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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整事務について)

年末調整事務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 小さな建設会社で事務をしている人が、前任者が行っていた年末調整事務で分からない点がある。
  • 給与は月末締めの翌月10日支払であり、年末調整は最後の給与計算完了後に行われる。
  • 前任者は、12月分の給与を帳簿上は12月29日に支払った形にしていたが、実際には1月10日に振り込まれていた。他の月と同様にする場合、所得税納付書の納付日は2月10日となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>通常の月と同様にすれば、(2)は2/10の納付で良くなりますよね? その通りです。実際に支給するのが1月12日(10、11日は休日)ですから、1月12日に所得税を源泉徴収するのであり、1月に源泉徴収する所得税は2月10日までに納付すれば良いわけです。 ところで大事な事を書きます。 その年の給与所得は「1月から12月までの給料日に“支給されることになっている”給料と賞与の合計額」です。給料日とは、会社の給与規定などで給与を支給する日と決められている日です。給与規定がない場合は、慣習として給与を支給する日となっている日です。 ですから御社の場合は、月末締めで翌月10日に支払われることなっていますから、平成21年12月分の給与は、平成22年の給与所得になるのです。ですから、平成21年分の給与所得の年末調整では、12月分の給与を含めてはならなかったのです。 これを覚えておいて、(昨年の年末調整をやり直すのは無理でしょうから)今年の年末調整で是正しましょう。御社の社員の平成22年分所得は11カ月分の給与になります。

chutohanpa
質問者

お礼

hinode11様 早々にありがとうございました。 とても大きな誤解をしていたようで、 少し冷静に整理してみます。 とりあえずお礼のみで失礼致します。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

#1です。補足しておきます。↓ 所得税基本通達 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1)契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(カッコ内は略)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2)以下、略

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