• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族内での世帯分離についての質問です。)

家族内での世帯分離についての質問

このQ&Aのポイント
  • 現在、父の世帯から離れて一人の世帯にしようかと考えています。なぜ世帯分離しようかと考えているかといいますと、非常に神経質な父が私宛ての郵送物が届くのが嫌で口論が絶えません。話し合いが頑固なため、現在は実家で暮らしています。さまざまな事情から、父の世帯から離れて一人の世帯にしたいと考えています。
  • 質問内容は以下のとおりです。1. 世帯を構成する人数が減ることで国民健康保険の保険料は増額されるのか。2. 同じ住所で祖父・父・私の3世帯になるのは問題ないのか。3. 世帯分離の届け出が却下される可能性はあるのか。また、世帯分離によってどのようなメリット・デメリットがあるか教えていただきたいです。
  • 世帯分離のメリットは、郵送物のトラブルの解消や個別に必要な手続きがしやすくなることなどです。一方、デメリットは保険料の増額や生活費の分担などがあります。具体的な条件については役所に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RUPIN4sei
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.3

>非常に神経質な父は、国民健康保険など、中身は私宛ての郵送物が世帯主である自分のところに届くのが嫌なようで、その度に無駄な口論をしています。 よくあることですね。察するに、お父さんは社会保険、お母さんはその扶養にはいってらっしゃるんでしょうかね。そして、質問者様のみが求職中ということで国保に加入している状態ということでしょうか。 そうなると、国民健康保険法上、質問者様の国保料の支払い義務は、質問者様が属する世帯主にあることになります。いわゆるお父さんは擬制世帯主となりますね。 まぁ、質問者様がおちゃんと支払いをしていれば問題はないかなぁとは思いますが、一番多いトラブルは滞納した結果、督促状や催告状が支払義務者に送られることです。確かにこれは、いい気分ではないですよね。 とまぁ、勝手ながらある程度推測の域ではありますが上記の過程の上で話をすすめますと。 >1.世帯を構成している人間が減る事によって国保の保険料が増額になるという話は存じ上げています、これは父が会社で加入している健康保険においても同じ事になるのか。 国保と会社の健康保険は全く別ものと考えてください。お父さんの支払っている保険料は 父+母 のみの保険料です。もとより質問者様は、お父さんの会社の健康保険の会員ではありませんので世帯分離しようが全く影響しません。 影響があるのはお父さんも国保の場合です。まぁ今回のケースでは関係ないので詳しいことは割愛させていただきますが。 >2.同じ住所で祖父・父・私の3世帯になりますがなにか不都合は生じないか。 2世帯が不都合ないのと同様に、3世帯も問題ないでしょう。ようは、登記上の問題ですかね。 >3.実際に世帯分離の届け出をして却下されてしまう事はあるのか。 (生計について等、正当な理由を答えられないと世帯分離はできないのか) ないと思いますよ。3世帯の特殊なケースも世の中には存在するのでは。市民課に行って世帯分離の手続きをすれば簡単にできますよ、きっと。調査や監査等はありえません。 質問者様の問題を解決するには世帯分離の手続きを行うのが一番良い方法のように思います。結果として今後の請求は質問者様宛に届きますので。 まぁ何よりベストなのは早く定職に就かれることですが・・・頑張ってください。

wk_wk_37
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。 役所に行ったところ、なにも聞かれる事なく世帯分離することができました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

回答No.2

 《世帯分離》とは住民票上の事だと思ったのですが、 これは、国民健康保険料だけではなく、水道代・電気代 ・加入電話等公共料金の請求も分けたい、ということで しょうか?  仮に住民票を《世帯分離》しても、公共料金はその家 の代表居住者あてに請求が来るので、国民健康保険料だ けは請求を分けることができますが、公共料金を分ける 事は、親所有の家で親と同居している独身者は無理だと、 思います。  結婚して、姓名が変わらないことには、戸籍も分離す ることはできないと思います。  また、あなたが独身で親と同居しているのであれば、 実質的な戸籍の《世帯分離》もできないと、思います。  国民健康保険料においては、同居している家族に限り 《世帯分離》が住民表上、認められているに過ぎません。  戸籍は、結婚しない限りは、《世帯分離》は無理かと。 逆に、結婚したら、同居していても、戸籍上は分離扱い となります。    1・これはお父様の国保料が《増額》という事ではなく、   住民票上の《世帯分離》をしなくては、請求書の宛   名がお父様名義で、同月に2件の請求が来る、とい   う事です。    もし、仮にあなたやお祖父様が、お父様の《扶養   者》扱いになっているのであれば、お父様の国保料   は確かに《増額》となります。  2・確かに、3世代で、お祖父様も、お父様と同住所で   、番地も違わない敷地内に居住されているのであれば、   住民票上の《世帯分離》をしていないと、国保料の請   求が来た時に、3件のお父様名義の請求が来る可能性   があるので、誰宛の請求か分かりにくい、というデメ   リットはあります。  3.国民健康保険に加入する時に、親と同居している独   身者の場合、住民票の《世帯分離》を薦められるので、   却下、という事はないと思います。 ※お父様は結婚した時点で、お祖父様から戸籍が分離して  いるので、仮に同居であっても、《戸籍分離》はなされ  ていると思います。仮に同じ敷地内に、違う建物に居住  し、表札も別なら、2つの世帯があり、その世帯の《世  帯主》は、お祖父様とお父様がそれぞれ《世帯主》だと  思います。もし、お祖父様の居住する建物が、お父様の  家と棟続きなら、同じ建物とみなされ、水道や電気も同  じなら、お祖父様も生計分離はしていない、とみなされ  ます。父様が離婚していて独身なら、話が別となります。  また再度、お祖父様の戸籍に繰り入れされますが・・・・。  あくまでも、金銭的に、生計と、住民票を、ご両親と分  けたいのであれば、ご実家を、賃貸アパートにして、あ  なたは賃貸アパートの店子として、水道や電気や固定電  話を分ける、という手段もあります。そして、家賃を大  家となったお父様に支払う、という形にしたら良いので  す。   そうすれば、国民健康保険料も水道代も電気代も固定  電話代も、あなた宛に請求が来る事でしょうし、郵便物  もあなた宛のポストに届くでしょう。   それが、あなたが質問している《世帯分離》という事  だと思います。  

wk_wk_37
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 このような考え方もあるのですね。 参考になりました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

回答No.1

わかるところだけ回答させていただきます。 >2 同じ住所で3世帯となっても住民登録上の問題はありません。 >3 あくまで「届け出」なので「生計が違うのですね」という問いに「違います」と答えれば届け出は受理されます。 「生計は同じだが健康保険を分けたいから」と言えば不受理になります。

wk_wk_37
質問者

お礼

役所に聞いたところ、2に関してはご回答者様と同じで問題ないとの事でした。 手続きの際も何も聞かれず、完了することができました。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう