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非居住者の判定(海外留学生)
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- dec02
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所得税法施行令第14条は 国内に居住することとなつた個人が 日本国において納税義務があるか (国内に住所があるか)って判定(推定)ですよね。
- dec02
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「居住者」「非居住者」は所得税法上の判別ですよね。 扶養者で(納税義務者でなければ)、判定する必要があるのでしょうか? ちなみに「居住者」の定義は 国内に「住所」があるか、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 なので、どちらでもなければ、「非居住者」です。 例えば、1年以上の予定で海外に転勤すると日本国内に住所がなくなりますので、所得税法上非居住者となります。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 調べていて気になったのが「国内に住所を有するものと推定する場合」に「その人が日本の国籍を有し、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること・・・」と、所得税法施行令第14条にありましたので、解釈の仕方に悩みました。
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