• ベストアンサー

健康保険、国民年金、確定申告について

 すいません、他のサイトでもいろいろ例をみて調べましたがやはりわからなかったので、こちらで質問させてください。  去年3月末、会社を退職し、退職金約160万が支払われました。退職してから職にはついていません。  4月結婚したため、夫の扶養を申し出たところ、所得が多いのでだめだといわれました。そこで今年に入り、夫の扶養に1月から入るわけですが、現在手続き中です。 (国民年金)  現在でも支払い中(扶養の手続き中なので)、昨年の4月から現在まで支払って います。私としては1月から夫の扶養に入れると思っていたので1月の年金も払 うのがどうして?とおもっているのですが、手続きが長引くと、もしかすると2 月分も支払うことになるのでしょうか・・・? (健康保険)  去年の4月から任意継続で健康保険料を支払い、1月から扶養に入れると思って いたので、その旨連絡し、1月1日付で任意継続の健康保険の資格を喪失しまし た。   そこで、予想外にもまだ扶養の手続きが済んでいないので、年金はまだ支払っ ている状態で、健康保険は今は入っていません。この場合、1月分の国民健康保 険料を今から支払わなければいけないのでしょうか?   あと、今年確定申告を行うことになると思うので、税務署へ行って、退職所得 の源泉徴収票と給与所得(支払い金額約110万、源泉徴収税額約6万)の源泉 徴収票を受付の人に見せた所、両方必要で、退職所得と給与所得をあわせた金額 を記入するのだろうと言われました。確定申告のサイトで保険料等差引き、計算 したところ、2万円くらいの税金を払わなくてはならないようです。   でも、そこでは退職所得は確定申告をしなくてもよいなどと書いてありまし  た。退職所得をいれないで計算すると6万くらいが戻ってくるようです。??一 体どっちが正しいのでしょう??申し訳ありませんが教えてください!!

  • ru-ra
  • お礼率100% (20/20)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#1595
noname#1595
回答No.4

(確定申告)退職の時、「退職所得の受給に関する申告書」というのを書いて会社に提出しておれば、会社の方で処理されます。この場合、確定申告は不要です。これが一般的ですが、退職の時に印鑑を押す書類が多いので覚えておられないかもしれません。この手続がとられていないと、支払額の20パーセントが源泉徴収されます。この場合は、確定申告で生産する必要があります。勤続年数20年以下だと、一年につき40万円の退職所得控除があります。(1年未満でも最低80万円)年数は切り上げしますから、3年と1日勤めておれば、控除額は、160万円になります。確定申告の書き方が分からないときは、税務署へ行けば教えてくれます。締切に近づくと混雑しますから、早めにいかれた方がいいでしょう。

ru-ra
質問者

お礼

書いたような書いていないような・・・。覚えていません。勤続年数は6年です。退職金は確定申告の必要はないということなのですね。確定申告の書類をもらいに行ったところ、町ごとに説明会の日が割り当てられていたのでその日に来いとのことでした。回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • MagnumDry
  • ベストアンサー率43% (25/58)
回答No.7

こんにちは。 うーん。なんかいろいろな方が答えていますが、この中では、kyaezawaさんの言っている事が、最も適切だと思います。 私が気になったポイントを整理すると、 1.何で書類の受理が12月初旬ではだめなのか?  それは、事由が発生してもいないのに書類を受け付ける(無効の感覚からは「前もって預かる」って感じかも)理由はないからです。もし、書類を受け取ってから再就職など収入が発生する可能性が99.9%ないとはわかっていても、100%ないとはいえないですし。 2.被扶養認定は遡及できない。  よって事由が発生したら、すぐに届出をせねばなりません。忙しくとも、郵送で書類は取り寄せられるし、郵送でも提出できます。 3.国民年金  給与所得者(サラリーマンなど)の配偶者は、国民年金の第三号被保険者といって、保険料を自ら支払う必要はありません。正確には自ら払わないだけで、きっちりご主人はその分も乗せられて徴収されているんですけど。 4.証明書  先に回答した方で、病院にいくために証明書を発行できると書いておられました。おそらく「資格証明書」のことだと思いますが、これは、健康保険の被扶養者であることが大前提なので、認定が終わっていないのに会社が独断で発行することはありません。 5.手続きが遅すぎるようならば、とにかくまめに担当者(部署)に電話して、いつ保険証が届くか? 不備はないか? 病院にかかるとき立替払い(いったん自費診療をして後日請求)をしてよいか? しっかり確認してください。 もし、問い合わせをされたならば、どのような回答があったかおしえてくださいね。   

