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世帯分けについて
色々読ませていただきましたが、どうしても分からないので教えてください。 世帯主の父は67歳で、現在年金生活ですが、父にかかる所得税・住民税・国保などが結構高いと嘆いております。 同世帯(独身・40代)の兄は会社員で年収が500万以上1000万未満です(勿論、父の扶養家族には入っていません)。 先日役所で、例えば世帯分離した場合(父の税が)減免いただけるか尋ねたところ「(兄の)社会保険と、(両親の)住民税・国保とでは全く別物なので、世帯を分けようが分けまいが一切関係ない」との返答をいただきました。 しかし私が数年前、年末に離職した後の国民健康保険料が、1ヶ月5万円以上となってたんです。その頃はまだ父も現役で働いていた頃ですが、役所に相談すると「世帯全体の収入から計算している」と説明を受けた記憶があります。 数ヶ月後私だけ世帯分けした途端、月1万円程に減免された経験などから、再度知人に聞いたところ「世帯主の年齢が60才か65才か70才からかは忘れたが、世帯全体の収入で税が計算されてる」と言ってました。 税金に関して全く無知のため、質問の意図もちぐはぐで申し訳ありませんが、父の税を安くするためには、兄に世帯分離を勧めるべきか、それとも、世帯主の年齢に関係なく社会保険とは本当に別物なのか、お分かりの範囲内で教えていただければと思っております。 どうかよろしくお願いいたします。
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春頃に暫定賦課の納入通知書、梅雨頃に確定賦課の納入通知書が送られてきていると思いますので、一度現在の保険料が何のどのような額に対して賦課されているか確認して下さい。 そうすれば納得できると思います。 国保はもともと高いものです。 ANo.1様も言われているように、きっとそれだけの所得があるのでしょう。 そしてお兄様が政府管掌等の社会保険に加入している以上、ミスが無い限り、現在の国保の算定対象には絶対に含まれてはおりません。
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- mukaiyama
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>私が数年前、年末に離職した後の国民健康保険料が、1ヶ月5万円以上となってたんです。その頃はまだ父も現役で働いていた頃ですが… >父にかかる所得税・住民税・国保などが結構高いと嘆いております。 同世帯(独身・40代)の兄は会社員で… 条件が違うでしょう。 前者は国保の加入者が 2人 (以上)、後者は 1人のみですね。 >役所に相談すると「世帯全体の収入から計算している」と… 少し言い方が不十分です。 あるいは聴き方が悪かったのかも知れません。 「世帯の内で国保加入者全員の収入から計算している」 です。 もっと詳しく言えば、国保は ・所得割 ・資産割 ・均等割 ・平等割 の 4つから算定されます。 同じような家族構成、収入状態でも、土地・建物を多く持っている世帯のほうが国保税は高くなります。 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 国保は自治体によって高低があります。 この参考URLはあくまでも一例です。 >父の税を安くするためには、兄に世帯分離を勧めるべきか… 意味ありません。 >世帯主の年齢に関係なく社会保険とは本当に別物なのか… はい。 http://www.kokuho.or.jp/ >世帯主の父は67歳で、現在年金生活ですが… 年金をどれくらいもらっているかにもよりますが、「年金所得」に換算してお兄様の社保における扶養家族としてもらうことができないかご検討ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm まあ、できないほどの年金をもらっているから国保なのかも知れませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧な回答どうも有難うございます。 以前私が退職後、月5万円以上の国保がかかっていた頃は、父もまだ会社員だったので、その頃 国保加入者は世帯内で私1人だけでした。なので世帯分離することのみで、何かいろいろ変わると安易に考えていたのですが、でも社保と国保はやはり無関係だったのですね。 ようやく理解できました。 URLを参考にし、もっと勉強していきたいです。 ありがとうございました。
お礼
ご親切な回答、有難うございます。 兄が「政府管掌の社会保険に加入している以上ミスが無い限り、現在の国保の算定対象には絶対に含まれてない」との適切なご回答をいただき、安心いたしました。 今後はもっと自分なりにも勉強していき、納得できるようになりたいです。 この度は、どうもありがとうございました。