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交通事故の際の医療費
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交通事故の被害は「第三者行為傷害」と言います。 (1) ひとまず健康保険証を使って診療を受ける事は出来ます。 (最初から加害者がわかっていて、相手の保険会社と連絡が取れている場合は相手保険会社の事故処理担当がすぐに医療機関に話をつけるのが普通の流れですので心配要りません。) 健康保険によって具体的には多少の違いがありますが、 第三者行為傷害による診療を受ける旨を(あとから?)届け出ます。 健康保険のほうは届出に基づいてあとから賠償責任者に『立て替えてあった治療費の健康保険支出分を請求』します。 轢逃げの場合など犯人不明の場合も健康保険支出分の賠償請求権を健康保険のほうに引き渡す書類を求められます。 (2) 法理論上は治療を受ける人が医療費を払う必要があります。 その支出した医療費が損害実費として加害者に対する損害賠償請求権として発生する被害者側の最低限の権利です。 実際の交通事故の場合は保険会社が(事故処理サービスの中の一環で)直接治療費を医療機関に支払う場合が多いです。 (3) 2に書いたとおりですが、 自分に関与する損害保険が無く、 轢逃げ被害であった場合などで相手側の保険会社も使えないなどだと 病院がツケにしておいてくれる場合もあるようです。 どこの病院も余裕があるわけじゃないので黙ってツケにしてくれるわけでもないし、 好意であって病院には本来そのような義務はありません。 (あくまで法理論上の治療費の支払い義務は治療を受けた本人です。)
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- mrm-mako
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1回目の診察は立替ですね、加害者がいれば病院と話をさせれば良い。(立替分後日返金もある)、後日相手の保険屋から病院に連絡があり保険会社が病院え支払う物です。 (1)健康保険は使えます (2)病院はあくまで第三者ですから加害者より保障や治療費が出ない場合は実費で支払い義務が有ります。その場合自動車保険に無保険者特約などがあります。 (3)立て替えるか納得できない場合は、至急相手の保険屋と話をして病院に連絡して頂き病院のOKでその後は無料です。 以上が私の経験です。
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- GTO3216
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これは質問者さんが被害を受けた第二当事者という設定ですね? (1)使えなくないけど・・・基本的には使わないほうがいい。相手に請求するのですよね。相手の保険会社の人が「使わせてください」と言ってくることあるけど、基本的に過失者側に支払い求められるなら使わないほうがいいです。いくら請求権があっても支払い能力が全く無く、後々そのことで訴訟起こすつもりでもまず治療しなければならない。自分で立て替えなくてはならないときは、使って立替の負担を減らすという方法もあります。でもこれは最後の手段です。 (2)病院に対しては支払い義務あります。 病院からすれば加害者であろうと、被害者であろうと、その人を治療したことには変わりません。基本的に「治療してくれ」と依頼した人に支払い義務があります。だから立替でやるということがあるのです。 (3)基本的に加害者に請求できますけど、基本的には病院に世話になった人が支払うのが筋です。その分を加害者に請求です。 加害者が良心的だったり、きちんと保険加入していて、その保険会社のたんとの人とコンタクト取れて、公証できれば、被疑者は治療費に関していっさい立て替える必要も無く手続きすることができます。 まず加害者側がきちんと保険(自動車任意保険)加入していたらその保険会社を頼りにしたほうがいいです。本来なら加害者当人がやるべきことだけど、そのようなことにすべての人が知識ないし、責任能力がないから保険があるのですから・・・ 自動車事故対策機構で無料相談してくれます。
- 参考URL:
- http://www.nasva.go.jp/
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- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
交通事故でも健康保険証は使えます。でも病院に よっては健康保険証を使わせてくれないところも あります。理由は保険適用だと高額な治療ができ ないから儲からないんです。 レントゲンは何枚までとか決められちゃているん ですよ。 で、交通事故でも健康保険証が使える理由は、 病院は健康保険組合に7割請求します。 健康保険組合は、事故の加害者の任意保険会社 にこの7割を請求するんです。だから交通事故 でも健康保険がつかえるようになっています。 加害者が任意保険に加入して今場合どこに7割 を請求するのかはわかりません。 なので (1)病院によります。 (2)あくまでも治療をうけるのは被害者です から被害者に支払い義務があります。 でも一度被害者が立て替えても任意保険 会社に請求すればお金返してくれますよ。 なので加害者が立て替え払いすることは 通常ありえません。 ただ任意保険に加入していないとなると問題で すね。その場合は是非とも加害者に立てかい払 いしてもたっらほうがいいですよ。
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(1) 第三者行為を保険組合に提出することによって利用できます。 (2) 診療は、受診する人と医療機関の契約の元に行われるものですので、受診した人に支払いの義務があります。 被害者は加害者に損害賠償を起こす権利を持ちます。 事前に加害者と医療機関の間で医療費の契約を結んだ場合や、保険会社と医療機関が契約を結んだ場合は上記の通りではありません。 ということで、通常は自賠責や任意保険を使うと医療費の支払いなどは保険会社が、加害者の代わりにやってくれます。 健康保険を使う場合は受信者に一部負担金を支払う義務がありますので、被害者が加害者にその分を請求するというのが正しいやり方です。 (医療機関は被害者と加害者の間で発生する費用や損害賠償の調整はしません。 患者として診療を行い、料金を徴収するだけです。 )
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