失業保険受給中の短期派遣の仕事とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受給しながら短期派遣の仕事をする場合、週21時間働き、3ヶ月間の雇用となります。ただし、失業保険の受給資格はなくなります。
  • 失業保険の受給資格を維持しながら短期の仕事を探すか、継続して短期の仕事をするか選択することになります。仕事がすぐに決まるかどうかは分かりませんが、もし仕事が決まらなかった場合、失業保険の受給資格もなくなってしまいます。
  • 失業保険の受給中に短期派遣の仕事に就く場合、派遣会社での有給休暇の取得や労働条件の柔軟性を考慮することも重要です。自分の状況に合った最適な選択をする必要があります。
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失業保険をもらいながらの短期派遣の仕事

先日、失業保険の受給資格について質問をしたものです。 詳しいご回答を頂きましたので、少しずつ理解できました。 もう少し詳しく知りたい状況になりましたので教えてください。 失業保険をもらいながら、短期派遣の仕事を受けようかと思っています。 その希望の就業条件は週3×8時間(内1時間は休憩)三ヶ月間の仕事です。 採用された場合、失業保険の受給資格はなくなりますか? ポイントは以下の2点だとおもいますが融通・調整はきくのでしょうか ・週21時間になる ・3ヶ月の雇用になると雇用保険加入必須(断れる?) ちなみに、失業保険の手続きはまだです。 (離職票待ち) 派遣社員、契約満了での退職ですので待機期間なしで受給できるようです。 手続きまでに短期派遣の仕事が決まってしまうと、失業保険がもらえなくなる、となりますか? また、これは別の質問ですが、 次の仕事も同じ派遣会社で探しています。 12月中に就業開始の仕事が決まれば有給資格を継続でき、現在一年間で20日分の付与資格がありますのでこれが消滅するのは惜しいかな、と少し思っています。(次回4月付与) 派遣の場合は大型連休等にも当てることができるので助かっています。 1月以降開始の仕事になると有給資格がリセットされ6ヶ月継続勤務したのち10日分付与になります。 現在、12月中にスタートできる3ヶ月単発の仕事が1件あり(延長はありません)ひと月の手取り額(単発でもすぐに雇用保険に加入するのでしょうか?)と失業保険を貰った場合のひと月給付額とそんなに差がない位でした。 この場合、皆さんなら 1.もう継続は諦めて失業保険をもらいながら長期の仕事を探す。 2.単発でも取り敢えず12月中に働き継続する。 どちらを選択しますか? 2の場合、3ヶ月後に仕事がすぐ決まればいいですが決まらなかった場合失業保険の受給資格もなくなってしまいますか? 現在私は11月末で社会保険は切れている状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>手続きまでに短期派遣の仕事が決まってしまうと、失業保険がもらえなくなる、となりますか?  ・再就職先が決まっていると、失業状態で仕事を探していることにならないので   失業給付の資格が無いものとなります・・失業給付は貰えないと言うこと >ひと月の手取り額(単発でもすぐに雇用保険に加入するのでしょうか?)と失業保険を貰った場合のひと月給付額とそんなに差がない位でした  ・再就職先の給与が以前の給与の6割位になると言うことですか・・それなら   >1.もう継続は諦めて失業保険をもらいながら長期の仕事を探す ・・を選択します   同じ給与を失業給付で貰えるのならこちらの方が良い   (しようと思えば、制限内でバイトも出来るし) >2の場合、3ヶ月後に仕事がすぐ決まればいいですが決まらなかった場合失業保険の受給資格もなくなってしまいますか?  ・3ヶ月の仕事で雇用保険に加入しますから・・当然離職票は出ます   この離職票と、11月退職した会社の離職票の2通を出して、失業給付を受給出来ます   この場合、退職前6ヶ月の給与から失業給付の金額が決まるので   前述の >ひと月の手取り額と失業保険を貰った場合のひと月給付額とそんなに差がない位でした ・・から、上記の失業給付の金額よりさらに少なくなります

bbbanna
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 ご意見もとても参考になります。 分かりやすいご説明ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

基準は管轄の労働局で決めているので ここで質問してもその回答がその管轄で適用されるかはわかりません。 なので、管轄のハローワークで相談するしかありません。 一般論で言えば 一日4時間を越える就労(アルバイト)をすれば その日の基本手当は不支給となって 日数は後ろに足されます。 また、週20時間を越える就業は就職とみなされるので アルバイトを許可しない場合が多いです。 しかし、短期に終わることがわかっている契約(受給期間内)は 認めるところもあるので 契約が終了すれば支給が再度開始されるところもあります。 その就労期間は基本手当は不支給です。 アルバイトは 週20時間未満。週3日以下、4週に14日以下などの 基準が多いですが 一日4時間未満の内職・手伝いだと その場合、当日の日当の額によって基本手当の減額があり 減額支給であっても日数は減るので 日当と基本手当を合計した額の収入にはなりません。 一日4時間を超える就労だと基本手当は不支給です。 受給期間は離職の翌日から1年なので それを超えた分は放棄することになります。 基本手当は保険給付なので所得税は非課税です。

bbbanna
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。結構単純に計算していましたが当然ルールも厳しいのですね… 大変参考になりました。助かります。

回答No.1

貴方の場合、下記に抵触するのでアウトでしょうね。失業保険はもらえません。 ・1週間の労働時間が20時間以上であること ・31日以上の雇用が見込まれる者であること

bbbanna
質問者

お礼

ご回答助かります! ありがとうございました

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