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年収30万の手作りおうちショップを開業予定。開業届け、確定申告は必要?

年収30万の手作りおうちショップを開業予定。開業届け、確定申告は必要? 今、専業主婦ですが9月から手作りの小物を自宅で販売したいと思っています。 以前にも質問しましたのですが、その時は年収が60万と誤って書き込んでしまっていました・・・ 実際は年収30万くらいです。 この場合、開業届け、確定申告は必要でしょうか? 主人の扶養に入っていますが、もう不要に入れませんか? まったく分らなくて、詳しい方お願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>実際は年収30万くらいです… 収入でなく、仕入れと経費を引いた「所得 = 儲け」はいくらほどと皮算用していますか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この場合、開業届け… ものを売って金を取るからには、開業届は必須です。 >確定申告は必要でしょうか… 「所得」が「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回れば必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm まあ、皮算用どおりで終われば、「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 以下なので、申告の必要はないことになりますけど。 >主人の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. (夫がサラリーマン等だとして) 社保 3. (夫がサラリーマン等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomoyt1722
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 まずは開業届けを出して、それからですね★ 詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。

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