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ネットショップ開業者の納税について教えて下さい

夫がサラリーマンの専業主婦です。派遣会社に登録し月2万程の収入有り。自分の手作り品を販売するネットショップを開きたいのですが商品数、単価から考えておそらく年間売上げ10万にも満たない小規模になりそうです。この場合、売上げがどんなに小額でも所得税等の納税は必要なのでしょうか?また、税務署に開業の届け出も必要ですか?夫の扶養に入っている状況はそのままでよいでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>派遣会社に登録し月2万程の収入有り… 給与所得控除を引いた給与「所得」はゼロ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >単価から考えておそらく年間売上げ10万にも満たない… 10万円として、そのうち仕入と経費が 3万円あれば事業「所得」は 7万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >売上げがどんなに小額でも所得税等の納税は必要なのでしょうか… 給与所得と事業所得とを足して、基礎控除の 38万円より多ければ、基本的に所得税が発生します。 38万円を超えなければ、納税はないと言うことになります。 ちなみに、住民税 (市県民税) はこの数字が 33万円です。 >税務署に開業の届け出も必要ですか… 出しておけば、もっと売上が増えて青色申告に移行する際などにも、手続がスムースに進みます。 >夫の扶養に入っている状況はそのままでよいでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 現時点で、「扶養に入っている状況」ではなく、大晦日での所得が 38万円以内であれば、その時点で「控除対象配偶者」であることが確定します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

g-puku
質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

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