• ベストアンサー

年末調整 過不足額の納付の時期

「末日締め(25日仮締め)、翌月1日支払」の会社でしたが、このたび本年の途中から「末日締め、翌月10日支払」と変更になりました(労基署届出済み)。 昨年までは、12月中に本来1月1日に支払われる給与を先渡しすることにして(12月に2回給与があるということです。)、その給与で年末調整を行い、過不足の清算はもちろんその給与で行い、過不足額の納付は翌月10日までに行っていました。 今年から給与が10日支払となったため、12月10日の給与計算がすべて終わったあとで年末調整を行い、過不足額は1月10日支払の給与(これ自体は19年の年末調整対象外)の支払時に清算することになりました。さて、この場合過不足額の税金の納付は1月10日までに行うべきなのか、2月10日までに行うべきなのか、悩んでおります。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてくださると有り難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.2

12月支払給与に、清算額を加減してないのは、 支払者と給与所得者の間柄の問題で、 税務署への納付とは、関係ありません。 ですので12月の給与から源泉(清算)したの場合の納付日を 基準にことをすすめてください。

ruicam20
質問者

お礼

どうもありがとうございました。10日に納付してまいりました。

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

※年末調整とは読んで字の如く年内に清算しなければなりません。しかし12月31日に全ての計算検証・納付・支払を出来ますか?理屈から云うと12月31日分迄を計算等過不足準備が出来ていて1月10日に給与支払ならこの日に全てが済むようにしてください。延滞すると延滞金を要求されるので要注意。 ※忙しいとか、用事が出来たとか、冠婚葬祭等で担当者が休む、このような事は認められません。兎に角最短日に過不足手続き納付を行う。

ruicam20
質問者

お礼

どうもありがとうございました。10日に納付してまいりました。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

一応、手引きがないので記憶でかきます。 >12月10日の給与計算がすべて終わったあとで年末調整を行い 12月10日以降、年内賞与等支払がないのであれば、 12月支払給与で過不足清算するのが本筋です。 それにあわせて、保険料控除等、法定調書を 従業員に提出させるものです。

ruicam20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本筋は承知しております。感謝申し上げます。 今回の場合どうすればよいのか、ご存知の方がいらっしゃればと思いました。

関連するQ&A

  • 年末調整と納付時期

    年末調整の際の納税時期について教えて下さい。 当社の給与支払いは月末締めの翌月15日払いです。 そこで、12月分の給与は来年15日に各人に支給するのですが、 年末調整の結果、税務署に納付するのは来年の10日が期限なのでしょうか? 当社は、毎月、たとえば10月分の給料は11月15日に支給するため、各人より預かった10月分税金は12月10日までに納付しているのですが、来年の1月10日には、各人より預かった11月分税金と年末調整の際に計算した分で調整して税務署に納付する事になるのでしょうか。 説明が下手で申し訳ありませんが、今年初めて年末調整をするので、何がなんだかよくわからなく困っております。 どなたか詳しい方ご指導をよろしくお願い申し上げます。

  • 年末調整事務について

    お世話になります。 小さな建設会社で事務をしています。 前任者の行っていた年末調整事務で不明な点があるのですが、 他に解る人がいないので困っています。 当社の給与は月末締めの翌月10日支払となっております。 最後の給与(12/1~12/29の分)計算完了後に年末調整を行います。 前任者はこの12月分の給与を帳簿上は12/29に支払った形にしています。 しかし、実際に社員へ振り込んだのは1/10でした。 そして、1/10に納付する所得税納付書は以下の2枚を作成していました。  (1) 11月分給与(12/10支払)で預った所得税+年末調整の過不足税額  (2) 12月分給与(1/10支払)で預った所得税 決算月(9月)をまたいでいるわけでもないのに、 なぜ12/29に給与を支払ったようにしたのかどうしてもわかりません。 通常の月と同様にすれば、(2)は2/10の納付で良くなりますよね? ご教授をお願い致します。

  • 年末調整過不足額

    12月給与明細の控除額内訳、所得税欄がマイナスと表記がありました。 これは毎年、年末調整で払い過ぎていた額だとわかるのですが 今回はそれとは別に「年末調整過不足税額」という表記が別欄にありました。 所得税控除額とは金額もちがっています。 これはどういう意味になるのでしょうか。

  • 年末調整

    うちの会社は月末締めの翌月10日支払です。 よって12月分の給与は1月10日に支払われます。 年末調整をする給与というのは、12月までに支払った給与ですか? それとも1月から12月分までの給与になるのですか? よろしくお願いします。

