• ベストアンサー

交通事故の際の医療費

 交通事故にあい、病院にかかった場合の支払システムがいまいち分かりません。  交通事故で救急医療センターで一次診療した場合、(1)健康保険証は使えますか。(2)被害者に支払義務はありますか?(3)仮に加害者に支払義務があるとした場合、加害者がお金を持参してなかった時は、被害者が支払わなければなりませんか。

  • 医療
  • 回答数5
  • ありがとう数11

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

交通事故の被害は「第三者行為傷害」と言います。 (1) ひとまず健康保険証を使って診療を受ける事は出来ます。 (最初から加害者がわかっていて、相手の保険会社と連絡が取れている場合は相手保険会社の事故処理担当がすぐに医療機関に話をつけるのが普通の流れですので心配要りません。) 健康保険によって具体的には多少の違いがありますが、 第三者行為傷害による診療を受ける旨を(あとから?)届け出ます。 健康保険のほうは届出に基づいてあとから賠償責任者に『立て替えてあった治療費の健康保険支出分を請求』します。 轢逃げの場合など犯人不明の場合も健康保険支出分の賠償請求権を健康保険のほうに引き渡す書類を求められます。 (2) 法理論上は治療を受ける人が医療費を払う必要があります。 その支出した医療費が損害実費として加害者に対する損害賠償請求権として発生する被害者側の最低限の権利です。 実際の交通事故の場合は保険会社が(事故処理サービスの中の一環で)直接治療費を医療機関に支払う場合が多いです。 (3) 2に書いたとおりですが、 自分に関与する損害保険が無く、 轢逃げ被害であった場合などで相手側の保険会社も使えないなどだと 病院がツケにしておいてくれる場合もあるようです。 どこの病院も余裕があるわけじゃないので黙ってツケにしてくれるわけでもないし、 好意であって病院には本来そのような義務はありません。 (あくまで法理論上の治療費の支払い義務は治療を受けた本人です。)

fuzi1951
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.4

1回目の診察は立替ですね、加害者がいれば病院と話をさせれば良い。(立替分後日返金もある)、後日相手の保険屋から病院に連絡があり保険会社が病院え支払う物です。 (1)健康保険は使えます (2)病院はあくまで第三者ですから加害者より保障や治療費が出ない場合は実費で支払い義務が有ります。その場合自動車保険に無保険者特約などがあります。 (3)立て替えるか納得できない場合は、至急相手の保険屋と話をして病院に連絡して頂き病院のOKでその後は無料です。 以上が私の経験です。

fuzi1951
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.3

これは質問者さんが被害を受けた第二当事者という設定ですね? (1)使えなくないけど・・・基本的には使わないほうがいい。相手に請求するのですよね。相手の保険会社の人が「使わせてください」と言ってくることあるけど、基本的に過失者側に支払い求められるなら使わないほうがいいです。いくら請求権があっても支払い能力が全く無く、後々そのことで訴訟起こすつもりでもまず治療しなければならない。自分で立て替えなくてはならないときは、使って立替の負担を減らすという方法もあります。でもこれは最後の手段です。 (2)病院に対しては支払い義務あります。 病院からすれば加害者であろうと、被害者であろうと、その人を治療したことには変わりません。基本的に「治療してくれ」と依頼した人に支払い義務があります。だから立替でやるということがあるのです。 (3)基本的に加害者に請求できますけど、基本的には病院に世話になった人が支払うのが筋です。その分を加害者に請求です。 加害者が良心的だったり、きちんと保険加入していて、その保険会社のたんとの人とコンタクト取れて、公証できれば、被疑者は治療費に関していっさい立て替える必要も無く手続きすることができます。 まず加害者側がきちんと保険(自動車任意保険)加入していたらその保険会社を頼りにしたほうがいいです。本来なら加害者当人がやるべきことだけど、そのようなことにすべての人が知識ないし、責任能力がないから保険があるのですから・・・ 自動車事故対策機構で無料相談してくれます。

参考URL:
http://www.nasva.go.jp/
fuzi1951
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

