• ベストアンサー

交通事故で医療機関は何故健保は使えないという1

交通事故の治療で医療機関に行ったとき、「交通事故では健保は使えません」などとよく聞きます。当然のことながら、第3者による不法行為に健保を使えないことは了解しています。ただ「第3者行為による傷病届け」を提出することにより「保険者(健保)が加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)に代わり一時的に治療費を立替えて支払い、後日加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)にその立替分を請求する」のであれば、医療機関としてはなんら経済的損失をこうむることはないのではないでしょうか?確かに医療機関としては、保険診療より自由診療の方が点数も高く取れ儲かる患者だということもあるでしょう?そこで質問です。 Q1、何故、同じ診療行為で保険診療と自由診療とで診療点数が違うんですか? Q2、上記のような健保による立替制度(健保の代位求償権取得制度)があることを知りながら、何故医療機関はそんなことをいつも言うのでしょうか? Q3、「交通事故で健保は使えませんよ」と窓口で言われた場合の対処方法をお教えください。 Q4、「第3者行為による傷病届け」を役所でもらい、それを医療機関に提出するのが一番確かな方法と思いますが、加害者(自賠責保険会社or任意保険会社)から自動車保険での対応との連絡があれば、被害者はいちいち「第3者行為による傷病届け」を役所でもらう手間もなく済むのではないでしょうか?被害者はそれでなくとも忙しいのですから。 現実に私の親戚が交通事故で受傷した際(救急車で搬送)は、その届出を出さずとも診療してくれました。この考えはおかしいですか? どなたか自動車保険の人身事故の取り扱いに精通しておられる方、ぜひアドバイスください。

noname#20840
noname#20840

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

健康保険法は、健保を使えないと定める条項を次の4つに限っており、これに第3者による不法行為は含まれておりません。 (1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。 したがって、第3者による不法行為に健保は使えないが、「第3者行為による傷病届」を提出することにより使えるようになるというものではありません。 「第3者行為による傷病届」を出していなければ原則使えないということでもありません。 故に、当然のことながら第3者による不法行為に健保は使えるが、ただ「第3者行為による傷病届」を提出する必要があるだけに過ぎません。 Q1・2について 日本医師会は、健康保険とは切り離し「労災保険に基づいた自由診療」として診療に当たる方針を示しています。 この労災保険に準拠した自由診療は「日医新基準方式」と称して、今約40県の日本医師会が採用しています。 この日医新基準は、なんと健保の最高1.6倍と定めているため不当に高くなっています。 そのため、同じ仕事をしても自由診療だと、最高1.6倍も儲けられるためです。 Q3について 貴医療機関は、交通事故を起因とする当該診察診療において、健康保険等の使用に難色を示しておられますが、次の6つの事由により健康保険等の使用を申し出ます。 つきましては、ご再考のうえ宜しくお取り計らい下さい。 1.健康保険法 健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。(1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。 2.国民健康保険法 国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。(1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 3.通達 旧厚生省(現厚生労働省)は、昭和43年8月10日、保険局保険課長名・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく保険給付の対象となる」と記述した通達(保険発第106号)を出しています。 4.社会保険協会連合会発刊の冊子 社団法人社会保険協会連合会が発刊した「社会保険」2006年2月号の28貢に、「交通事故であっても健康保険で治療することができます」と記載されています。 なお、社団法人全国社会保険協会連合会とは、健康保険の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資することを目的として、厚生大臣の許可を得て設立された公益法人です。 5.判例 大阪地方裁判所は、交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決) 6.医師法 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 前記1~5記載の通り当該診察診療に健康保険等の使用が可能であるため、健康保険等の使用に難色を示すことは、正当な事由に当てはまらないと考えます。 6.自動車保険に付帯の人身傷害補償特約 自動車保険に付帯の人身傷害補償特約は、公的制度利用に努めることを課しているため、本申し出に邁進せざるを得ません。 Q4について 質問者様の過失割合が0で、且つ、相手の対人賠償責任保険金額が無制限なら、「第3者行為による傷病届」を提出しなくても不安はありません。 しかし、一方の過失割合が0となる事故は少ないうえ、後になって相手の対人賠償責任保険が使えないことが判明(年齢条件や夫婦限定などの特約があったetc)する可能性も少なくありません。 これらのことを鑑みると、「第3者行為による傷病届」を提出することが無難です。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html
noname#20840
質問者

