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交通事故の際の高額医療費

よく分からないので教えて下さい。 ・相手のある交通事故 ・相手は健康保険を使って治療し、30万/月の医療費がかかった。 過失割合が5:5の場合、この場合、私の負担額は単純に15万になるのでしょうか? 月の支払額が多額の場合、高額医療費が相手には戻ると思うのですが、その場合、私が15万の過失分を払ったにも関わらず、相手の健康保険が負担した高額医療費控除の私の過失分が、相手の健康保険会社から請求されるのでしょうか?そうなると、私からと健康保険から高額医療費控除分は相手はは2重取りなるんじゃないでしょうか? ちなみに、健康保険の負担した7割分の私の過失分も相手の健康保険から請求がくるのでしょうか? よく分からないので、教えて下さい。

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回答No.1

健康保険を使った場合の患者の医療費負担は3割ですから、今回の医療費総額は月\100万.だったことになります。 そして、過失割合が5対5なら、質問者さんの負担額は\50万.になります。 相手が病院会計に支払った医療費も、高額療養費も、差引精算しますので、相手が二重取り出来なくなっています。

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