交通事故でも健康保険証は使えます。でも病院に よっては健康保険証を使わせてくれないところも あります。理由は保険適用だと高額な治療ができ ないから儲からないんです。 レントゲンは何枚までとか決められちゃているん ですよ。 で、交通事故でも健康保険証が使える理由は、 病院は健康保険組合に7割請求します。 健康保険組合は、事故の加害者の任意保険会社 にこの7割を請求するんです。だから交通事故 でも健康保険がつかえるようになっています。 加害者が任意保険に加入して今場合どこに7割 を請求するのかはわかりません。 なので (1)病院によります。 (2)あくまでも治療をうけるのは被害者です    から被害者に支払い義務があります。    でも一度被害者が立て替えても任意保険    会社に請求すればお金返してくれますよ。    なので加害者が立て替え払いすることは    通常ありえません。 ただ任意保険に加入していないとなると問題で すね。その場合は是非とも加害者に立てかい払 いしてもたっらほうがいいですよ。

fuzi1951
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

noname#60992
noname#60992
回答No.1

(1) 第三者行為を保険組合に提出することによって利用できます。 (2) 診療は、受診する人と医療機関の契約の元に行われるものですので、受診した人に支払いの義務があります。 被害者は加害者に損害賠償を起こす権利を持ちます。 事前に加害者と医療機関の間で医療費の契約を結んだ場合や、保険会社と医療機関が契約を結んだ場合は上記の通りではありません。 ということで、通常は自賠責や任意保険を使うと医療費の支払いなどは保険会社が、加害者の代わりにやってくれます。 健康保険を使う場合は受信者に一部負担金を支払う義務がありますので、被害者が加害者にその分を請求するというのが正しいやり方です。 (医療機関は被害者と加害者の間で発生する費用や損害賠償の調整はしません。 患者として診療を行い、料金を徴収するだけです。 )

fuzi1951
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 交通事故で医療機関は何故健保は使えないという1

    交通事故の治療で医療機関に行ったとき、「交通事故では健保は使えません」などとよく聞きます。当然のことながら、第3者による不法行為に健保を使えないことは了解しています。ただ「第3者行為による傷病届け」を提出することにより「保険者(健保)が加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)に代わり一時的に治療費を立替えて支払い、後日加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)にその立替分を請求する」のであれば、医療機関としてはなんら経済的損失をこうむることはないのではないでしょうか?確かに医療機関としては、保険診療より自由診療の方が点数も高く取れ儲かる患者だということもあるでしょう?そこで質問です。 Q1、何故、同じ診療行為で保険診療と自由診療とで診療点数が違うんですか? Q2、上記のような健保による立替制度(健保の代位求償権取得制度)があることを知りながら、何故医療機関はそんなことをいつも言うのでしょうか? Q3、「交通事故で健保は使えませんよ」と窓口で言われた場合の対処方法をお教えください。 Q4、「第3者行為による傷病届け」を役所でもらい、それを医療機関に提出するのが一番確かな方法と思いますが、加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)から自動車保険での対応との連絡があれば、被害者はいちいち「第3者行為による傷病届け」を役所でもらう手間もなく済むのではないでしょうか?被害者はそれでなくとも忙しいのですから。 現実に私の親戚が交通事故で受傷した際(救急車で搬送)は、その届出を出さずとも診療してくれました。この考えはおかしいですか? どなたか自動車保険の人身事故の取り扱いに精通しておられる方、ぜひアドバイスください。

  • 交通事故での第一声は?

    出来れば経験したくない交通事故ですが、遭遇してしまった場合の第一声は何でしょうか? 例えば自分が明らかに悪い加害者の場合、また反対に自分が明らかに悪くない被害者の場合。 未経験な私が想像するにはこんな感じです。 自分が悪く加害者の場合 『申し訳ありません!お怪我はないですか?救急車を呼びましょうか?警察も呼びます!』 自分が悪くなく被害者の場合 『・・・』(相手が何か言ってくるまで無言で待つ) ベテランドライバーや事故の経験がある方、また交通トラブルに詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 交通事故等(第三者行為)による被害届について

    交通事故等(第三者行為)による被害届について ご存知or経験者の方がおられたら教えていただけますでしょうか。   交通事故で被害者になったのですが(100対0)、加害者の保険会社から、被害者に損はないので治療は「交通事故等(第三者行為)による被害届」という書類を市に提出し、健康保険を使って治療してほしい。(通常交通事故は保険は使えないが)と言われました。 この「・・・・被害届」は、市が診療費を立替払いし、その後、市から加害者側に請求するというものらしいのですが、その場合の請求額とは、通常健康保険で治療した場合と同じ「治療費の3割」でしょうか? それとも市は立て替えるだけでその後請求は治療費全額(10割)でしょうか? たちまち重症ではないので保険外診療は発生しないので、自分の損得とは関係ないのですが、どういう仕組みなのか知りたいので、ご存知の方がおられたら教えて下さい。