ru-ra
質問者

お礼

問い合わせをする前に無事扶養になれました。健康保険のことですが、手続きをする際に、もし病院にかかるようなことがあれば資格証明書を出すようなことを言われたような気がします。わたしは病院にかかるようなことはなかったのですが。もちろん被扶養者にあることが大前提だと思います。sawawaさんもそのような意味合いで書かれたのだと思います。私はそう解釈しました。ご回答ありがとうございました。

noname#1125
noname#1125
回答No.6

退職所得は会社で完結してもらえないし、ご主人の会社はなかなか扶養の手続きをしてくれないし、保険証のない状態になるし、とても不安でご不自由されているとおもいます・・。勤続年数がchihiさんも書いていらっしゃるような年数があるのでしたら税務署へ行けば還付になります。また、年末調整が済んでいないですから基本的に還付になることと思います。3月に会社をお辞めになった後も社会保険を払っていらっしゃいますからそれも確定申告時に控除になります。 健康保険については会社ごとに違うのかもしれないのですが・・。  扶養=年収103万というのはとても有名なのですが、国民健康保険に加入しなければならない上限は別だったと思うのです。130万くらいだったような。  扶養に入れる時期も違い、税金のほうは1月から、となりますが、健康保険のほうは「収入が130万に達する見込みが発生した時期」ということでした。 つまり、税金上は12月から正社員になってもその12月だけでは扶養の範囲に入る給与の額なら扶養のままですが、保険のほうは正社員でそのまま勤めれば130万超える見込みに該当するので12月から資格喪失になります。  ご主人の会社が「扶養の範囲外」とおっしゃているのですから会社によって、 なのかもしれませんが・・。  でも1月からは入れるのですよね?手続きが遅れすぎていても病院に行くために 会社は証明書を発行できます。病院に行く予定があるのでしたら そちらならすぐ発行できる(ハズ!)ので頼んでみてもいいかもしれません。それも間に合わない急病でしたら後日清算ということになりますね・・。 年金を払っているからといっても、資格はあるわけですから会社の手続きが遅れたからといってわざわざ高い国民保険料を払う必要はありません。  国民年金ですが、サラリーマンの奥さんには免除があります。役所の年金の 窓口で「3号の用紙をください」といいましょう。”第3号被保険者”に該当 するからです。サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者(奥さん)は この通称”3号の届”を出すことによって、保険料を免除になるのです。  読む限りですと去年結婚された4月から免除になるのでは・・・?と思うので 窓口で聞いてみてください・・。自信がなくて申し訳ないです。窓口には 年金手帳と印鑑と、念のため、退職の日がわかるもの(源泉徴収表に退職の日が入っていればそれでもいいし、辞表のコピー(控え)など)を持参してください。  まずは役所へ行って年金を払うのをやめて、ご主人の会社に保険証を早く 出してくれと頼み、空いたころを見計らって税務署へ行きましょう! 税務署の受け付けは午後4時くらいに終わろうとしますので余裕を持って 印鑑と源泉徴収表と、払ってきた保険料のわかるものと還付先銀行口座の わかるものをもって行きましょう!お役所は無愛想ですが負けないでくださいね!