  • 年末調整期限について

    年末調整はいつまでにすれば良いのでしょうか?  今までは12月の給与で年末調整していましたが、今年主人が入社した会社は年末調整の申告用紙(平成23年分保険料控除申告書と平成24年分扶養控除等申告書)を仕事おさめの12月28日に配布しました。今からで間に合うのか、本当に年末調整してくれるのか不安です。   主人の給与は毎月1日から末日までを翌月10日支給ですが、1月10日の給与には年末調整の対象となる給与に含めないと思うのですが。。 また建設業で、従業員は作業員なども含めて15人くらいですが、納期の特例の延長でもしているのでしょうか?でも納期の特例は雇用関係にある人が10人未満ですよね。(雇用関係にある人とは雇用保険に入っている人ということでしょうか?) また、仕事納めの日に賞与を受け取りましたが社会保険料や所得税も控除されていない○万円の総額でした。 1月10日までの納付書は12月分の所得税なので、まさか年初めに年調書類を提出させて1月10日の納付書に入れ込むことはできないと思うのですが。。。 今まで年調の過不足額は今年最後に支払う給与から徴収すると思っていたのですが。。 1月支給の給与で繰り延べて過不足調整できるのでしょうか? 入職した職場の給与は社長が取り仕切っており、入職して数ヶ月の為、直接聞けないため教えてください、よろしくお願いします。                                                      あおい

  • 年末調整の過不足額の払い

    年末調整の過不足額の払いについてどのように行いますか。 年末の最終の給与(賞与)の時払いますか。 1.日本では年末の最終の給料は給与ですか、それども賞与ですか。 2.12月に、給与は最終の給料の場合、   「1~11月分の給与と賞与+12月分の給与と賞与)をベースで1年間の所得税 ― (1~11月分の給与と賞与+12月分の賞与)にかかる所得税の合計」という形で差引年税額を計算しますか。   「12月分の給与明細書中の所得税=所得税源泉徴収簿の差引超過額又は不足額」との理解で正しいですか。 以上、よろしくお願いします。

  • 年末調整の計算・源泉徴収税の納付について

    回答お願いします。 今年初めて年末調整をします。 従業員が一人で、控除するものは基礎控除のみです。  給与支払いが月末締め、翌月16日払いです。 年末調整のしかたを見て計算したのですが不安です。  設例1と設例2とあり、 本年最後に支払う給与について税額計算を省略して年末調整を行う場合と本年最後に支払う給与について税額計算した上で年末調整を行う場合と2つあり、後者の方法で計算しました。  従業員の給与の総支給額が¥2,641,374 社会保険等控除後の金額¥0 算出税額¥68,660  給与所得控除後の給与等の金額¥1,668,000 基礎控除¥380,000 差引課税給与所得金額¥1,288,000  年調所得金額¥65,700 差引超過額¥2,960 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額¥7390(11月分給与の源泉税)  未払い給与に係る未徴収の税額に充当する金額は記入していません。  差引還付する金額¥4430 となりましたがあっているのでしょうか?  年末調整計算が合っていたらなのですが、源泉納付の特例を出しています。 2月(1月分源泉税)~6月(5月分源泉税)は納付済みです。  7月~11月分の源泉徴収している分¥41,610から還付金¥4,430円を差し引けばよいのでしょうか? この場合納付書の年末調整による超過税のところに¥4,430 本税¥37,180でしょうか?乱文ですいませんが回答お願いします。

  • 年末調整について

    私は、今年の12月31日付けで会社を退職しますが、 会社から年末調整の用紙が届いています。 給与の支払いが、月末締め翌月10日払いなので、来年1月10日に支払われる 12月分の給与の為、扶養者控除の用紙は会社に提出しようと思っていますが、 年末調整をせずに、確定申告をしようとする場合は、保険控除の申告用紙は 会社に提出しなくてもいいのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

  • 年末調整

    お世話になります。 年末調整について、今年の1月から12月までの所得に対する税金の調整ですが、 会社の給与体系が、月末締めの翌月15日払いというのがありますが、 これだと12月の給与は1月15日に支払われるわけですが、 この場合、12月の給与は来年の年末調整の対象になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 年末調整

    月末31日締め、翌月18日支給の会社でアルバイトしています。 12月分の給与明細で確かにそれまで(11月まで) 差し引かれた所得税は戻って来ていましたが 12月分の所得税としてまた別に差し引かれています。 (つまり12月1日から31日までの給与から 所得税が差し引かれています) 年末調整って1月1日から12月31日までの 総支給額をもとに計算するのではないのですか?

専門家に質問してみよう