• 締切済み

個人事業主(フリーランス)の働き方について

IT系の仕事してるんですが、この度フリーになりました クライアント>仲介企業A>仲介企業B>自分 と言う形です フリーの場合勤務時間など原則自由なのは知っています (労働法は適用されないですもんね) しかし自分の役目はクライアントの社内システム管理維持となっています 何か問題起きたときのために常駐してなければいけません 当然休日はそのクライアントに合わせています 請負でありながら勤務時間が一応決まっていると言うのは 法律的にどうなんでしょうか?仕事の性質上仕方ないのですが 一応5~10分程度の出勤退勤時間のズレは黙認されているのですが・・・

みんなの回答

回答No.4

>請負でありながら勤務時間が一応決まっていると言うのは 法律的にどうなんでしょうか? 勤務時間が決まっているかどうかより、成果報酬の条件が守られていることが重要でしょう。つまり、クライアントの指揮命令下もしくは指示を受けながら仕事をしているかどうかで報酬が左右されるか否かが、雇用契約か請負契約かの分岐点になります。請負契約書には成果が明記されていなければならないでしょう。遅刻したり欠勤したりすると報酬減額みたいな契約内容ですと違法ということです。管理運用を一括して請け負うという成果とその報酬月額が明記されているだけの契約になっていると思われますが、この場合には逆に無遅刻無欠勤でも、クライアントの期待に応えていないと看做されれば契約は契約主からは打ち切れます。 法律上は、質問者さんが問題とされることは無く、雇用主が法令違反に問われる可能性が高いです。キャノンの偽装雇用契約で経団連会長の責任が取りざたされていますが、雇用主には極めてリスクが高いものです。 あと注意すべきは労災保険の適用が殆ど不可能になります。勤務中の怪我、通勤途中の怪我は無防備になりますから、危険な作業には逃げ回るのが正解でしょう。 所得税の支払い方法が変わります。税務署に事業開始届を出し、毎年確定申告が必要になります。給与所得控除が受けられなくなりますから、収入を得るのに必要な支出はすべて領収書を取っておかないと、収入が同じでも課税所得が一気に上って、税金も一挙に増え、住民税、国民健康保険が連動して一挙に増えて、大変なことになりかねません。国民健康保険は全額負担ですから要注意です。 防御策としては、質問者さんはIT関係のようですから、パソコン会計ソフト買って青色申告すれば60万円の控除が確保できます。ここから先は税務署との知恵比べで、日常支出を極力経費化しましょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

こういうのは難しい問題なんですよね。 ご質問者はなぜフリーになったのでしょうか? その根本から考えて、自分で判断するしかないです。 (他のクライアントを探すか、他の労働契約を結ぶか) 勤務の実態から考えると、実態としては請負ではなく労働者で、労働基準法の適用を受ける準社員的立場になり得ると思いますが、それを主張したところで、それじゃ他所で頼むと言われたらそれまでですよね? ですから、自分で納得できるならそのまま続ける、納得できなければ他をあたる。 それがフリーということです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

契約は、その内容によって決まります。仮に「請負契約書」と銘打っていても、内容が請負でなければその契約は請負契約ではありません。 したがって、opoopoさんの場合も、契約内容次第です。 一般論としては、「社内システム管理維持」契約は、システム監視作業等につき準委任契約(こちらが中心)、トラブル時等のシステム改修作業等につき請負契約の、複合契約と理解されています。いわゆるシステム保守契約の多くは、このタイプかと思います。 ただし、「クライアント>仲介企業A>仲介企業B>自分」という商流は、派遣契約に該当する可能性が高いものと思います。そうであれば、opoopoさんのケースは、形式は請負契約、実態は派遣契約ということになりそうです。この場合には、勤務日・勤務時間の拘束はあって当たり前といえます。(なお、この場合、二重派遣の問題があります。) 実態が請負なのか派遣なのかについては、契約書の文言、実際の契約実施状況等で判断することになります。 > 請負でありながら勤務時間が一応決まっていると言うのは法律的にどうなんでしょうか? 請負契約も、請負であることを壊さない程度であれば一定程度の制約条件を付けても構わないものと考えられています。したがって、物を完成させて納入するという請負契約の本質を壊さない限り、請負契約における勤務日・勤務時間の制約は認められます。 なお、時間のずれの許容については、「形式的には時間の拘束があるものの実態は拘束されていないのと同じ」であれば、勤務時間の制約が無いものとして考えることになります。しかし、5~10分程度のずれであれば「実態は拘束されていないのと同じ」とまではいえませんから、時間の拘束が(緩やかながらも)存在するものと捉えることになり、請負契約であるかどうかの判断にはほとんど影響しません。

opoopo
質問者

補足

請負契約をしていながら 実態が派遣の場合、これは偽装請負と言う奴に該当するんでしょうか?? 法律ってなかなか難解なんですね・・・

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

> 請負でありながら勤務時間が一応決まっていると言うのは法律的にどうなんでしょうか? なにがどうかのかわかりませんが??? 要するに自営業ですよね、なのでどのように働こうと何の制約もないと思いますよ。 それより > 一応5~10分程度の出勤退勤時間のズレは黙認されているのですが・ 私が元請なら、こんなルーズな業者はいずれ切るでしょうね。 自営業というのは何の保障もありませんよ、元請の気分次第です。

opoopo
質問者

補足

お説教じゃなくて法的な見解を聞きたいんですが・・・

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