ru-ra
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。扶養の手続きが無事すみました。第3号被保険者の書類はずっと前にもらってあって、あとは保険証の写しをみせるだけになっていましたのですんなり手続きは終わりました。ご心配をおかけいたしました。気になるところは4月から国民年金は免除になったのでしょうか・・・?たしか前の会社では自分で払うと聞いたのですが・・・。まあすんだことなので私はいいのですが・・・。ご回答ありがとうございました。

回答No.5

去年、会社を退職されたということは、もう前々からこの1月より扶養になられる予定だったんでしょう?厚生年金ですよね。?1月で正月休みが多いとはいうものの、ご主人の会社の社会保険担当者が遅すぎませんか。手続き中なんていってないで、担当者をせっついたほうがいいと思うのですが。

ru-ra
質問者

お礼

そうなんです。ですから早めにと思って12月の初め位に書類を持っていったところ、受付は1月からと言われ、もって帰ってきました。1月になって主人が休み及び勤務の都合でなかなか提出できず、1月中旬になってしまいました。しょうがないといえばしょうがないのですが、遅くなると思ったから早めに出しにいったのに・・・。仕方のないことですね。ご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 国民年金については、最終的にご主人の会社の手続が済んだ後で空白の期間が出来たら、市のほうに保険料を払って空白が生じないようにしてください。

ru-ra
質問者

お礼

そうするつもりです。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

まず、ご主人の会社での手続が何時終わるのか確認することです。通常は、一週間もかからずに済む手続です。 いずれにしても、それ程遅くはならないでしょうから、国民年金は支払わないでよいです。 国民健康保健もはやく手続が済めば、払わなくて良いのですが、その前に病院にかかる必要が出来たら、其の時に市役所で国保の手続をするか、費用が少なければ自費で診察を受けるようにします。もし、会社での手続がその前に済んでいて、保険証が手元に届くのが遅かった場合は、自費で払ったものは、健康保険組合に請求できます。 確定申告に就いては、退職金については退職の時点で済んでいます。 通常の給料についてのみ確定申告をしてください。確定申告について不明な場合は補足してください。

ru-ra
質問者

お礼

手続きは1週間以上かかっています。退職金は確定申告しないことでよいのですね。ご回答ありがとうございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

> (国民年金) 加入する義務があるのでしょうがないです。 > (健康保険) これもおなじくなんですが、今、もう2月なんですけど どうなりましたでしょうか?実際問題入っていないと風 邪もひけなくて大変です。手続完了の目処が立っていな いなら、無保険って恐いですよ。ちなみに多分ですが、 支払いは入ったところからじゃないですかね? > 退職所得をいれないで計算すると6万くらいが戻ってくるようです。 それについては参考URLをご覧ください。 退職時にどのような処理をしているのかで変わります。 ところで、確定申告の際は支払保険金などを忘れずに盛り 込んで下さい。脱税はいけませんが、節税は権利です。多 いにやりましょう。 marimo_cx

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.HTM
ru-ra
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 確定申告で健康保険料の申告をもらしてしまったんですが

    昨年、定年退職したため今年、確定申告しました。その際、源泉徴収された健康保険料は申告しましたが、6月以降の任意継続保険料(約22万円)の申告を洩らしてしまいました。この分を来年度の確定申告で加算することはできるのでしょうか?

  • 選択一時金と所得税確定申告

    私は平成20年9月末日に早期退職制度を利用して退職しました。 その際、健康保険は任意継続手続きと国民年金1号被保険者の手続きを済ませました。 20年度は1月から9月までの給料と退職金の収入があったため、私の名前での確定申告をいたしました。 20年10月から21年10月までは雇用保険の収入のみだったため、21年度は所得税の申告では主人の扶養者となり扶養控除を受けるための手続きをしたのですが。 22年1月に将来年金として受け取る予定で退職時に厚生年金基金に残してきた退職金の一部を選択一時金として受け取りました。この所得については、20年に支払われた退職金の追加として源泉徴収がされています。 現在、手元に20年度の2枚の退職金の源泉徴収表があります。 実際に支払われたのは今年なのですが、源泉徴収表は20年度です。 納税額がかなりになるため、この収入を22年度のものとして申告することは出来ますか?その場合来年度は再び扶養から外れて、私の名前での確定申告が必要になりますか?その場合、任意継続の健康保険料や、国民年金保険料の控除が受けられると思いますが、主人の会社への連絡も必要となるのでしょうか? どのような手続きが必要なのか、教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 確定申告。国民年金。この場合、どうなるんでしょうか?

