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死亡のしたときの、その人の口座は・・・
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- sukesan2
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銀行では預金者が死亡したかどうかは、親族等から教えてもらわない限り 分かりません。銀行の側から能動的に死亡者のリスト等を入手してチェックすることはありません。知らなければいつまでも口座はそのままです。 ご質問のケースですが、なぜ銀行が死亡を知っていたのか、不思議です。誰かが銀行に申し出たのを貴方が知らないだけ、としか思えません。一般的に口座の閉鎖については、残高が1000円未満で入出金の動きがないまま数年間放置された為、閉鎖されるケースと、借入があって本人死亡により相殺されるケースがあると思います。それ以外の閉鎖はちょっと思いつきません。相殺された場合は、相殺通知書が内容証明で郵送されているはずです。 貴方以外の方が、銀行で手続きをして口座解約したということは考えられませんか。(貴方が相続人だとすれば、この場合、その人が勝手に貴方の名前を使ったということになります。)
- noakasa
- ベストアンサー率20% (11/54)
#1です、ご返事遅くなり申し訳ありません。 >義務付けられているのは、亡くなった方の口座を守るためでしょうか? これは、特定の相続人による不正取得を防止することにより、相続人の 権利を保全するためです。
- daizu808
- ベストアンサー率24% (29/118)
質問者さんも回答者の方も情報網を甘く見ているのでは? 口座を作るときに本人確認をされたことを覚えていませんか? 正でも負でも財産のある方が死亡すれば相続という行為が生じます。 国から見れば税金を徴収するチャンスが到来するわけです。 死亡した方の財産つまり遺産は、遺産分割協議が整うまでの間、原則として相続人全員の共有となります。すなわち相続人といえども単独では手をつけられません。 この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。国が行う保全差し押さえみたいな感じで考えていただければよいと思います。 こうでもしないと誰も相続税を払わなくなる心配がでてきます。 国にとって見れば人一人の生き死には大事な財源ですから法の整備などいろいろな方法を使って、人の生死は隠せないようにする必要があるからではないでしょうか。
- drnelekin
- ベストアンサー率43% (126/293)
No.5の回答に驚き! >市町村役所より金融機関の協会に死亡の情報が入り銀行等の金融機関は死亡情報を得ます。 ??? 金融機関の協会=全銀協?役所がデータを提供?オモテの世界では考えられないような。 また、金融機関は名義人の生年月日を把握しているでしょうか?住所と氏名だけでは?金融機関にまめに住所変更を届けている人ならいいけど。本人特定は困難でしょうに。 不思議な話ですねー。
- yo-shiki
- ベストアンサー率35% (68/191)
私の経験から回答しますと‥‥ 市町村役所より金融機関の協会に死亡の情報が入り銀行等の金融機関は死亡情報を得ます。 預金は相続される遺産の扱いになる為に、口座は閉鎖されます 市町村役所に死亡診断書提出しないと、火葬許可がでませんよね、ですから死亡の事実を金融機関の隠すことはできません。(金融機関の処理ミスならありえますが) 私の父が亡くなった時は、病院で闘病中(医者から余命1ヶ月と言われてしまった)親戚からのアドバイスもあり、事前に、まとまったお金は下ろしておきました。
お礼
市町村役所が、死亡情報を他に伝えるということは、プライバシー保護の原則からありえないような気がしますけど。火葬許可と金融機関の関係が今一つわかりません・・・。死後の出金は手続きが煩雑になるので、余命わずかといわれたときにお金をおろしたという話はほかでも聞いた事があります。貴重な経験のお話ありがとうございました。
- utamaru3
- ベストアンサー率24% (6/25)
それは、不思議な出来事ですね。 銀行に、知り合いがいたとか、近所の方が勤めていたとか、それにしても、不思議です。 私も母親が亡くなり、口座の解約の解約をしました。その時は、父親・全兄弟・私の委任状をとったか、何か書類に印鑑をおして解約しました。銀行・郵便局・生保、全部簡単に出来ました。もし、手続きしなければ、そのまま残っていたと思います。 もしかしたら、その方が年金受給者で、振込口座にしていて、市役所などから連絡が入ったとかではないですか? それか、気分を悪くさせるつもりはないですが、かなり、借金をもっていたとか。その関係の情報網はものすごいものがありますから。
お礼
年金受給者で、振込口座にしていても、市役所等から死亡の情報の連絡をするということは、プライバシー保護の観点からあり得ないと思います。借金はありませんでした。死後の色々な手続きはとにかく煩雑でうんざりしますよね。ありがとうございました。
- _ruru_
- ベストアンサー率26% (34/130)
#2です。 回答を手直ししようとおもったらそのまま回答してしまいました、すみません・・ #1の方が言うとおり銀行には情報が入るようです。 やっぱり私は特例だったようですね・・
- _ruru_
- ベストアンサー率26% (34/130)
こんばんは。 わたしは以前10年前くらいに亡くなったおじいちゃんの通帳を見つけて 銀行に行って解約したことがあります。 確かその時は印鑑が無くて、再申請して解約しました。 ゴミみたいな中から出てきて残高があったので「やった!」と思って行ったのですが 記帳してないだけで2万円くらいしかなかったのでガックシでした。 今は口座を開設するだけでも厳しいのでそういう情報はすぐに銀行にはいってしまうのでしょうか・・ 私は何の問題も無かったですが(金額が金額なだけにかも) ただ亡くなったと言うことは銀行には言いませんでした。 よくわからない回答ですみません。
お礼
金額によっても銀行によっても、確かに違うのかもしれませんね。亡くなったという事実を伝えなかったのがよかったのかもしれません。死後の相続絡みの手続きはやはり一筋縄ではいかないと聞きます。銀行側も構えてしまうのかも。ありがとうございました。
- noakasa
- ベストアンサー率20% (11/54)
銀行がどこから情報を入手するかは不明ですが・・・。 銀行には相続等の関係で口座を閉鎖することが義務付けられています。 相続手続きが済んだ時に、その口座を相続した相続人名義に変更されます。 相続が確定するまでは残り続けたと思います。 相続確定後に手続きをしない場合は10年の時効を迎えた段階で、銀行の 収入になると思います。
お礼
義務付けられているのは、亡くなった方の口座を守るためでしょうか?時効を迎えたら銀行の収入になるとは・・・知りませんでした。ありがとうございました。
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