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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業届等の書き方で従業員の人数はいつの人数にすればよいですか?)
開業届の書き方で従業員の人数はいつの人数にすればよいですか?
このQ&Aのポイント
- 開業届の書き方で従業員の人数については、開業時の人数を書くべきです。
- また、給与の定め方については、現在の給与体系と将来の予定を書くべきです。
- ハッシュタグ: #開業届 #従業員の人数 #給与の定め方
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opaopazさん こんばんは 個人事業主の開票届は「開業後1ヶ月以内に届ける」と言う事が法律で決まっています。ですから開業後1ヵ月を経っていながらも開業届けを提出してないと言う事は、法律違反になります。しかしこの法律には罰則に規定が記載されて無いので、正確に言うと罰されると言う物では有りません。、この様な法律が有る事自体知らない方も居るのも事実なので、実際の税務署の対応ですが色々文句を言うかもしれませんが知識不足に対してはとやかく言いません。税務署も鬼では無いと言う事です。そして提出した時点で何時を開業日にするかは、税務署が決めて頂けます。その税務署が決めて頂けた開業日時点での従業員の人数を記載する事になります。 給与支払事務所等の開設届出書に付いては、これまた法律で決まっている事で「給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合は1ヶ月以内に提出する」と決まっています。これも確か罰則が無かったと思います。多分「個人事業主の開業届け」と同時提出する事になるかと思いますので、税務署が決めて頂けた開業日(今回は実際の開業時点で従業員の存在が有った様なので、「個人事業主の開業日=給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日」となるかと思います。)時点の従業員数を記載すれば良いと思います。そして給料については将来的にどうなるかはともかく「給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日」の内容を記載する物なので、開設日時点で月給なら月給の事だけ記載すれば良いでしょう。 以上詳しい事は、税務署に問い合わせて下さい。 以上何かの参考になれば幸いです。
お礼
大変丁寧な回答ありがとうございます。 明日にでも、税務署に問い合わせをしてみたいと思います。 ありがとうございました。