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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の還付について)

年末調整の還付について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の還付金が少ない理由とは?
  • 年末調整の還付額の確認方法は?
  • 給与明細書を利用して還付金を確認しよう

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与明細書はすべて取ってあります… 1月から 11月までの給与と夏冬の賞与で前払い (源泉徴収) した所得税額の累計を求めます。 >会社からの還付金は明細などなく… 源泉徴収票ももらっていないのですか。 遅くても 1月中にはもらえるはずですから、そこに記載された「源泉徴収税額」欄の数字と、前述の前払い合計との差が、還付金です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf

noname#210541
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1月10日に還付金と源泉徴収票を受け取りました。 ご指摘の「源泉徴収税額」の欄は0円でしたが・・・。 しかし収めた所得税額分はほぼ返ってきましたので、 差額は住民税から控除されれば問題ないのですが・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

既に回答があるように、源泉徴収票の中身を見れば確認できます。 還付額は、H24年中に支払われたお給料から控除された源泉税の総額が最大額になります。 よって、住宅ローン控除額>H24年中の源泉所得税合計額ならば、還付額は最大で源泉所得税合計額です。 そもそも、年末調整というのは、国があらかじめ一定の基準で毎月徴収した税額を、年末に正しく計算をし直して、差額を還付(又は納付)する制度です。 ですから、納税者は、自分がその年にあらかじめ払った源泉税分までしか、還付されません。 それを超えて還付ということは、還付ではなく、国からの扶助になりますので。 なお、住宅ローン控除により、所得税額が少なかったため控除しきれなかった金額は、 既にご存じのように、住民税から控除されます。 しかし、控除されるのは、H25年度の住民税からです。 今、住民税が引かれているのは、H23年の所得に基づく金額のため、この件とは関係ありません。

noname#210541
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1月10日に還付金と源泉徴収票を受け取りました。 収めた所得税額分はほぼ返ってきましたので、 差額は住民税から控除されれば問題ないのですが・・・。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

会社から源泉徴収票をもらってませんか? まだなら、確定申告が始まる1月中までにはもらえます。 そこにすべて書いてあります。 住宅借入金等特別控除の額って枠です。 もし、もらえなければ何度でも請求してください。 発行するのは会社の義務です。 信用が置けないというなら、給与明細の各項目を足してください。 もし数値があわなければ、計算が間違っています。 (おそらく) 私はこれが面倒なので、毎月の数値をエクセルにいれて合計しています。 (それでも、入力ミスで合わないことがよくありました。 社会保険事務所(現年金機構)でもよく間違えて入力していますので、 間違いがないとは言い切れませんが。)

noname#210541
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1月10日に還付金と源泉徴収票を受け取りました。 ご指摘の「住宅借入金等特別控除の額」の金額がどうあるべきなのですか?私の源泉徴収票での金額は、住宅ローン残高の1%の1/3強位の金額でしたが・・・。

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