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条文で「もって」を「もつて」としている理由
ふと気になってしまったので、どなたかご回答いただけると幸いです。 条文の記載で「もって」と記載するところの「っ」は大きな「つ」になっていて、必ず「もつて」と記載されています。 その他にも「あって」と読むところが「あつて」になっています。 これは、何らかのルールというか慣例なのでしょうか? それとも、特別な意味があって、わざと大きな「つ」を用いているのでしょうか? 本質的な違いは無いと思いつつ、気になってしまって。。 例えば、特許法の第1条の 「・・もつて産業の発達に寄与することを・・」や 特許法2条3項の 「物の発明にあつては・・・」や「方法の発明にあつては・・・」が それです。
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- okg00
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回答No.1
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2482755.html 旧かな遣いですね。上記質問をどうぞ。