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年末調整で扶養人数を修正するんですが。

ある社員の毎月の所得税の源泉徴収(1月~11月まで)なんですが、同居特別障害者の扱いを間違えてまして、12月の給与時の年末調整で処理したいと考えています。 17年中の納税額から、定率減税後の確定税額を算出して差し引きして還付するのは分かるんですが。。 1月~11月の所得税超過分は源泉徴収簿のどの欄にて算入したら良いのでしょうか?

  • mac68
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chachika
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

1~11月の税額は実際の徴収額(間違っていたままで) を源泉徴収簿の給与の税額記入欄に記入します。 あとは源泉徴収簿の右下の部分が年末調整の税額の計算欄になっているので、そこで計算すれば簡単に確定税額や還付額が計算できると思います。参考になったでしょうか?

mac68
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 用紙左半分の各月の超過徴収税額の累計を出してみたんですが、その超過分を具体的にどこに当てはめて還付にしたら良いものか分からなくて・・。 ・・・初心者ですみません。

mac68
質問者

補足

あ、、そもそも当てはめなくても良いんですね。。 多く徴収してた分が最終的に多く還付される・・って事でいいんですよね。。 なんか焦ってて・・頭がイッパイイッパイでした(笑) 有難うございました!

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