お礼

大変詳しいご回答誠にありがとうございます。 皆さんからいただいた諸回答を大切に保管させていただきます。 担当の保険やさんにも見せてあげたくなりました。(当然知っているのかもしれませんが・・・)

その他の回答 (6)

noname#24488
noname#24488
回答No.7

NO.5,6のカメです。 >医療分野については精通されているんですね!・・・いいえ、会社の一般的な事務を長年やってきた者ですから、精通とまではいきません。 >損保の方は?ですね。(笑)・・・おっしゃるとおりです。ただ会社にいたとき共済会(社員のための自家保険のようなもの)を作るのに参画したことがありますので、保険の基本的原理的なところは知っているつもりです。今は数理人という資格になっていますが、そういう立場の人にも話を聞いたことがあります。  さて、「保険の効かない先端医療を受けたら、根っこの本来保険の効く部分まで自由診療になってしまう」の改革の進展具合ですが、現在どうなっているかは知りません。最終的にはいい方向へ行くと思いますが。もし、ぽしゃったらこの国は?ということになりますね。  この件については質問者さんのおっしゃるとおりだと思いますし、さらに貧乏人でも助かるはずですよ。根っこの部分でも保険が効けば個人の支払い医療費は安くなります。  今難病の子供のために何千万円というお金をカンパして外国へ治療に行く人がいます。私のような貧乏人でも家族が病気になり、先端技術で治るとわかれば、親戚中からお金を借りて先端医療を受けさせようと思います。そのとき根っこの部分に健保が効けばどれだけ受けやすくなることか。  まあ、困っている人を助けるという崇高な使命をもった職業(医療関係従事者、弁護士、介護関係者・・・)や企業(保険会社や金融業・・・)は、ともすれば、その困っている人の弱み(弱み=強い欲望)に付け込みやすい商売でもあります。このような崇高な使命を持った関係者の方々には、その使命に徹してよろしくお願いしたいと思いますね。  今回「交通事故で医療機関は何故健保は使えないという」、というドンベーキューさんが先刻ご承知のことを質問し、私がそれに乗せられてしまった感がありますが、私も日ごろ言いたいと思っていたことの場を提供していただいたということで、お礼申し上げます。

noname#20840
質問者

お礼

お忙しいところ親切にお答えいただき本当にありがとうございます。 本来の質問事項以外のことへの質問にもご意見いただき大変感謝しております。医療問題の方へ脱線してしまった感もありますがご勘弁ください。同じような考えをお持ちの方に出会え心強く感じました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

noname#24488
noname#24488
回答No.6

 NO.5ですが、引き続いて 3)私も家族も交通事故で負傷したことはありませんので、自信はありませんが、  負傷したとき、家族とかの方が所属の会社の健保組合へ電話して「保険治療の了解を取っておく」、「病院窓口で健保の了解を取ってます」と言い、「後日健保への届出のコピーを出す」  会社の健保組合では、こんなことで済むとおもいますが、政府管掌の健保や国民健康保険ではどんな感じなのかは知りません。  >交通事故で健保は使えません。 と病院が言うのはウソです。病院が使えることを知らないわけがありません。ですから「健保へ確認したら使ってOKといいました。」と、はっきり言うべきでしょうね。 4)御質問の意味を十分捉えることができませんでしたが、「病院に第3者・・・届出書」用紙を国家権力で置かせることを義務付ける・・・としたら良いと思いますね。美容外科医以外は皆保険医療機関ですから、国がやる気になれば、やってできないことはないと思いますが・・・。用紙のフォーマットは根拠の法律は一つなので、どの健康保険でも同じになるとおもいます。  まあ、いろいろ意見を言いたいことはありますが、あまり言い過ぎますと、このサイトの利用規定に抵触するかも知れませんので、このへんにしておきます。医師会サイドの意見はどうなのかわかりませんし。  つたない知識の無責任な提供ということでお許しください。