    さっそく質問をよろしくお願いします。 確定申告についてです。 今年5月末に退職し、6月に入籍。 夫の扶養になりました。 11月からアルバイトを始め、少しですが収入はあります。 11月から始めたアルバイトでは年末調整を行ってくれるのですが 確定申告をする際にこちらの収入の方もした方が良いのですか? それと、以前勤めた会社での収入は103万円を超えていると思われます。 実際に源泉徴収表を貰ってからでないと分からないのですが。 現在は夫の扶養に入っているのですが 収入が103万を超えていた場合、どうすればよろしいのでしょうか? 夫の会社に何か手続きを取ってもらうってことはあるのでしょうか? それとも何も手続きはせずに国民年金を今年分だけ支払えば良いのでしょうか? 健康保険はどのようになるのでしょうか? 現在の保険証は夫の扶養に入った際に発行してもらったものです。 また、来年からの収入は扶養内になるのですが・・・。 このまま扶養から外すことはしなくて良いですよね?

  • 確定申告・国民年金・健康保険・住民税。

    以前、似た様な質問をさせていただいたのですが、 先日、前職から源泉徴収表が送られてきたので具体的に質問します。 よろしくお願いします。 前職は5月末で退社、 6月に入籍し、6月から夫の扶養に入っています。 7月から3ヶ月間、雇用保険を受け取り 11月からアルバイトにて収入があります。 前職の収入は146万円ちょっと。 雇用保険はトータルで30万ちょっと。 11月からのアルバイトは月給7~8万円。 12月末までに年収は約160万になる予定です。 この場合、確定申告についてはアルバイト先に前職の源泉徴収表を渡し、一括でしてもらえばいいんですよね? もし、自分で確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか? 扶養についてはどうなりますか? すぐにでも扶養から外れる手続きをした方が良いのでしょうか? 来年の1月1日から再び扶養に入ることはできますか? 来年の市民税・国民年金・健康保険は支払わなければならないのでしょうか? 前職を5月で退職していて現在はアルバイトなので もし、来年扶養から外れてしまうと市民税・国民年金・健康保険を払うだけの余裕がなくなってしまうのです。 今年の年収からいくと扶養から外れなくてはいけないのですが 外れるタイミングもよく分かりません。 また、扶養から外れる場合は自分で手続きが必要なんですよね? もし来年に市民税・年金・健康保険が支払えるだけの収入がない場合、どうしたら良いのでしょうか?

  • 確定申告における健康保険料について

    19年度分で、夫・妻共に確定申告をする予定です。 私は年度途中で出産のため7月末で退職したので、退職後支払った任意継続健康保険料・国民年金もあわせて確定申告すると全額還付されます。 夫は年末調整済みですが、医療費控除の確定申告をするつもりです。 その際に、私の分の任意継続の健康保険料を1か月分だけ夫の方で申告することはできますか? (年末調整時には私の任継保険料および国民年金は申告していません) というのは、私の方は全額還付なので、余っている分を夫の方で申告できたら、夫の分の還付金が増えるのですが、このような方法は可能なものでしょうか?どなたか教えてください。

  • 過去の国民健康保険料と国民年金の確定申告について

    初めて質問させていただきます。 3年前に会社を退職して、3ヶ月程国民健康保険と国民年金を支払っておりました。その後、主人の扶養に入りましたが、お給料を頂いていた期間がありましたのでその年は確定申告をいたしました。 基本的なことなのですが、国民健康保険料、国民年金、市民税?も確定申告できるのでしょうか。 出来る場合は、過去にさかのぼって申告はできるのでしょうか。 その場合、既に源泉徴収票などは提出してしまっているので、手元にはありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告で国民年金・健康保険は戻ってきますか?

    皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。 去年の4月まで仕事をしてました。 確定申告で還付を受けられるお金があります。 仕事を辞めてから結婚するまでの 7ヶ月間 国民年金と社会保険料を納めていました。 (今は、旦那の扶養に入った為 払ってはいません。) 夫からも、「確定申告を受ければ年金、社会保険料が戻ってくるよ」と 言われ ネットで作成してみたのですが、戻り金額として表示されるのは 仕事をしてた時に 源泉徴収票に書いてある金額のみです。 国民年金・社会保険は確定申告をしても戻って来ないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いしまします・

  • 退職後の国民健康保険の切り替えについて

    3月末で退職し、現在無職です。 国民健康保険にするか、任意継続にするか比較したところ任意継続のほうが安かったため、任意継続をしています。 それでも会社員時代の倍の支払いになるのでしんどいのですが。。。 また、とある事情でしばらく無職になるので2017年の給与所得が1~3月分しかなく、年収が激減状態になります。 そのため、2018年からは前年所得(2017年)計算になると相当低所得になるので国民健康保険もおそらく最低クラスまで安くなると思うので、セコイですが、切り替える予定です。 ただ、イマイチ時期が不明なのですが以下であっているでしょうか。 ・2018年3月までは任意継続で保険料を支払う ・2018年4月の保険料を期限までに支払わずに任意継続の資格を喪失する ・資格喪失の手続きをし、国民健康保険に加入する  (4月の国民健康保険料からは2017年収入ベース計算に切り替わる?) 2018年1月になったらおそらく前職からの源泉徴収票(1-3月分)が送ってくるはずなので、3月までに確定申告に自分でいく予定ですが、2017年の所得が確定するのが、確定申告後だと思いますので、4月になってからの上記切り替えがベストなんだろうかと思っております。

  • 確定申告☆年金と健康保険

    初めまして。 確定申告の時期になり、分からないことが少々あるので詳しいかた、どうかお教え下さい。 昨年退職後、結婚。その後再就職せず現在に至ります。 結婚するまでの数ヶ月間と結婚後扶養に入るまでの数ヶ月間、国民年金と国民健康保険を支払いました。 結婚後の分の国民健康保険は世帯主である主人の名前で支払っています。 (1)退職後払った年金と保険料の金額は控除の対象になるのでしょうか?その場合、源泉徴収票の『社会保険料等の金額』に払った分の金額をそのまま足してよいのでしょうか? (2)主人(世帯主)の名前で払った分も私の確定申告の分に足してよろしいのでしょうか? (3)源泉徴収票の名義は旧姓ですが、そのまま現在の姓で確定申告してよろしいのでしょうか? 特に、なにか必要な書類はありますか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告について

    頭が混乱してきたので教えて下さい。 私は今年の4月で退職し夫の扶養に入りました。失業保険をもらう為に途中で扶養から外れ国民年金と国民健康保険に加入し失業状態ですので主人に支払ってもらってました。 今年の収入は1月から4月までで約83万円で源泉徴収額が約1万6千円なのですが、退職している為年末調整が出来ないので確定申告は必要でしょうか?また退職金を約85万円(退職所得の受給に関する申告書は提出済み)貰っていますが申告は必要でしょうか。 もし確定申告が必要な場合は国民年金と国民健康保険の申告は夫の年末調整の書類に記載し私の確定申告のほうには記載しなくても良いのでしょうか。 ちゃんとした文章でなくて申し訳ないです。 夫の年末調整の書類の提出期限が早いもので早急な回答御願いします。

専門家に質問してみよう