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扶養じゃなくても、主人の年収で確定申告すればいいのでしょうか?

出産したので、初めて医療控除の確定申告しようと思っています。収入が多い方で確定申告した方が得だと書いてあったのですが、私は主人の扶養に入っていません。前年は育児休暇を取っていたこともあり、主人の方の年収が上になりました。この場合も、主人の年収で確定申告出来るのでしょうか?よろしくおねがいします。(ちなみに、子供は、私の扶養になっています。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることが医療費の要件です。 あなたがご主人の扶養に入っていなくとも生計を一にしていれば大丈夫です。だんなさんがご自身、配偶者、お子さまの医療費を支払っているのならば医療費控除を受けることができます。 また、収入が多い方で確定申告した方が得だと書いてあったようですが、収入じゃなく所得金額です。税率の問題で同じ税率の範囲のところならば得も何もないです。 また、あなたの給与所得が200万円以下ならばあなたが支払っていたほうが医療費控除を多く控除できます。旦那さんの医療費控除を受ける前の給与所得が330万円以上ならば旦那さんが医療費を支払って医療費控除を受けたほうがよいです。  ただし、住宅取得控除等他の控除との関係で一概にはいえませんのでよく調べてこれからの知識としてください。

humumu1980
質問者

お礼

回答ありがとうございました。勉強になります。初めてなので、よく分からない事もありますが、これも経験だと思って、やってみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

タックスアンサーに、 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 とあるので、「控除対象配偶者」「扶養親族」でなくともよいと思われますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
humumu1980
質問者

お礼

回答ありがとうございました。その様な定義があるのですね。頑張ってやってみようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養になっていないのであれば不可能です。あなたの確定申告で行います。

humumu1980
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。頑張ってやってみます。

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