noname#20840
質問者

補足

>と病院が言うのはウソです。病院が使えることを知らないわけがありません。・・・そうなんですか?「知っているのに知らんぷり」なんですね。 >、「病院に第3者・・・届出書」用紙を国家権力で置かせることを義務付ける・・・としたら良いと思いますね。・・・オォ!これってすごくグッドアイディアですね。kameさんのオリジナルアイディアですか? 少なくとも、外科・整形外科の類の病院には義務として置かせたいですね! この辺のことを損保会社が指導していったり、PRしたり。TVCMで「交通事故でも健康保険は使えますよ!」とか流す・・・(笑)。 ここで医療関係に詳しいkameさんへ聞きたいことが?この項目で質問するのは変ですが、去年か今年はじめころ、「健保外診療をすると根っこ(保険診療部分)から自由診療扱いとなる」という現医療制度を改革しようとした際、医師会サイドから猛反対があり(私も近所の町医者に署名を求められたが断った)・・・この権その後どうなったか解かりましたらお教えください。医師会は低所得層だけが不利になり、差別化を助長する改革だといっていますが、私としては、小金持ちや中金持ちを見捨てる(経済的に最先端医療を受けられない)悪制度だと思っているのですが?・・・お暇があればよろしくお願いします。

noname#24488
noname#24488
回答No.5

回答というほど自信がありませんが。 1)健康保険では、法律(詳しくはその下の諸規則)でほとんどの医療行為を点数化し、1点10円となっています。  医療行為の点数は、中医協(支払う側や貰う側や学識経験者などが委員)というところで審議し、たたき台を作り、厚生大臣が決めます。  支払う側(健保組合や財界や労組)はいつも点数が高すぎると言い、貰う側(医師会、昔、武見太郎というスゴイ会長がいて医者のために頑張った)は低すぎるといいます。  ですから、医者から言わせれば、健康保険で治療すると儲からない、自由診療の値段は医者の勝手だからなんぼでも高くつけられます。  ご質問の「点数が高い」というよりは、点数は同じだが1点の単価が高いという方が、正確かも知れません。まあ健康保険を使わない自由診療は、青天井なものですから、点数なんて本来は無関係ですが。  健康保険を使わない患者は、医者にとっておいしいお客ということになります。  健康保険は医者の儲けすぎを抑制するには大きな働きをしています。しかし、加入者が保険のため医者に行きやすくなったので、つまらないことでも医者にかかる(寝ていれば治る風邪でも)ということで、これが医療費の高騰の原因になっています。しかしまた、つまらないと思っていても、医者に行って隠れていた大きな病気が発見され、大事に至らなかったということもあります。  まあ、健康保険制度は医者の暴利をむさぼるのを防止するには役立っています。  私は車両保険に入っていませんので、以前に車をへこませたとき、自費で修理屋さんに直してもらいましたが、「お客さんは、自費だから安くしておきます。保険だと私はもっともらえるんですが」と恩着せがましくいわれたことがあります。  これが本当だとすれば、丁度健康保険とは逆の現象で、車両保険に入ってるから車をへこませても平気、保険を使わなきゃ損、しかも治療費が高いという、おかしなことになりますが。(実態は詳しく知りません) 2)健保は、自動車事故などの第三者の行為により発生した診療行為による医者からの請求が来れば、被保険者本人に代わってその分の金額を被保険者本人に代わって、第三者(加害者または加害者の加入する保険)に請求する権利を取得します。これが代位請求権ですが、健保組合などの事務方は、請求事務が面倒なのでいやがります。したがって初めから交通事故は損保に払ってもらいたいという気持ちがあります。  医者は健康保険よりも自動車保険からもらう方が高くもらえますので、当然そっちの方へ誘導しがちになります。  本当は健保組合などは第三者行為による治療行為の請求を拒否できません。  まあ、おかしなことですね。  損保会社ももっとPRする必要がありますな。最終的には健康保険と同じような点数単価で協定するようにもっていかなければなりません。それまでは健康保険を使うようもっとPRする必要があります。  損をしているのは国民です。加入者です。保険金額の頭打ちにぶつかったり、保険料押し上げの要因になっています。  損保会社は慈善事業なども結構ですけど、こういう突っ込むとやっかいな問題(医師会との価格協定なども含め)も腰を入れてやってもらいたいですね。  冗長になってすみませんでした。

