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口座名義人が死亡した預金残に課税?
知り合いから訊かれたのですが全く知識が無いのでお伺いします。 その方のお父様(現在独身)の所有銀行口座の件です。 今はご健在ですが、この方がお亡くなりになった後「預金が残っていたら税金として国にいくらか没収される」のだが幾ら位(全体の何%)なのか?と訊かれました。ご存知の方が居られましたらご教示お願いいたします。 尚、その口座の暗証番号等は知る事は出来ないらしく、死亡の事実を隠して残額を引き出す事は 不可能だそうです。
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>お亡くなりになった後「預金が残っていたら税金として国にいくらか没収される」… 「相続税」でしょう。 相続税は、別に預金のみに限る話ではなく、現金や株券、土地、建物などあらゆる資産を合計して課せられます。 相続税が課せられる最低基準は、 5,000万円 + 1,000万円×[相続人数] です。 これより少なければ相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >のだが幾ら位(全体の何%)なのか… 前述の計算式で得られる数字を超える部分につき、その超える量によって 10%~50% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- chipatan
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死亡された方から財産を相続する場合は相続税がかかるわけですが、銀行預金額だけでなく、死亡された方の持つ総資産額に対して、相続人が何人いるかなどで算出額が変わります。 尚、故人の死亡を知ると銀行口座は凍結されますので、暗証番号を知ろうが知らまいが、引き出すことはできなくなります。 算出方法について記載されたURLを貼っておきます。 参考になさってみてください。
お礼
とてもよく分かりました。有難うございました。
お礼
詳しい情報を頂き誠にありがとうございます。とても参考になりました。