うのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在はまだ、扶養のままです… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 いま現在のことは、今年 1年が終わってみるまで (終わりそうになる頃まで) 分かりません。 >(1)申告すると抜かなければならないと思いますが、抜くのは2007年から… そうです。 夫が昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、これから夫も確定申告をして、配偶者控除を返納する手続きを取らねばなりません。 >(2)仮に2007年を扶養から抜き、2008年は扶養に戻すことができますか… 今年の大晦日現在で、所得 (収入ではない) が 38万円以下、あるいは 76万円以下かどうかで判断します。 >(3)主人は親の有限会社の社員です… 税法上は、普通のサラリーマンと同じ扱いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomohime84
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 がんばって、やってみます。

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