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個人事業主の開業届について
個人事業主として開業届を出そうと思っているのですが、居住地(江東区)と事業所(渋谷区)が異なります。この場合、渋谷区に届出をだすことになると思うのですが、所得税の納税地はどちらにすべきなのでしょうか? いろいろ調べたのですが、この手の手続きが苦手でよくわからずここへ質問させていただくことにしました。よろしくお願いいたします。
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- m_inoue222
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回答No.2
住まいで出されれば? その方が分かり易いでしょう 個人事業の場合は特に事業所が変わる可能性も有りますから... あくまで「個人」と考えて、なんでも出来るだけ分けない方が便利で簡単ですよ
- TanakaHiro
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回答No.1
所得税法を見てみましたら、なんだか、どちらでも良いようです。 (納税地) 第15条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。 1.国内に住所を有する場合 その住所地 (納税地の特例) 第16条 2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が2以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地、以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。 原則は江東区が納税地だが、渋谷区を納税地とすることもできる・・・という感じになりそうです。
お礼
ありがとうございます!! どちらでも良いんですね。とりあえずは納税地は江東区のまま、開業届は渋谷区に出そうと思います。