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年末調整の過不足額の払い

年末調整の過不足額の払いについてどのように行いますか。 年末の最終の給与(賞与)の時払いますか。 1.日本では年末の最終の給料は給与ですか、それども賞与ですか。 2.12月に、給与は最終の給料の場合、   「1~11月分の給与と賞与+12月分の給与と賞与)をベースで1年間の所得税 ― (1~11月分の給与と賞与+12月分の賞与)にかかる所得税の合計」という形で差引年税額を計算しますか。   「12月分の給与明細書中の所得税=所得税源泉徴収簿の差引超過額又は不足額」との理解で正しいですか。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1.  ・12月の賞与、給与の支払日の遅い方 >2.  ・1月支給分~12月支給分(給与か賞与の最初に支給された分までの源泉所得税):A  ・1月支給分~12月支給分(最終支給分まで)の総支給額の合計から   所得税分を計算:B  ・B>Aなら追納(足りない分を支払う、明細書は普通に表示)、B<Aなら還付(払いすぎた分が戻ってくる、明細書には-表示)

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 年末調整は1月1日から12月31日までの給料・賞与など収入によって行われます。ですから12月25日が給料日(11月勤務分に対する報酬)だとしたらそれが最終です。 というわけで理屈としては質問者さまの2.が正解です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/07-08.pdf

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