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退職後の確定申告について

初めて質問いたします。 それまでは夫婦共働きでしたが、昨年、11月に退職いたしました。 お互いに扶養に入ることなく、税金いついては別々に源泉徴収されておりました。 退職し、専業主婦になり、主人の扶養に入ったのですが、今年は私も主人も確定申告する必要があるのでしょうか? 税金に関する知識に乏しいので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>専業主婦になり、主人の扶養に入ったのですが これは健康保険の話ですよね、これは確定申告とは直接は関係ありません。 >今年は私も主人も確定申告する必要があるのでしょうか? 質問者の方のほうは11月まで勤めていたならほぼ確実に確定申告をすれば天引きされていた税金の一部が戻ってきます。 確定申告をしなければその戻って来るはずの分が国庫に入ってしまいます。 戻してくれるというものは戻してもらいましょう。 また退職金については 勤続年数×40万円 を超えなければ退職所得はゼロになり税金もゼロになります(恐らく超えることはないと思いますが)。 ですから退職金から源泉徴収されいればそれも戻ってくるはずです。 夫のほうについては特別に確定申告する必要はないと思います。

messer
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 わかりやすくて、すごく参考になりました。 早速、確定申告の手続きをしてみようと思います。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

 昨年11月までに退職の場合、年調をしてないので、給与分と退職金分の源泉徴収表を貰っていると思いますが、確定申告すれば還付金があると思います。  最低でも、10%の定率減税分(最大で125000円)が還ります。  一度試算すれば簡単に還付金が計算できます。  

messer
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 結構な額が還ってくるんですね。 めんどくさがらずに申告します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入ったのですが、今年は私も主人も確定申告する必要… 税法上は「扶養に入る」のではなく、控除対象配偶者になるということですね。 控除対象配偶者になれるのは、1年間の所得が 38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 11月までふつうに働いていたのなら、38万円以下ということはないですね。 一方、確定申告の必要があるかどうかは、1年間の合計所得で判断されます。 1年間の合計所得が 38万円以下であれば、基本的に申告の必要はありませんが、少なくともあなたには確定申告の義務がありそうです。 ご主人については、自営業なのかサラリーマンなのか書かれていませんが、サラリーマンで、会社で「年末調整」を受けているなら、原則として確定申告の必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

messer
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 主人はサラリーマンなので年末調整を受けています。 主人のほうは確定申告の必要はないようですね。 ありがとうございました。

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