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交通事故で社会保険の立替分は誰に請求されますか

昨年8月に過失割合2(自分):8[推定]の交通事故で怪我をしました。 加害者は任意保険に入っていなかったので、社会保険(健康保険)を使って治療していました。 (介護老人を抱え、支払い能力がないと思い、物損のみ数万円で示談済み) 第三者届申請の際、加害者側から社会保険に対して 「自賠責から回収できない場合は過失割合に基づいて支払う」旨の念書を 取付けて提出しております。 治療は1月末まで通っていたのですが、先日12月末までの被害者請求分で 限度額の120万円を超えたので1月分を請求しても審査の対象とならない と自賠責から連絡を受けました。  1月分の治療費、交通費(8回)、慰謝料の合計は4~5万円で 過失割合等を考慮して、自分が我慢すればよいことだと思っていますが 社会保険で負担している7割分の約10万円は最終的に誰が負担することに なるのでしょうか? ※被害総額135万円として、加害者は8割の108万円の支払い義務があるとして  自賠責から120万円支払われております。 疑問1:加害者は社会保険からの請求を合理的に拒否できるのでしょうか?    (なるべく請求されないようにしてあげたいと思っています。)   疑問2:社会保険の負担した金額が私に請求されることはありますか?    (かと言って、私が負担するのも嫌です・・・)

  • RSTY
  • お礼率26% (8/30)

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 保険はご存じのように皆さんから保険料をいただき運営しています。 不法行為により、相手にケガをさせた以上、加害者がその過失に応じた賠償をするのが法律上の義務です。 あなたが、たまたま健保を使って治療したが故に、本来加害者もしくは被害者が負担すべき治療費を立て替え払いしたものです。 立て替えて払ったものを、加害者に求償するのは当たり前で、もし健保使用でなくあなたが自費で払えば相手に請求するでしょ!? 法的に払う義務が相手にはあります。 あなたに2割過失があれば、その分は当然加害者が負担する必要はありません。 ここは、健保と加害者の話し合いになります。 過失割合は 過去の判例に基づく基本過失割合を目安に、当事者で折り合い・妥協が成立すれば一応は問題ないとは思います。 しかし、当事者以外の公的機関が賠償金の一部を立て替え 払ってますからそれを無視して勝手に示談というわけにはいかず、お伺いを立てる必要はあります。 そのために「第三者行為による傷病名届け」の書類を提出しているはずです。 この書類は治療費を健保で罹る場合 あなたの加害者に対する治療費の賠償請求権が健保に移行することを承諾する書類です。 この書類に基づいて求償権利を行使します。 また、示談する場合事前に健保に相談 勝手にしてはならないことも明記されてると思います。 もし、健保を無視して不適当な示談をした場合、一部あなたに請求することもあります。 社会保険が相手に請求するのは、医療機関に支払った治療費のみです。 赤本 青本とか健保には無関係のものです。これは慰謝料とかその他の賠償にかかわるものの場合ですね。 過失相殺の最終決定権者は裁判所です。 司法の場で決めて貰うには時間も金もかかります。そこで過去の判例に基づいた、簡便な示談という方法で解決するのが通常の形ですね。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

第三者の行為による傷病届を出して健康保険を使うことによって何が違うのか。 医療機関では、事故ならば自由診療扱いとして保険診療より儲かります。 保険を使えば安くなってしまうため病院で事故というと保険は使えないといってきます。 でも適正な治療費を被害者側が望むなら保険を使ったほうが加害者側にとっては、負担が減りとても助かることなのです。 疑問についてですが 第三者の行為による傷病届を出しているのですから社会保険が持った治療費の分の請求権は、その社会保険の機関にあります。 請求されたら加害者は、当然支払わないとなりません。 しかしこの費用は、あなたが最初に保険を使ったから自由診療で治療するより確実に安いはずです。 2 基本的には、被害者に社会保険の機関から請求されることはないです。 ただし あなたが勝手に加害者と治療費について示談してしまったりしたら または治療費を加害者側から受け取っていたら 請求されることもありえます。 勝手な示談はせず必ず社会保険と相談してからにしてください。

RSTY
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。 >請求されたら加害者は、当然支払わないとなりません。 と書かれてありますが、 念書には「過失割合に基づいて・・・」とあります。 私に2割過失があったとすれば、前損失の8割の108万円を 上回る120万円の弁済をしております。 また、請求するとしていくら請求するのでしょうか? 1.10万円の8割に相当する8万円 2.10万円(70%)+4万3千円(30%)+6000円(文書料)   =149,000円   149,000×80%=119,200円 ゆえに119,200が弁済額ですが既に自賠責から49,000円が 支払われているので、(19,200-49,000)   70,200円 3.10万円の全額 4.請求なし また、過失割合は誰がどのように決定するのでしょうか? 赤本や青本に基づいて社会保険が独自に判断して 加害者に請求するのでしょうか? たとえば、別の事例で5:5の場合どのような請求になるのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1→拒否出来ません。 2→請求されることはありません。

RSTY
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。 >拒否出来ません。 とご回答いただきましたがその根拠はどのようなものでしょうか? 念書には「過失割合に基づいて・・・」とあります。 私に2割過失があったとすれば、前損失の8割の108万円を 上回る120万円の弁済をしております。 また、請求するとしていくら請求するのでしょうか? 1.10万円の8割に相当する8万円 2.10万円(70%)+4万3千円(30%)+6000円(文書料)   =149,000円   149,000×80%=119,200円 ゆえに119,200が弁済額ですが既に自賠責から49,000円が 支払われているので、(19,200-49,000)   70,200円 3.10万円の全額 4.上記、1~3の金額ではなく、全く別の計算による算出額  5.請求なし また、過失割合は誰がどのように決定するのでしょうか? 赤本や青本に基づいて社会保険が独自に判断して 加害者に請求するのでしょうか? たとえば、別の事例で5:5の場合どのような請求になるのでしょうか?

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