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確定申告)年収100万未満時の住宅控除について&平成13年の医療費控除について。

簡潔に書かせていただきます。 至急、お願いいたします。 (1)私は年収100万未満で、旦那の扶養に入っている。  住居・土地の持分が7(主人):3(私)である。  主人は、すでに年末調整で住宅控除を受けている。    この場合、私は、住宅控除を受けられますか? (2)平成13年の医療費が40万を越していました。  確定申告のことを知らなくて、医療費控除を受けていません。  今、申告できますか?  そのときの収入は、主人のみでした。  どのようにすればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.年収が100万円以下であれば、所得税も住民税も課税されません。 住宅ローン控除は、既に納付している所得税が減額される制度ですから、所得税が課税されていなければ、住宅ローン減税は0ですから、受ける意味がありません。 なお、源泉税が引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が戻ります。 年末調整で還付されている場合は、確定申告の必要は有りません。 2.医療費控除も、既に納付している所得税が減額される制度ですから、受けることが出来ません。 なお、医療費控除は実際に医療費を支払った人が控除を受けるのですが、生計を一にする家族の場合、あなたに収入のない時期の医療費なら夫が控除を受けることが出来ます。 夫が確定申告を擦れば、医療費控除を受けることが出来ます。 通常の確定申告の期間は3月15日までですが、このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ます。 3月15日以降は税務署も空いていますから、待ち時間も少なくて済みます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。

i_love_cherry
質問者

補足

遅くなりました。 2の医療費控除については、もちろん、主人のほうで確定申告をするつもりです。 言葉が足らなくてすみません。 m(vv)m では、当時の源泉徴収表を持って、手続きすれば、 還付の可能性はあるのですね。 もしよろしければ、お返事ください。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参すれば、源泉税が還付されます。 このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、3月15日以降でも大丈夫です。 3月15日を過ぎると税務署が空いていますから待ち時間が少なくて済みます。 税務署が遠い場合、市役所で15日まで受け付けています。

i_love_cherry
質問者

お礼

ありがとうございました。 該当するようなので、手続きを行おうと思います。 ありがとうございました。

  • 090abc
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

これだけの情報では正確に答えることができません。 まず、奥さんが勤め先での源泉徴収税額はいくらですか? すでに源泉徴収票は勤め先から発行されていると 思います。そこに書いてある項目と金額を書いてもらえる とすぐに回答できるとおもいます。 ちなみに源泉徴収票は平成16年度分ですので。。。

i_love_cherry
質問者

補足

遅くなりました。 私の源泉徴収税額は¥5270です。 いかがでしょうか。 結局、今日は仕事が終われず、税務署に質問も連絡も出来ませんでした。 宜しくお願いします。

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