noname#20840
質問者

補足

すご~く判りやすく、いい話ありがとうございます。kamehameha1941さん」(以後kameさんとさせて下さい。)は、医療分野については精通されているんですね!以前、損保の質問(飲酒事故~)でお名前は存じております。損保のほうは?ですね。(笑) 本来は、この質問は「損保」のカテではなく、「医療」のカテの方がよかったかもしれませんが、所詮、医療カテの回答者はその関係者たちでしょうから本当の事は語ってもらえないと思ってこちらのカテでお伺いしました。 >健康保険制度は医者の暴利をむさぼるのを防止するには役立っています。・・・そのとうりですよね。 >健保組合などの事務方は、請求事務が面倒なのでいやがります。したがって初めから交通事故は損保に払ってもらいたいという気持ちがあります。・・・でしょうね。忙しいのも判りますが、お役所仕事ですから。 >医者は健康保険よりも自動車保険からもらう方が高くもらえますので、当然そっちの方へ誘導しがちになります。・・・「医は仁術ならぬ算術」と揶揄されるのはこの辺に原因があるのでしょうね?良心的な医師も大勢いるでしょうが。 >健保組合などは第三者行為による治療行為の請求を拒否できません・・・ANo.4さんが言うように「通達」を出しているくらいですからね。 >損をしているのは国民です。加入者です。保険金額の頭打ちにぶつかったり、保険料押し上げの要因になっています。・・・ごもっともです。私たちの納めた保険料を有意義に使ってほしいです。 >損保会社ももっとPRする必要がありますな、健康保険と同じような点数単価で協定するよう、突っ込むとやっかいな問題(医師会との価格協定なども含め)も腰を入れてやってもらいたいですね・・・なんといっても強大な組織力を持った(政治献金が莫大にあり、政治家に圧力をかけられる)団体ですから、まともに正面からぶつかってもダメだと思ってるんじゃないですか?「解かっちゃいるけど無駄だからあきらめよ」とか。 医療サイドのダーティーな部分を端的にお教えいただき誠にありがとうございます。

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.3

A1、優しい言葉をかけながら注射をしたり差別化しています・・・という事になっているのでしょうね A2、「第3者行為による傷病届け」を出していなければ原則使えないわけですから嘘を言っているわけではありません、また窓口のパートのおばさんはそう言いなさいと言われているだけで本当のことは知らないのかもしれませんね A3、他の方のように脅かすのが面白いと思いますが、相手が任意保険に入っていない、自賠も切れていた、みたいなことを言っていたので、支払能力がないかもしれないので・・・というのはどうでしょう そもそも健保が使えないというのは「自由診療で高く請求出きる上に『取りっぱぐれが無い』上客」という所にあるのですから A4、A3に通じる所がありますが、万一自賠切れや、任意保険未加入、あるいは過失割合があるような時、相手の保険で100%賄えるとは限りません その為にも負担額を軽減するような処置は必要かと思います(明らかに赤チンで済むと判っている様な時は別?ですが)

noname#20840
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#20840
質問者

補足

ANo.1 donbe-さんの補足でも書きましたが、担当の代理店さんがそうしたほうがいいと言いました。はじめは、どうして交通事故なのに自分の健康保険を使わなくてはいけないの?とか、病院窓口でいちいち文句?を言われ、その都度代理店さんに「あなたはそう言うけど、病院はダメだと言ってるよ!」と報告してました。すると、代理店さんは「またかよ」とかいって病院に言ってくれますが、その反動で治療を粗末にされないかなと心配していました。 余談ですが、最近、「病気でも何でも保険診療をしていてその後、保険外の治療を受けるとなると根っこの部分(最初の保険診療部分)から自由診療扱いになるという問題、医療制度改革でどうなったんでしたっけ?制度名を忘れてしまいましたが医師会がガーガー言ってた件です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

