相手が無保険の交通事故で健康保険は使えますか?

このQ&Aのポイント
  • 相手が無保険の交通事故で健康保険での請求は可能なのか疑問に思っています。
  • 加害者が無保険の場合、自分の保険で治療費を支払う必要があるのかについて知りたいです。
  • 今回の交通事故で相手が無保険だった場合、どのように治療費を請求すれば良いのか教えてください。
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相手が無保険の交通事故で健康保険は使えますか?

何度も交通事故の件で質問させていただいております。 昨日健康保険組合から健康保険で事故後の治療費を立て替えているので、 いくつもの書類を記入・もらってきて今月中に提出するように書いてありました。 でもよく読んでみると「相手にこちら(組合)から請求する」という旨が書かれてました。 相手の自賠責や保険会社の記入欄もありました。 8月にあった交通事故で過失割合は10:0(当方)なのですが打ち身が寒さと共にひどくなり、 まだ通院しております。 相手が義理の息子さんの車を運転していて任意保険未加入でした。 このように加害者が無保険の場合は健康保険での請求はできるのでしょうか? 私は自分の自賠責と任意保険で治療代を支払うものだと思っていましたが、 その場合は病院に自費でと言って保険会社に請求してもらうものなのでしょうか? 本来保険会社の担当に聞けばよいのですが、 今回の交通事故で脅しにちかいことをされ全く信頼できない人なので こちらが少しでも知識を持ってないとまた騙されそうです。 (どうも加害者の肩を持ち、人身事故にしたかったのに「相手には物損ですますと約束した」 「嫌がらせを受ける場合がある」など脅され物損で示談にしてしまいました) どうか加害者が無保険だった場合の治療費の請求について教えて下さい。 ネットで調べても相手が無保険という例がないので・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

交通事故で健康保険が使えないなんて、大きな勘違いをされている方も結構いますが、全く問題ありません。使用できます。 また、これで結構保険が損をするじゃないか!これも、健康保険の仕組みを知らない人の間違いになります。 結構保険を事故で使用した場合、健康保険は最初に7割りを負担してくれます。 これだけを見て、「7割も健康保険が損してるじゃないか!」と言うのですが、ここでは終わらないのです。 結構保険には、「求償」と言う仕組みがあり、過失割合に応じて、「保険契約者の加害者に対して、過失割合分を請求できる。」と言う仕組みがあるのです。 ですので、過失割合に応じて加害者に対して治療費の求償が行われ、これの請求に使う情報を申請するのが、第三者行為傷害に対する求償の手続き。となります。 現実には、加害者が任意保険に入って居ない場合、自賠責の保険契約の内容を確認して、自賠責保険に請求する事になります。 自賠責保険の枠を使い切って居る場合は、加害者本人に請求が行くようになって居ます。 また、交通事故で健康保険が使えないと言う人種は、もう一つあり、医証機関関係者です。 医療機関関係者は、自由診療(健康保険などを使用しない治療費で、御ナチ治療を行っても、健康保険の治療費の2~3倍請求する事と、健康保険では、効果がないとされる治療もしたい放題なので病院にとっては鴨葱な患者。しかも事故で相手を恨んで損させたいと一心でしかいないので。)にします。 こうすると、自賠責のは枠はあっという間に食いつぶされ、本来被害者に遊離になって居る慰謝料などまで医者に持って行かれると言う形になります。 こういう仕組みを知らない人が、交通事故で健康保険は使えません。と言う事が多いです。 (医者や病院は、交通事故でも健康保険が使えるのは知って居ますし、医師会からも使えないと言う事は言わない様に通達が出ています。) しかし、儲けが2倍から3倍ですから、其れをみすみす逃したい訳はありませんので、健康保険は使えません。という訳です。 加害者が無保険と言うのは、自賠責保険が無保険。と言う時です。 自賠責保険が切れている状態は、車検も切れています。(自賠責保険は、車検の有効期間を超えていなければ車検そのものが通らない仕組みになって居ますし、車検が残っている車では、廃車の登録をしない限り、自賠責保険は解約できない仕組みになって居ます。)

その他の回答 (3)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.4

>結構保険には、「求償」と言う仕組みがあり、過失割合に応じて、「保険契約者の加害者に対して、過失割合分を請求できる。」と言う仕組みがあるのです。 >ですので、過失割合に応じて加害者に対して治療費の求償が行われ、これの請求に使う情報を申請するのが、第三者行為傷害に対する求償の手続き。となります。 >現実には、加害者が任意保険に入って居ない場合、自賠責の保険契約の内容を確認して、自賠責保険に請求する事になります。 自賠責保険の枠を使い切って居る場合は、加害者本人に請求が行くようになって居ます。 最終的には加害者の保険か加害者自身に請求が行くのでしょ? なら、「使えない」とおんなじでしょうに・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 相手の保険屋に問い合わせができないなら 自分の加入している保険屋サンに問い合わせれば 親切に教えてくれますよ  例え過失割合は10:0でも・・・  まさか、自分の加入している 保険屋サンも信用できないとか?  任意保険未加入でも、 自賠責は入っている筈ですので 「無保険」という筈はないと思いますが・・・

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

事故の場合には加害者が全額(10:0)負担ですから、健康保険は使えません。 皆さんよく勘違いしますけど、 健康保険を使うとういうことはあなたが負担しない分(70%)は 社員から集めた保険料でまかなうってことですよ。 国民健康保険なら市民の保険料でまかなうってことですよ。 社員や市民は責任ないですよね。?

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