確定申告時の年金と健康保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の時期になり、年金と健康保険に関して詳しい方に質問です。退職後払った年金と保険料は控除の対象になるのか、源泉徴収票の金額をそのまま足してよいのか知りたいです。
  • また、主人の名前で払った保険料も私の確定申告に足すことができるのか教えてください。
  • さらに、源泉徴収票の名義が旧姓である場合、現在の姓での確定申告が可能かどうかと必要な書類について教えていただきたいです。初心者のため、よろしくお願いします。
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確定申告☆年金と健康保険

初めまして。 確定申告の時期になり、分からないことが少々あるので詳しいかた、どうかお教え下さい。 昨年退職後、結婚。その後再就職せず現在に至ります。 結婚するまでの数ヶ月間と結婚後扶養に入るまでの数ヶ月間、国民年金と国民健康保険を支払いました。 結婚後の分の国民健康保険は世帯主である主人の名前で支払っています。 (1)退職後払った年金と保険料の金額は控除の対象になるのでしょうか?その場合、源泉徴収票の『社会保険料等の金額』に払った分の金額をそのまま足してよいのでしょうか? (2)主人(世帯主)の名前で払った分も私の確定申告の分に足してよろしいのでしょうか? (3)源泉徴収票の名義は旧姓ですが、そのまま現在の姓で確定申告してよろしいのでしょうか? 特に、なにか必要な書類はありますか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • hood
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.1

こんばんは。 1について、 『平成16年中』に支払ったのであれば、控除対象となります。 ご質問のとおり、『源泉徴収票』の『社会保険料等の金額』に合算します。 2について、 『ご主人の名前で支払った分』とありますが、 『ご主人は社会保険で、奥様だけが国民健康保険』という事で良いのでしょうか? そうであれば、保険証の表書きにはご主人の名前が記載されていて、中は奥様の名前だけが記載されているはずですが・・・ この条件に当てはまり、なおかつご自分の保険料を支払ったのであれば、合算してOKです。 3について、 現在の姓で申告して下さい。 基本的に、『自分で支払った社会保険料等』は自分の控除として申告して大丈夫です。

hood
質問者

お礼

回答ありがとうございます! おかげさまで疑問が解消いたしました。 早速近いうちに確定申告に行こうと思います。 本当にありがとうございました。

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