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交通事故

高校生の息子が原付で交通事故をおこしてしまいました。被害者に方は両足骨折をして、手術をして現在リハビリ中です。原付と歩行者だったので過失は10対0だと言われています。自賠責にしかはいっていないので、とても治療費が保険だけでは足りないみたいです。まだ請求がこないのではっきりわからないのですが、健康保険で治療をしてもらっています。加害者に健保から請求がきたときは、高額医療は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.6

相手が、健康保険をつかってくれた、ことを、素直に喜ぶべきです。 それを、病院側が、了承してくれたことも、喜ぶべきです。 もし、最初から、健康保険を使わなければ、病院側は 通常診療の3倍を請求してくるのが、決まりだからです。 だから、相手側の健康保険組合が貴方に請求してくる 金額は、通常の常識範囲1/3で、すむわけです。 これだけでも、ものすごい、感謝であろうと思います。 被害者に誠意を尽くしてよいことだと思います。 こんかい、借りに保険をつかって、3割+7割で、100万円 だとして、もし、保険証を使わなければ、300万円の 請求になるわけです。 任意保険会社であろうと、被害者に保険をつかってくれ、 と、頼みに来るのはこの仕組みがあるからです。 じこがあろうと、保険会社の計算式はいきてくるので、 1点10円計算で、適正な価格になります。 もし、保険証を提示してなければ、1点30円計算が、 病院の事務の常識です。窓口の裏の事務員の所に メモが貼ってありますよ。 ですから、その分のお金は工面すべきでしょうね。 請求が来た時に、相手の保険会社との交渉もありかな、 しはらうきもちはあるけど、全額一度に払えないとか いえば、相談に乗ってくれるかもしれません。

回答No.5

きっと身にしみて お分かりと思いますが 任意保険に入っておけば 被害者との交渉も任せることができるので 万一の時に楽なのです。 しかし 保険会社は 被害者に対して「健康保険を使う事の承諾書」を要求してきます。 被害者は これさえサインすれば 出すものはキチンと出すだろうと思うのですが、このように一歩一歩 保険会社の毒牙にかかっていくのです。 保険会社から要求された時は 健康保険適用で問題なし なのに どうしてでしょう。。。 医者が診れば 交通事故だと分かるでしょうが、、医者が請求してくる訳ではありません。 良いのか悪いのか知りませんが、健康保険が分からなければ請求は回って来ないのではないですか? 黙っていれば わかりゃせん・・・と言っているのではありませんが。。。 加害者が自賠責しか加入していなかったと言って 泣く被害者もいます。 「自倍しかありませんので泣いてください」と言うには 人として勇気が必用ですが、これは如何なものでしょうか。 公道を使うもの同士、自覚を持って気をつけましょう。 「勉強するからバイク買って」と高校生が言っても、口車に乗ってはなりません。 バイクに乗りながら勉強する学生を見たことはありません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

まず健康保険って第3者からの傷害については 使えないんです。 だから交通事故しかり、誰かに殴られたとかの 傷害しかり健康保険は使えません。治療費は加 害者が払う物なんです。 すなわち健康保険が使えるのは自分が原因によ る病気や怪我だけです。 だから会社の仕事上であれば労災になるんです。 ネットで健康保険が使える条件を検索すれば解 ると思います。 でも、被害者は窓口で健康保険使えつのは事実 です。じゃあ使うとどうなるか・・・・・。 答えは簡単です。 被害者は窓口で治療費の3割負担 残り7割は一時的に健康保険組合が負担します。 でもこの健康保険組合が負担したお金は加害者 に請求されます。 たいてい加害者は任意保険に加入していますか ら請求された7割分は任意保険屋が払ってくれ ます。 お子さんは未加入なので7割分の請求はお子さん もしくはお子さん加入の強制保険会社に行くのか な?俺は、任意保険未加入のケースの流れがどう なるのか解りませんが、これが交通事故でも健康 保険が使えるゆえんなんです。 ですので被害者は健康保険組合から、「第3者 行為による傷害届」を書かされます。 これに加害者の保険会社等々を記入することに なっているんです。 なので上記の理由で交通事故には健康保険が 使えませんから被害者は高額医療も請求でき ません。 ですので、被害者が交通事故ではなく自分で 転んで骨折した!と言ってくれれば素直に 健康保険は使えますし高額医療も請求できます。 俺も事故で足骨折しましたが、 休業損害やら治療費やらで500万はかかりま した。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

他の回答通りです。 任意保険にも加入せずに車に乗ることは常識外ですよ。 それに、相手が健康保険を使って治療しても、3割負担 部分ではなく残る7割も含めて貴方側に請求がくるのです。 相手が人身傷害保険に加入しておれば、その保険会社からも 治療費以外の補償金の求償も来ますよ。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

任意保険の重要性を舐める自業自得です。 相手も保険診療してくれてるのですから、協力的・良心的で感謝して下さい、原則自由診療です。 自賠責から上限120万まで出ます、なかなか120万は保険診療なら越えませが、越えた場合は相手と話し合うしかないですね、1円も払えないと言うのは、誠意もなく、加害者としては問題です。 >高額医療は請求できるのでしょうか?  無理です。 2賠償金(自賠責の場合) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

他人に対する不法行為による賠償請求の一部 請求はできません。

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