NO1の方が丁寧に答えて居られるので重複は避けます。 要は自由診療は健保のように点数のしばりもなく、 自由に治療費が取れて医者が儲かると云うだけの理由 です。 それ以外の理由なんてありません。 ひどい医者は健保の5倍もの治療費を請求したケースもありますが、通常は2倍ぐらいの治療費になります。 病院で断られたら、患者が健康保険証を提示しているのに正当な理由もなく断れば、 (1)「健康保険法」「国民健康保険法」違反になる。 (2)裁判の判例でもこれは明確になっている。 (3)旧厚生省も交通事故でも健保は使える旨各機関に通達を出しており、今でもこの通達は生きている。 (4)健保が使えるかどうかは、健保を所管する機関(社会保険事務所、健保組合、市町村)が決める事で、医者が決めることではない。 以上に理由で頑張ることです。

noname#20840
質問者

お礼

心強いアドバイスありがとうございました。

noname#20840
質問者

補足

何故、同じ治療行為なのに診療単価が違うんですかね? 医療機関側の勝手で、交通事故自由診療が金儲けの材料にされているようで納得できません。 医療の問題に関してはこれ以外にもたくさん矛盾を感じていることがあります。 まあここでいろいろ愚痴っても仕方ありませんが。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1→簡単に云えば法律に定められてるからでしょうね。健保は国が定めた医療基準で医療行為を行うように決められていますが、自由診療では、病院・医者が医療行為を自由にできます。 2→医師会は人身事故の治療は緊急を要し、受傷の複雑性から高度医療を要し健保治療になじまないという見解のようです。しかし、過剰診療・濃厚治療・不当に高額な請求になる可能性も多いにあります。 「医は仁術ではなく算術?」 3→本人が健康保険でかかりたい、といえば使えると健保で聞いています。この病院で使えないということなら、健保管轄官庁に問い合わせてみます。 4→自賠責は被害者救済目的保険です。限度額は120万です。したがって、自賠責限度ないで補償受けたい場合に自由診療でかかれば、医療費が高額になり、被害者が実質受け取るべき補償(慰謝料・休損など)が受け取れないもしくは少なくなります。 特にケガした本人に過失が多い場合、加害者が任意保険未加入の場合などには健保使用は絶対条件です。 >現実に私の親戚が交通事故で受傷した際(救急車で搬送)は、その届出を出さずとも診療してくれました。この考えはおかしいですか? 第三者による受傷であれば必ず、おそらく加害者加入保険担当者がしているはずです。 無過失被害者で、加害者が任意保険加入なら、充分な補償が可能でしょうが、それ以外のケースではまず健保にかかっておけば、どのような場合でも安心感はあります。治療費立て替えるにしても3割負担ですから払い安いですよね。

noname#20840
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 医療機関には、このこと以外にも色々と不信感を持っていました。 悪いとこばかりではないことは判っているのですが・・・。

noname#20840
質問者

補足

いつも明快な回答ありがとうございます。 失礼かとは思ったのですが、donbeさんの名前とoshiete-qさんの名前、パクれせていただきました。いつも頼りになるもので・・・。つい。 これからもよろしくお願いします。 自動車保険の被害者側です。何度か被害にあってますが、保険代理店さんからは、相手が任意保険未加入だったり、自分にも過失がある場合には健康保険を使った方がいいよと言われ、保険証をもって病院に行くと必ず標題のようなことを言われます。その都度代理店に報告し、代理店さんから病院に説明してもらっていました。なんか面倒くさい話ですよね。 保険対応の治療と自由診療対応の治療とでそんなに内容が違うものなんですか? ちょっとした怪我なら保険治療で十分なことがほとんどですよね?また、怪我が大きくなれば任意保険のお世話になればいいことだし。