  • 交通事故の医療費について

    私は交通事故の被害者です。 現在、治療中ですが、加害者側の損保会社から、下記のような話がありました。 「5月に担当医師と面談した際に、症状固定として、後遺障害や健保での治療にしようという話があった。その後、治療継続の診断書が来たが、医師面談以降の治療費については、今までどおり損保会社で全額支払うのは難しいので、健保に切り替えて、自己負担分を立て替える方法に変えてほしい。」 ここで疑問に思うのですが、 1.まず、私が医師と話したときは、医師からは損保会社にそういう話はしていないと言い、言った言わないになっていること。当然、書面では残っていません。 2.実際に上記のような運用が出来るのか? 医療機関としては、自由診療から保険診療に切り替えることで、本来もらえるはずの医療費が半分に減額されてしまうので、医療機関が「はいそうですか」と納得するとは思えません。 3.損保会社の話では、健保による治療に切り替えても、通院交通費や慰謝料の算出は今までと変わらないという話ですが、本来使う必要の無い健保を使用することになるので納得がいきません。 損保会社は、治療をいつまでにするか期限を切れば、支払いについては考慮の余地がある、と言いますが、こちらとしては健保での立替は拒否するつもりです。 このような場合、どういう対処をするべきでしょうか?

  • 交通事故の際の高額医療費

    よく分からないので教えて下さい。 ・相手のある交通事故 ・相手は健康保険を使って治療し、30万/月の医療費がかかった。 過失割合が5:5の場合、この場合、私の負担額は単純に15万になるのでしょうか? 月の支払額が多額の場合、高額医療費が相手には戻ると思うのですが、その場合、私が15万の過失分を払ったにも関わらず、相手の健康保険が負担した高額医療費控除の私の過失分が、相手の健康保険会社から請求されるのでしょうか?そうなると、私からと健康保険から高額医療費控除分は相手はは2重取りなるんじゃないでしょうか? ちなみに、健康保険の負担した7割分の私の過失分も相手の健康保険から請求がくるのでしょうか? よく分からないので、教えて下さい。

  • 交通事故に健康保険を使うべきですか?

    おととい義兄が交通事故にあいました。 路肩に停めていた車に乗ろうとしたところを、後ろから来た車にはねられ、救急救命センターに搬送されました。 意識はあったのですが、緊急手術が必要とのことで、そのまま手術・入院となり、今はICUにて治療を受けています。 昨日加害者側の保険会社から義母に電話があり、 開口一番「被害者の健康保険を使わせてほしい」と言われたそうです。手続きをすれば、交通事故に健康保険が使えることは知っていましたが、 被害者心理としましては、腑に落ちず、保険会社の得になるのでは?とさえ思ってしまいます。 健康保険を使ったほうがよいのでしょうか? 私たちに対してのメリット・デメリットを教えてください。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の人身事故について教えてください。

    交通事故の人身事故について教えてください。 1.交通事故で、被害者側が人身にしないと人身事故にならないのか。 例えば、加害者側が人身事故で処理してくださいと警察に届け出ると人身事故の扱いになるとか。 それとも、人身事故にするかどうかは、被害者側にしか決定権がないのですか? 2.他の質問者さんの質問を読んでいて疑問に思ったのですが、 物損がなく、人にぶつかったとかで、警察を呼んで事故処理をしてもらってあった後 時間が経過してから人身事故にしたいと警察に届けて人身事故として受理されなかった場合 加害者側は、任意保険が使えないと思うのですが(人身事故じゃないから) その場合、加害者側はどうやって被害者側の医療費とか払うのですか? 3.事故後、警察を呼んで事故処理をしてもらってあった場合 どれくらいの期間までなら、後から人身事故として受理してもらえるのでしょうか? 以上3点について教えてください。 宜しくお願いします。

  • 交通事故の被害者

    私の従兄が交通事故の被害者となりました。 現在、救急センターにいるのですが、医師からの説明では、とても危険な状態ですと言われています。 頭を強打したため、脳圧が高く手術もできずにいます。 加害者の方は、面会にいらしたり、保険で保障もいたします。 とのことですが・・ つらいです。今後どのように行動していいのか・・ 私にとっては、弟のように可愛い従兄です。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 交通事故の病院代について

    事故はとりあえず物損事故として処理され 診察代は全額払うつもりでいたのですが、 交通事故で被害者になったことのある知合いに 加害者に健康保険を使って下さいといわれ、 健康保険で治療したことがあるという話を聞きました。 そういうことは可能なのでしょうか…。 失礼かなと思うんですけど…。

  • 交通事故

    高校生の息子が原付で交通事故をおこしてしまいました。被害者に方は両足骨折をして、手術をして現在リハビリ中です。原付と歩行者だったので過失は10対0だと言われています。自賠責にしかはいっていないので、とても治療費が保険だけでは足りないみたいです。まだ請求がこないのではっきりわからないのですが、健康保険で治療をしてもらっています。加害者に健保から請求がきたときは、高額医療は請求できるのでしょうか?