• 締切済み

年末調整と納付時期

年末調整の際の納税時期について教えて下さい。 当社の給与支払いは月末締めの翌月15日払いです。 そこで、12月分の給与は来年15日に各人に支給するのですが、 年末調整の結果、税務署に納付するのは来年の10日が期限なのでしょうか? 当社は、毎月、たとえば10月分の給料は11月15日に支給するため、各人より預かった10月分税金は12月10日までに納付しているのですが、来年の1月10日には、各人より預かった11月分税金と年末調整の際に計算した分で調整して税務署に納付する事になるのでしょうか。 説明が下手で申し訳ありませんが、今年初めて年末調整をするので、何がなんだかよくわからなく困っております。 どなたか詳しい方ご指導をよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

ご質問のケースで皆さん、よく間違えて計算されていますが支払が確定しているが資金等の都合で未払になっているケースとは別ですが、ご質問の場合のように締切日が月末で支払日が翌月の場合は(前年12月締切分)1月15日~(当年11月締切分)12月15日に支払った金額で年末調整を行ないます。

necojiru
質問者

お礼

kaya_taku様、ご回答ありがとうございました。 私もそのように理解していたのですが、前任者が1月15日に支払った給料(12月分の給料)までで計算しています。(昨年度) ということは、今年度正しく訂正すると、1ヶ月分ずれてしまうのですが? 尚、当社は12月決算なので、12月分の給料を未払金として計上しなければならないのですが、このあたりのからみもよく理解できないのですが、再度ご回答頂けますでしょうか?

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

年末調整の対象は12月に支払った給与・賞与の分までです 12月の勤務に対して1月に給与が支払われるのならば それは平成20年分の給与支払です(勤務の日ではなく給与支払日が基準) ですから、12月15日支払の給与で年末調整し、その所得税を1月10日までに納付です (12月16日以降に賞与の支給があると、その賞与で年末調整することになります)

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