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交通事故における治療費・健康保険について
交通事故において、過去の質問を参考にし、 「第三者行為による~」を申請して国民健康保険を使用して 私の親(73歳)が入院しております。 相手はバイク、親は自転車の事故でした。 相手のバイクの保険は自賠責のみです。 いまはまだ入院している段階であるので、 治療費の総額が確定しているわけではありません。 このような状況を踏まえた上で、以下の質問に答えていただきたいのです。(過失割合をわかりやすく5:5とした上で) (1)治療費の総額が健康保険を使い仮に90万であった場合、 健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求するであろう7割分の210万も含め、治療費の10割合計が300万円になると思います。 これを過失割合の5:5で分割し、お互いが負担しあう治療費に対する額は、150万円ずつである。という認識であっていますか? (2)健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求する治療費は、どのタイミングで加害者側に請求されるのですか? (3)過去の質問から、交通事故においても高額医療費の控除が 適用できるとのことだったのですが、この控除される額を 先述の300万円から差し引いて、お互いの過失割合で割り、 それぞれの負担額を決めるのですか? (4)高額医療費の控除を申請するのは、 退院し、治療費の総額がでたあとですか? わかりやすい計算式なども交えて回答いただけるとありがたいです。
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- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
交通事故の被害者になりました。その経験上から、 (1)治療費の総額が健康保険を使い仮に90万であった場合、 健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠 責に請求するであろう7割分の210万も含め、治療費 の10割合計が300万円になると思います。 これを過失割合の5:5で分割し、お互いが負担しあう 治療費に対する額は、150万円ずつである。という認 識であっていますか? 親が窓口で90万支払ったという事ですよね? となればいったんは210万円は国保が病院に支払ってく れます。 でも、国保は「第三者行為による~」によって相手の 過失割合分、すなわち210万の半分を相手方に請求 します。210万の半分は国保が負担となります。 210万全額を相手が負担するわけではありません。 親は窓口で90万支払っていますので、相手の過失割 合分、すなわち45万は相手が支払ってくれます。 まとめると総額300万の治療費であれば、 親45万 国保105万円 加害者側150万円 となります。 (2)健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求する治療費は、どのタイミングで加害者側に請求されるのですか? どのタイミングなんでしょうね? 俺も「第三者行為による~」を出しました。 健康保険組合がやってくれるのでどのタイミングでも 別段困る事はありませんでした。 (3)過去の質問から、交通事故においても高額医療費の控除が 適用できるとのことだったのですが、この控除される額を 先述の300万円から差し引いて、お互いの過失割合で割り、 それぞれの負担額を決めるのですか? 健康保険を使うということから考えれば高額医療の対象には なると思いますが、高額医療って合計で計算するのではない ですよ。たしか一ヶ月9万円だったかな?以上の自己負担を した場合差額が返金されるだけです。 たしかに45万円は自腹になりますが、月5万×9ヶ月では 高額医療の対象になりません。 (4)高額医療費の控除を申請するのは、 退院し、治療費の総額がでたあとですか? これって申請しなくても自動的に戻ってきませんでした? 国保は申請するのかな?俺は健康保険ですが申請しないで 自動的にかえってきた気がします。 ですので退院しなくても月9万?以上の自腹があれば 申請できると思います。治療費の総額という考え方は 間違っています。
(1)健康保険は、210万の半分を相手に請求します。 加入者に対しては、請求は行わないと思います。 健康保険は怪我や病気などによって起こった治療費を補助するためのもので、石につまずいて転んだ100%自分の過失の怪我に対して本人に請求する事はありません。 ですので、最終的な負担としては、加害者に対して健康保険から105万円。 あなたの側が負担した90まんの半額の45万円も加害者に請求できます。 (2)このタイミングは健康保険の方でしか判りません。 しかし、比較的請求は遅いのが一般的です。 (3)高額医療費控除が出来るのは、あくまでもあなたの側が支払った金額に対してのみです。 今回は90万の支払いがあったわけですが、加害者から45万円補填されれば、対象になるとは45万円になります。 (4)高額医療費の控除申請は毎年3月の確定申告です。 なにか、高額医療費控除と、高額医療費補助の制度を勘違いされているようですが? 高額医療費補助の制度は、1か月の間に7万円程度以上の治療費が掛かった場合に対して、その超えた治療費を後から返却するという制度です。 合計ではありません。 また、これに関しても、他から補填(賠償など)を受けた場合には、園分引かれることになります。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
1.政府管掌保険は、実務では相手の過失相当分を請求します。 今回は210万円÷2で105万円を請求します。 従って貴方が負担する金額は90万円÷2で45万円、相手は105万円+45万円で150万円です。 これが保険組合だと当てはまるかどうかは判りません。 2.こればかりは判りません。 お役所仕事みたいなものですからね。 3.90万円に対し高額医療費控除が、例えば80万円であった場合、 保険者が負担する金額は210万円+80万円で290万円です。 290万円÷2の145万円が加害者に請求され、10万円の半分の5万円を加えて150万円が加害者の負担、貴方は5万円です。 しかし、高齢者の場合は自己負担限度額が定められており、それ以上の 負担は無い筈ですが。 認識不測かな。? 4.入院と同時に請求するのが筋です。 もしお父様の同居の親族でお車をお持ちの方が居られれば、人身傷害保険にご加入か確認してください。 保険金が支払される可能性があります。