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失業保険について
前の会社を退職したため7月から失業保険が三ヶ月出る予定です。 正社員での転職がなかなか上手くいかず早く仕事につきたいため派遣会社に登録して長期(3ヶ月更新)の仕事を紹介していただいています。 この場合、早期就職手当てはいただけるのでしょうか。 早期就職手当ては1年以上の就業が前提とありますが派遣の場合は長期勤務でも3ヶ月ごとに更新があるのでこの規則にあてはまらないのかなと思いました。 今 派遣で仕事を決めてしまうと今まで収めていた雇用保険は全て無駄になってしまうのでしょうか。 失業手当をもらって無職生活を送るより早く仕事を始めたいと思うのですが今まで収めていた雇用保険にも後ろ髪が惹かれます。 よろしくお願いいたします。
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miyu-pさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 回答としては、No.2の uozaさんがお書きになっている通りですね。 派遣の場合、長期が前提となっている案件でも、派遣法上、更新を予定する記述を契約に入れることは禁止されています。 従って、最初から1年を超える契約を結ばない限り、再就職手当 (早期再就職支援金の場合を含む) の支給を受けることはできません。 就業手当 (or早期就業支援金) なら、受給可能と思います。 ただし、これも、uozaさんのおっしゃる通り、給付制限が掛かっている場合は、給付制限1ヶ月経過後でないと、支給対象にならないと思います。 せっかくお仕事が決まったのですから、今回は支給を受けず、将来のために、加入期間を継続されたらいかがですか。 もしくは、万が一、派遣の仕事が短期で終わってしまった場合、前職の会社を離職後1年以内なら、あらためて失業給付を受けることもできますよ。 この場合、派遣で勤務をしている間に、給付制限期間は終了していると思いますので (就職の扱いになっても、給付制限期間は進行します。)、派遣の仕事が終わり次第、職安で手続きをすれば、直ぐに給付を受けることができます。
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- uoza
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早期再就職者支援金には、就業の形態によって早期就業支援金と早期再就職支援金の2種類があり、「早期就業支援金」については「1年以上の就業」という条件がありませんので、受給できる可能性はあります。 ※「受給資格に係る離職理由により給付制限を受けた方については、待機の経過後1ヵ月間については、公共職業安定所又は職業安定法第4条第7項の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。」という条件は大丈夫でしょうか? 現在の受給資格は、「早期就業支援金」を受給し終わればなくなります。あるいは退職日から1年間雇用保険の被保険者でない状態が続いたときもなくなります。逆に、今回受給せずに再び1年以内に雇用保険の被保険者となれば、次の退職まで今の受給資格にかかる算定対象期間(1年以上、5年以上、10年以上といった区切り)は通算されます。
お礼
給付制限を受けましたが来月から給付になります。 でも今回は受給しなくてもまた雇用保険に入れば受給資格を次回まで延長できるんですね。 教えていただいたURLによると早期就業支援金と早期再就職支援金は似ているようで一日あたりの手当上限にかなり差があるんですね。 派遣でも長期なら雇用保険に入れるので安心です。 今は8年なので算定対象期間10年を目指して頑張ろうと思います。
- kikiki99jp
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ハローワークで確認されたほうがよいでしょう。 不正受給となれば、受給額の3倍返しになります。 答えにならなくてすみません。
お礼
もちろん不正受給をするつもりはありません。 最近はチェックが厳しいのですよね。
お礼
ありがとうございます。 貯金でもするつもりで今回は需給を受けずに継続することにしました。 友達からあと少しで受給できるのに働くなんてもったいないといわれましたが早く働いて失業の不安感から脱出したい気持ちが強いです。 失業保険給付は次のお楽しみにします。