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『130万円の壁』についてどうしても理解できないので教えてください

過去の似たようなQ&Aを見たのですが、どうしても理解できない部分があるので知識をお持ちの方がいれば教えてください。 私は今年8月までフルタイムで働いていて、今年の収入約117万円。 その後失業保険の受給が約48万円。 現在は夫の会社の扶養に入っています。 求職中で、早ければ11月か12月に就職を考えています(フルタイム・パート両方で検討)。 そこで悩んでいるのが、「130万を超えると自分で国民健康保険に加入しなければならなくなる」という130万円の壁についてです。 もし仕事がすぐ決まって今年130万を超えた場合、 「来年1年間は国民年金を払わなくてはいけない」などといったような義務が何か発生するのでしょうか? それならば働くのは1月からにした方が良いのかと悩んだり… それとも、単に「向こう1年間の収入見込み」の意味の130万ならば、(フルタイム勤務で社会保険に加入するとすれば)気にする事は何も無いのでしょうか? もし、11月か12月から就職を考える時に何か注意した方がいい点などもありましたら、合わせて教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >そこで悩んでいるのが、「130万を超えると自分で国民健康保険に加入しなければならなくなる」という130万円の壁についてです。 健康保険で夫の扶養を外れて国民健康保険に加入しなければならないのは、単純に年収が130万を超えたということではありません。 上記のように給料の月額が約108330円を超えたときです、またこの場合は過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 ただし以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。 ですから必ず健保に扶養の規定を確認してください。 >「来年1年間は国民年金を払わなくてはいけない」などといったような義務が何か発生するのでしょうか? 国民年金の場合は、第3号被保険者ですと保険料はなしですが第1号被保険者では保険料が発生します。 こちらは健保の扶養とは関係なしに給料の月額が約108330円を超えるか超えないかで決まります。 >それとも、単に「向こう1年間の収入見込み」の意味の130万ならば、(フルタイム勤務で社会保険に加入するとすれば)気にする事は何も無いのでしょうか? 年間130万も月額が約108330円も健康保険は夫の扶養になりつつ、国民年金も第3号被保険者となっていかに保険料を浮かそうかという話なのですから、フルタイム勤務で自ら社会保険に加入するとすれば関係ありませんが。

haru0451
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 具体的に説明していただけてよく分かりました。 誤解したままでなくてよかったです、ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • chie65536
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回答No.2

>求職中で、早ければ11月か12月に就職を考えています(フルタイム・パート両方で検討)。 に関連して補足。 ANo.1の回答の「パートタイム等で勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば、自らで健康保険に加入する必要があります」についてです。 身分(肩書き)がパートだろうがフルタイムだろうが関係なく「勤務実態が一般社員の4分の3以上」であれば、自らで健康保険に加入しなければなりません。 ですので「フルタイム・パート両方で検討」する場合は「勤務時間・勤務日数を、一般社員の4分の3以上にするか、それとも、4分の3未満にするか」と考えて下さい。 「パートタイムであっても勤務時間・勤務日数が一般社員と同等」って事もありますので「(肩書きが)フルタイムかパートか」で区別してはいけません。

haru0451
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 リンクページもよく読んで勉強します。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

こちらに同様のケースのQ&Aがあります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061016mk21.htm なお、年収が130万円未満でも、パートタイム等で勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば、自らで健康保険に加入する必要があります。

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