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失業保険受給中の仕事

失業保険受給中ですが、派遣で2日間の仕事をすることになりました。その分は、確か最後の月に繰越になって受給できると聞いていますが、受給中の仕事は、どの程度まで可能なのでしょうか。何日以上働くと、失業中とみなされずに失業保険の受給ができなくなるのでしょうか。長期の仕事が見つかって雇用保険に入った場合は、再就職手当がでるようなのですが、単発・短期の仕事だとそういうわけにはいきません。1日おきに3日間仕事した場合は、通算5日間働いたことになるとも聞きました。聞く人によって話が違うことがあるのですが、経験者の方、詳しい話をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

おはようございます。 失業給付の基本手当受給中のアルバイト等については、皆 細かい基準がわからず、悩みますね。 受給資格者が受け取る「受給資格者のしおり」にも、その 明確な基準はあえて明記されておらず、どんなアルバイト でも、些細な手伝いでも、失業認定申告書に記入するよう うにと記載があるだけです。ですが「その方法」によりそ れぞれの失業の状況を「判断」し、認定が行なわれている わけです。ただ、やはりハローワークにより、また職員の 裁量により、若干の違いが生じて来ることはあるようです。 根本的には、どれだけのアルバイトをしたかにポイントを おくわけではなく、雇用保険で言う「失業の状態」にある のかを判断するため、求職の様子やアルバイトの状況など を見るわけです。就職したいという意思があるのか、すぐ に就職に応じられるのか、求職活動をしているのか、そこ を判断するために「全てをきちんと申告」となっています。 一応の基準としては、月に14日以上の就労や、週の所定 労働時間が20時間以上であれば、就職したと見なされる ことがあります。ただ、たとえ毎日であっても早朝や夜間 にごく短時間であるとか、就労の条件や形態は様々ですの で、正確に申告をして判断を仰ぎましょう。 >1日おきに3日間仕事した場合は通算5日間働いたこと >になるとも聞きました。 アルバイトをした日については、失業認定申告書の項目1 のカレンダーの日にちに○をつけます。ですから、3日間 働いたものが、5日間と見なされることはありません。1 日働いて、次の日求職活動をしている人もいるのですから。

参考URL:
http://www2.neweb.ne.jp/wd/mypr/life/subfile230.html
noname#88225
質問者

お礼

問い合わせたところ、やはり、「一応の基準としては、月に14日以上の就労や、週の所定労働時間が20時間以上であれば、就職したと見なされる」とのことでした。でも、ケースバイケースのようですね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 935n
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.2

ハローワークの窓口によって基準が違うらしいです。 一度窓口で正社員の仕事が見つかるまでバイトもしたいので 受給しながら働くには何時間ですか? 等ときちんと聞いておくと良いと思います。

noname#88225
質問者

お礼

窓口によって基準が違うんですね。納得。回答ありがとうございました!

  • com61
  • ベストアンサー率23% (19/81)
回答No.1

私が聞いた記憶では、バイト期間が1ヶ月になると 失業中とみなされないと聞いた記憶があります。 私の場合、2週間~3週間の期間で、週4日のバイト をしても支給されました。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。そんなにバイトしても支給されたんですね。回答ありがとうございました。

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