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確定申告と開業届

税務署や県・市への開業届については、特に届け出なくても、利益が出て納税が必要になったときに、確定申告をして納税をすれば問題ありません。と、こちらのサイトで拝見したのですが、1円でも利益があれば確定申告しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

詳しくは下記サイトを見て頂くとして、確定申告の必要があるのは、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人です。 所得金額というのは、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等の事を指し、最低でも基礎控除38万円はあります。 ですから、何も控除がないとした場合、38万円以上の所得金額があれば確定申告しなければなりません。 (#1の方が書かれている20万円というのは、給与所得者の場合の、それ以外の所得がある場合の基準ですのでちょっと違います。) ですから、それだけの所得が出なければ確かに確定申告の必要はありません。 但し、もし借入等する場合は、確定申告の控えが必要になったりしますし、できれば毎年確定申告された方が良いとは思います。 それと、たとえ所得が少なくて確定申告の必要がなくても、従業員を雇っている場合は、源泉徴収義務者となりますので、給与支払事務所の開設届を提出して、給与から源泉徴収して税務署に納付しなければなりませんし、法定調書等の提出も必要となります。 それと、青色申告にすれば、欠損金の繰越しや、家族従業員についての青色専従者給与その他のさまざまな特典がありますので、その場合は、事前に届出をしておく必要があります。 下記2番目のサイトを参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
ayuakityobi
質問者

お礼

ご丁寧に、いろいろありがとうございました。サイトも大変参考になりました、ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

ayuakityobi
質問者

お礼

早速商工会に聞いてみます、ありがとうございました!!

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.1

確か、20万円以上の所得が発生すると申告の義務が生じるはずですが、納税額のいかんに関わらず、確定申告は出来ます。 申告の時期になると、「還付」と言う言葉も同時によく聞くようになりますが、払いすぎた所得税を還付申請し、還付すると、所得税を基礎として計算された各種税金が安くなります。 たとえば、住民税や国民健康保険税などが分かりやすい例ですが、他にも種々連動していますので、所得、利益だけでなく、経費や医療費など控除される金額の計算も常に行っていたほうがお得と言うことになります。 確定申告は、その名のとおり、税金額を「確定」させるもので、また、本来は自主申告を推進しています。 自分の税金を自分で計算することで、経営上の利益や損益を正しく把握でき、営業活動に大いに役立ちます。

ayuakityobi
質問者

お礼

まだまだ勉強しなくてはいけませんね、自分の無知をなげいています。がんばります、ありがとうございました!!

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