• ベストアンサー

個人事業の開業届などについて

ネットショップを運営しようとしてるのですがそこで質問がいくつかあります。屋号の口座をつくろうとしてるのですが、受付印の開業届がないとだめだそうです。 (1)開業してなくても開業届をだしてもいいのでしょうか?その場合、開業日は予定日として記入していいのでしょうか? (2)早めに開業届を出したからといってデメリットはないですか? (3)開業届を出した場合103万を超えなくても確定申告は絶対しないといけないものですか? 回答おねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1)開業前に出すのですから予定日でもかまいませんが、届出そのものは開業してから出すように書式がなってるため、「予定」と言う字を加入する必要があります。 (2)開業してから2ヶ月以内が青色申告の承認申請期限です。それぐらいです。 (3)確定申告義務は「納税義務が発生する場合」です。 納税額が出なくても確定申告書の提出はできます。 103万円という数字は「給与所得の場合に所得税が出ない金額」です。 個人事業の場合は給与所得ではなく事業所得になりますので、103万円という数字は、申告義務の有無には無関係です。 ところで、正確には「税務署の収受印が押されてる個人事業の開業届け」ではないでしょうか。 または受付印のある開業届け。 受付印の開業届けでは「?」ですよ。

fsh17
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。確認書類に「個人事業開業届(受付印のあるもの)・・・コピー1部」と書いてますが多分同じ意味と考えているのでしょう。楽天なんですが・・。http://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/account/id.html

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1個人事業開業届 2個人事業開始申告書 3商号登記簿謄本 上記1は税務署に提出するもの、2は県に提出するもの、3は法務局にて発行されるものです。 1を税務署に提出していれば、別途2を県に提出する必要はないです。 3は個人で屋号をつけるときに、商号として登記してる場合に発行されます(この部分が不明でしたら、ネット検索ください)。 開業をしてないのに、開業届けを出していいのか?という問題です。 開業したかしてないかは、どうやって第三者が判断するのかということになろうかと思います。 自宅の机の上を片付けて「さあ、これからネットショップをやるぞ!!!」と口にしたときが開業であって、実際にパソコンが手元になくても開業だと見方もあるでしょう。 既にネットとつながっていて、いくつかの売買経験があり「なんとかやれそうだ」として税務署に「おら、ネットショップやるだ!じぇじぇ!」と届出をしたときに開業したとするのか。 家の玄関に「○○ネットショップ事務所」と掲げないとだめなのか。 色々考えると「本人が、おら、やるべ」と決めたら開業ではないでしょうか。 翌日に「や~めた」と思えば、廃業です。 楽天にしてみれば「今日は開業した、翌日はやめたという、ふらふらした人に登録して貰っては面倒なだけなので、少なくとも税務署に個人事業の開業届けを出す程度の覚悟がある人でないと、あかん」というのでしょう。 話しが変わるようですが「禁煙する」と心で思ってるだけではなく、外部に「おら、禁煙しました!!」と表明してないと決心の度合いがわからんということではないでしょうか。 あと、税金の勉強もいりますので、頑張ってください。

fsh17
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう