期間が開いていても失業保険はもらえますか?

このQ&Aのポイント
  • 期間が開いていても失業保険はもらえるのか疑問に思っている方へ
  • 雇用保険の支払い期間によって失業保険の受給条件が変わる可能性があります
  • 自己都合での退職の場合は一定期間待たなければならない場合があるので注意が必要です
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期間が開いていても失業保険はもらえますか?

期間が開いていても失業保険はもらえますか? H20年10月~H21年6月 までの9か月間勤務していた派遣の仕事では雇用保険を払っておりました。 その後 H21年7月~H22年3月 までの9ヶ月間勤務していた職場はアルバイトでしたので雇用保険は払っていません そして H22年4月~H22年6月(今現在) この3ヶ月間は雇用保険を払っております。 もし仮に月末で会社を辞めることになった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?(もちろん自己都合の場合は3カ月待たないといけないのはわかっています) 今の仕事は3カ月更新なので場合によっては今月末で辞めることになるかもしれないので・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

雇用保険番号が違っていても「被保険者期間が離職日以前の2年間に通算して12か月以上あること」が条件ですから受給できます。 以前のものと合わせて離職票を二枚持って「失業の認定」をあなたの選択する公共職業安定所で受けて、「受給資格の決定」を受けて下さい。受給資格者証が交付されます。 もし以前の離職票が無い場合は、以前の勤務先を管轄する公共職業安定所で離職票の再交付申請をしてください。この時に必要なのが雇用保険被保険者証ですが、もし無い場合は運転免許証で本人確認が出来るので代用出来ます(ただし住所が変更になっていないこと)

その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

前の9ケ月と合算して12ケ月になるので、雇用保険受給の可能性はあります。 注意すべきは、前の雇用保険被保険者証の番号で今の仕事をしているのか?雇用保険料を納めた12ケ月全部が11日以上の出勤があったのか?の2点です。

回答No.3

間違いが在ったので訂正をします。特定理由離職者には「被保険者期間が離職日以前1年間に通算して6か月以上あること」が条件ですのでなれません。ですが、相談者が契約の更新を希望していたが当該契約の更新について合意にいたらなかった場合には自己都合離職にはなりません。 従って3か月の給付制限もありません。自己都合離職にしないための注意点は先程と同じです。

回答No.2

雇用保険の失業等給付の求職者給付基本手当の受給資格要件は「被保険者期間が離職日以前2年間に通算して12か月以上あること」です。「連続して12か月以上」ではありません。従って今年6月末で退職でしたら「被保険者期間がH22年6月30日以前2年間に通算して被保険者期間が12か月以上あること」になります。受給資格を満たしておりますので受け取る事が出来ます。  ただし、H20年10月~H21年6月までの被保険者期間以後に会社都合で基本手当を受給していない事     両期間とも一般被保険者期間である事が条件になります。  なお、「被保険者期間が離職日以前1年間に通算して6か月以上あること」が受給資格要件になるのは     特定理由離職者又は特定受給資格者(倒産等・解雇等により離職した者)になります。  相談者さまの場合は書き込みから考えて、相談者が労働契約の更新を希望している場合は自己都合離職者ではなく、特定理由離職者になります。(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと。その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります) 特定理由離職者ですと特定受給資格者(倒産等・解雇等により離職した者)とみなされ3か月の給付制限期間はなくなります。また、相談者が45歳以上60歳未満であれば給付日数も180日と二倍に増えます。  離職時には事業主から公共職業安定所に、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険離職証明書が提出されます。その後に雇用保険離職票が交付されますが、自己都合退職にしないためには退職願い等は求められても書かない事が一つ。雇用保険離職証明書には事業主が記入した離職理由について、離職者本人がそれに異議があるか否か記入する欄がありますので、契約更新を希望したが合意にいたらなかった旨が記入されているか確認をするのが二つ目。  特定理由離職者はH21年3月31日からH24年3月31日までの特例措置ですので知らない方も多いですが、せっかく在る制度です。きちんと利用しましょう。分らない点などがあれば回答・補足等して下さい。                 

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 H20年10月~H21年6月9か月間では、1年以上?勤務が必要です。 H22年4月~H22年6月(3ヶ月間)では、もらえません。(最近、改定したのですが6ヶ月間必要です) アルバイト期間は、カウントしないとします。 結論として、昔の失業保険の給付金は最低1年以上の勤務していることが条件です。 すなわち、もらえません。 わたしもあまり詳しくないので、ハローワークに相談してみて下さい。 ご参考まで。

kitty0211
質問者

補足

1年以上というのは合計で1年以上では駄目なんでしょうかね?^^ 9ヶ月間+今勤務している会社の3カ月間=合計12ヶ月間 雇用保険を払っていることにはなるのですが・・・

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