失業保険の申請条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険をもらうには、派遣会社から提出される書類が必要です。
  • 勤務形態が変更されても、10ヶ月以上働いていれば失業保険の申請が可能です。
  • 保険をもらえるかどうかは、具体的な状況によって異なります。ハローワークで相談することをおすすめします。
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失業保険もらえるでしょうか?

こんにちは。 昨年12月から派遣で働いています。 1ヶ月更新ですが雇用保険にも加入してます。 勤務形態がよく変更になり 12、1月の最初の2ヶ月は、週5日/7時間勤務(週35時間勤務)でした。 しかし仕事も暇になってきたということから 2月は、週4日/7時間勤務(週28時間)に 3月は、週4日/6時間勤務(週24時間)に 4月からは、週3日/7時間勤務(週21時間)となり現在に至ってます。 9月いっぱいで更新はなしと言われました。 結局、10ヶ月働いた事になるのですが この場合失業保険がもらえるのか気になり ハローワークに問い合わせたところ  「もらえる場合ともらえない場合がある。   実際辞めてから、派遣会社から提出される   書類を見ないと判断できない。」  と言われました。 そこで質問なんですが、どうだったら保険がもらえるのでしょうか? 辞めてしまう前に出来ることはやっておきたいのです。 どうぞよろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buffaloes
  • ベストアンサー率35% (155/435)
回答No.1

一般の労働者と見なされるか、短時間労働者と見なされるかで変わってきます。 短時間の労働者というのは、 "1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満" の、人のことで、それ以上の労働者が、一般の労働者と見なされます。 短時間と見なされた場合、失業給付の条件は、 "離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あること" と、なっていて、こちらになると、条件を満たしていないことになります。 一般の場合は、 "離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あること" と、なっており、こちらを適用して貰えば、条件を満たすことになります。 雇用契約が一ヶ月更新で、毎月、所定労働時間をきちんと記入した契約を交わしている場合、給付を受けるのは難しくなると思います。 しかし、半年ごと等の更新で、所定労働時間が、契約上30時間を超えている場合、実際には、それより少ない所定労働時間となっていたとしても、給付を受けられる可能性はあります。 貴方の場合は、給付条件だけから考えた場合、契約期間が、極短期なのか、それとも長期なのかが、分かれ目になると思います。 給付条件の判断というのは、勤務実績と雇用契約の内容で判断されますから、 "今から出来ること" と、言うのは、無いに等しいと思います。 下記URLに、詳しく書いてありますので、参考にして下さい。 他にも、Googleにて、"失業給付"で検索すれば、体験者作成のサイト等もヒットします。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/koyouhokenseido/koyouhokenseidotop.htm
hiro67
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 契約書を見る限りでは短期か一般か判断できません。 気になるので、一度派遣会社に聞いてみます。

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