関連するQ&A

  • 交通事故による健保使用。会計事務詳細、教えて下さい。

    医療関係にお勤めの方、特にレセプト等、医療会計事務に詳しい方、お教え下さい。 交通事故による治療で、各種健康保険を使用する場合、原則として役所から「第3者行為による傷病届け」をもらってからの診察となると思います。、診察の際、健保により7割負担してもらい、残り3割を被害者または加害者が負担し、後日、各健康保険組合から自賠責保険や任意保険会社に7割負担分を求償する形になると思います。 この際、「交通事故だけど、健保をしようして治療してほしい」と申し出たとき、必ず、先の「第3者行為による傷病届け」を出さないと医療機関は交通事故を健保で診察してもらえないのですか? できれば、もっと簡単な方法で交通事故の診察を健保扱いで受診できないでしょうか? 例えば、自賠責証券番号を申し出ればいいとか?事故証明を後日でもいいから提出すればかまわないとか? あと、何故このように交通事故でも健保扱いができるのに「交通事故では健保は使えません」と初めから決め付ける事務の方がいるのでしょうか?当然、自由診療の方が保険診療の倍、点数が高く、病院側としては儲かることは分かるのですが?

  • 交通事故の医療費について教えて下さい。

    横断歩道を歩行中に車に跳ねられてしまいました。腰痛が出ているために通院とリハビリを続けていますが、加害者の保険会社より治療費が自賠責保険の120万円の枠を超えてきてしまったので健保に切り替える旨を病院に伝えるようにと連絡が入りました。交通事故の場合には健康保険がきかないので10割負担になると聞いていたが、健保に切り替えるようにとはどういうことなのか釈然としません。自賠責の枠を超えてからの補償のために任意保険に加入していると思うのですが、どうも保険会社の対応に疑問を感じてしまいます。病院に話したらよいのか、何も話さずにこのまま治療を続けたほうが良いのか迷っています。どなたかアドバイスをお願い致します。

  • 交通事故の医療費について

    私は交通事故の被害者です。 現在、治療中ですが、加害者側の損保会社から、下記のような話がありました。 「5月に担当医師と面談した際に、症状固定として、後遺障害や健保での治療にしようという話があった。その後、治療継続の診断書が来たが、医師面談以降の治療費については、今までどおり損保会社で全額支払うのは難しいので、健保に切り替えて、自己負担分を立て替える方法に変えてほしい。」 ここで疑問に思うのですが、 1.まず、私が医師と話したときは、医師からは損保会社にそういう話はしていないと言い、言った言わないになっていること。当然、書面では残っていません。 2.実際に上記のような運用が出来るのか? 医療機関としては、自由診療から保険診療に切り替えることで、本来もらえるはずの医療費が半分に減額されてしまうので、医療機関が「はいそうですか」と納得するとは思えません。 3.損保会社の話では、健保による治療に切り替えても、通院交通費や慰謝料の算出は今までと変わらないという話ですが、本来使う必要の無い健保を使用することになるので納得がいきません。 損保会社は、治療をいつまでにするか期限を切れば、支払いについては考慮の余地がある、と言いますが、こちらとしては健保での立替は拒否するつもりです。 このような場合、どういう対処をするべきでしょうか?

  • 交通事故、自由診療と健保診療はなぜ使い分けするの?

    交通事故の際に自由診療というのもあれば保険会社から健保利用で行ってくださいとかありますが (1)いずれにしてもかかった医療費は保険会社がだすのであればなぜそのような使い分けが起きるのですか? (2)自由診療、健保診療いずれの場合でも保険会社から病院へ連絡がいけば治療費は立て替え払いではなく病院から直接保険会社へ請求となるのですか? 以上宜しくお願いします。

  • 医療機関にて交通事故の支払いをする場合

    医療事務の勉強をしています。 医療機関にて交通事故の支払いについて教えて下さい。 状況:事故直後ではない、仕事中の事故ではない、警察に届け済み。 加害者は同行していないが、任意保険に加入し受診を承知している。 この状況での、支払い方法の説明を答えなさい。 という問題なのですが、車を持っていないため、調べてもいまいちよく理解できません><。 どなたか教えて頂けませんか?m(_ _)m

