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年末調整のMAX還付額について

●年末調整時に還付されるMAX額には上限があるのでしょうか? 今月は賞与月なのですが、5月分の給与が通常の給与よりかなり多かった為、 (転勤手当てなどで通常給与40万+30万円で60万円ほどあったと思います) 賞与税率が本当は10%に対し、22%になってしましました。 年末調整の時に戻ってくるとは思いますが、 私は住宅ローン控除でMAX額の30万円の還付が受けれる予定です。 仮に、今年納める所得税が40万円で、過払い所得税が5万円だった場合、 住宅ローン控除:30万+過払い所得税:5万円=35万円戻ってくるのでしょうか? それとも還付金額の上限(例えば30万円まで)などが決まっているのでしょうか。 どなたかご回答のほど、宜しくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>仮に、今年納める所得税が40万円で、過払い所得税が5万円だった場合、 住宅ローン控除:30万+過払い所得税:5万円=35万円戻ってくるのでしょうか? それとも還付金額の上限(例えば30万円まで)などが決まっているのでしょうか。 戻ってくる金額だけに目を奪われると事態を見誤ります。 所得税と言うのはその年の1月から12月の収入から計算します。 ですから正確な金額は12月にならなければわかりません。 だからといって12月になって所得税を計算して、12月の給与から引いたら半分以下になってしまい生活できません。 そこで毎月概算の金額を仮払いのような形で引く、これが源泉徴収です。 そして12月になって正確に所得税の計算をして、それまで概算で引いた金額の合計より多ければ追徴する、少なければ還付するということです。 つまり還付というのは所得税の値引きや割戻しではなく、単に払い過ぎたものを戻してもらっているだけで、所得税として払う金額には変わりはありません。 例えばAさんとBさんふたりとも所得税が40万とします、Aさんは年間の源泉徴収を48万引かれ、Bさんは45万引かれていたとします。 すると還付金はAさんは8万でBさんは5万です。 確かに還付金はAさんのほうがBさんより多いですが、支払う所得税は40万で同じなのです。 Aさんの還付金が多かったのはそれまで源泉徴収された金額が多かった為で、支払う所得税は同じなのです。 節税というのはこの所得税の40万を如何に減らすかと言うことなのに、戻ってくる金額だけに目を奪われると本質を見失います。 次は住宅ローン控除を考えに入れると Aのケース 例えば年間の源泉徴収の金額が45万 所得税の額が40万 住宅ローン控除が30万 とすると 実際の所得税は控除を引いたものですから 40万-30万=10万 この10万が所得税になります、ですから 45万-10万=35万 ということで35万の還付があります。 Bのケース 例えば年間の源泉徴収の金額が25万 所得税の額が20万 住宅ローン控除が30万 とすると 実際の所得税は控除を引いたものですから 20万-30万=ー10万・・・(1) マイナスの場合はゼロになります、ですから 25万-0=25万 ということで25万の還付があります。 Bのケースでは(1)で控除しきれずに余ってしまいます。 実はこういうケースが発生するのです、昨年の税源移譲で所得税が減ったためです。 そこで、『住民税による住宅借入金等特別税額控除制度』と言うものがあります、それは上記のように住宅ローン控除が所得税から引ききれずに余った場合は、住民税から差し引くことの出来る制度です。 下記がある市のその制度の説明です。 http://www.city.tsushima.lg.jp/index.php?oid=1014&dtype=1013&pid=245 質問者の方も該当すればお住まいの市区町村の役所に聞いてみてはいかがでしょう。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

還付額が発生する場合は、その金額に上限はありません。 ただし、還付というのは、税額を軽減することですから、すでに源泉徴収されている金額がMAXでもあります。 質問者さんが書かれている例の場合、 ・納める所得税は40万円 ・過払い分が5万円 ・住宅ローン控除30万円 だったら、35万円の還付がありますが、納める所得税が25万円だったら、30万円の住宅ローン控除が受けられる状態でも、実際には25万円しか還付されません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税法に基づいて算出された適正な税金を上回る分が還付されます。上限はありません。

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