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開業届けの出し方と給与支払いの記入方法について
- 本日、開業したため税務署に開業届けを出しに行ったが、給与支払いの記入方法について分からず困っている。
- 専従者と使用人の給与をどう書けば良いか税務署の人に尋ねたが、赤字予測のため給料が未払いになる可能性があることを指摘された。
- 給料を小額にしてでも使用人のところに給料を記入すべきか、使用人を外すべきか迷っており、手続きが進められない状況になっている。
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質問者が選んだベストアンサー
確認ですが、個人事業者でしょうか?(法人ではないですか?) その前提で答えますが、もし違うようでしたら補足していただければ別途回答します。 質問者さんが個人事業主で、ご主人に給与を支払うと捉えますが、逆であればこれ以降の質問者さん・ご主人を逆で考えてください。 まず、質問者さんご本人が、ご本人に給与を出すことはできません。お金を事業用の現預金から抜いた場合、給与(経費)ではなく、事業主勘定として処理することとなります。事業主勘定とは、まぁ資本金の様なものです。実際の申告までには覚えないといけないですが、ひとまずは経費にならないと考えてください。 また、個人事業主が生計同一の家族(ご主人)に給与を出し、経費とすることは原則的にできません。しかし専従者給与として出す場合には、一定の条件の下で認められます。 なお、専従者給与は青色申告と白色申告で扱いがことなります。青色申告とは何か?白色申告とは何か?について説明が必要であれば、補足していただければ別途記載します。 ・青色申告の場合 専従者給与に関する届出を提出し、その範囲で支給できます(明らかに業務に対して過大な給与は出せません)。逆に言えばそれ以上の給与を出すことはできません。 ・白色申告の場合 特に届出は不要ですが、確定申告の際に専従者給与の欄を記載する必要があります。また給与の上限に一定の制限があります。 詳しくは参考URLを参照いただければと思いますが、特に気をつけなければならないのはご主人が他に仕事をされている場合は、専従者給与を支給することは出来ない点です。 また、参考URLをご覧になって分からない点があれば、再度聞いてください。 質問の答えとしては ・青色申告の場合、損失が出れば翌年以降の所得と相殺できるため、届出を出して専従者給与を出す意味があります。 ・白色申告の場合、届出を出す必要は無いです。所得が出た場合のみ、一定の範囲内で専従者給与を出すことができます。 ・ご主人に使用人給与を出すことはできません。
お礼
質問が分かりにくくてすいません。 私は、個人事業主で青色申告にする予定です。 私は、勝手に使用人は最初に開業したときに登録をしないと 後から登録できないのだとばかり思っていました。 それで、こういう考え方をしたのですが違うと友人から聞き主人に給与を支払うのを利益が出てからにしたいと思います。 >主人が他に仕事をされている場合は、専従者給与を支給することは出来ない点です。 この点は、税務署に確認してみたところ・・・出来ます!と言われたのが不思議です。私も、出来ないというのは本に書いてあって知っていたんですが。きっと、担当者の方があまりよく分かっていなかったんでしょうね。 分かりやすい説明ありがとうございました!