  • 交通事故の際の健保利用について (加害者側です)

    先日、バイクで車にぶつかる事故を起こしました。  当方が加害者です。  警察には物損事故として処理されました。 被害者の方が翌日に  「首が痛いので病院に行きたい」 ということなので、任意保険に入ってないので自賠責の保険屋に問い合わせたところ、2点疑問がのこることを言われましたので真意のほどを教えていただきたく質問しました。 ○物損としてでも書類一枚書けば、人身に切り替えなくても保険金は出る。 ○被害者の方にに健保、もしくは国民保険を使うようにお願いしてはどうか? インターネットで調べると、基本的に人身でなければ自賠責は出ないということになってますし、健保の件も一時的に健保が肩代わりして後日加害者側に請求が来るということを書いてありました。 だとすると、被害者の方に健保、もしくは国民保険を使っていただいて、加害者にとって何かメリットはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 事故による治療費を、健保を使う?

    先日交通事故を起こしました。過失の割合は、6対4で私のほうが悪いそうです。 そこで、私の治療費は、相手の任意保険が使えないので、(私の過失の方が高いため)私の健保を利用して支払い、支払った額を、相手の自賠責から出してもらうように、私の保険会社から言われました。 【質問1】事故による治療費を、健保を使うという方法は一般的でしょうか? 【質問2】過失が私のほうが高い場合は、相手の任意保険を使えないのでしょうか? どちらでもかまいませんので、ご回答お願いいたします。 また、アドバイス等ございましたら、宜しくお願いいたします。

  • 保険会社は交通事故でも、何故医療保険を使いたがる

    お世話になります。 先日、生活保護者である知人が歩行中に交通事故に遭い入院しています。自動車を運転していた相手方保険会社からは、被害者側の過失割合が大きいので生活保護医療を適用したいと病院及び福祉事務所へ連絡がありました。福祉事務所によると、通常生活保護では自賠責保険及び任意保険で優先に給付してから、残りを医療券を適用するとのことですが、なぜ保険会社は医療券を使いたがるのでしょうか? また、診療報酬は交通事故だと自由診療で、保険適用だと点数制なので、自賠責や任意保険を超え部分について医療保険(または生活保護)を適用する場合、一件の事故についてどのように計算しているのでしょうか? 説明を受けたのですがよく理解できなくて… 質問がわかりづらくてすみませんが、ご教授願えればと思います。よろしくお願いします。

  • 交通事故の保険使用と負担金額について(健保・自賠責)

    しかし、この7割分についても相手に治療費を請求する方法があります。自分が加入している健康保険機関(市区町村、都道府県、健康保険組合など)に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出します。これは、健康保険が給付した7割分を、「過失割合に応じて損害を負担するべき第三者に請求するため」の書類です。相手の過失が100%の場合は、7割分全額を、双方に過失のある事故の場合は「相手の過失分」を健康保険機関が相手側に請求して回収します。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/option/accident_03.html 上記の記載について質問があります。 交通事故をおこし、 自由診療でかかったばあい こちらに過失があっても医療費は100% 自賠責で補える額です。(10万程度) この場合健康保険を使用することにより 自分の健保組合が 自分の過失分 医療費の7割から負担することになるのですよね? というのも、車と自転車での事故をおこし、当方は自転車で、過失は3割。 相手の保険会社は 健康保険使用で病院にかかってくれといい、 病院は健康保険ではお断りしているといわれました。 一体どうしたらいいのでしょうか? 治療は打撲のみで 事故当初は救急車で運ばれましたが最終的に 3日の通院でおわりそうです。

  • 交通事故

    高校生の息子が原付で交通事故をおこしてしまいました。被害者に方は両足骨折をして、手術をして現在リハビリ中です。原付と歩行者だったので過失は10対0だと言われています。自賠責にしかはいっていないので、とても治療費が保険だけでは足りないみたいです。まだ請求がこないのではっきりわからないのですが、健康保険で治療をしてもらっています。加害者に健保から請求がきたときは、高額医療は請求できるのでしょうか?

専門家に質問してみよう