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給与と賞与の保険料等の率の差
過去の給料の計算に間違いがあり(トータル30万)1人30万円程追加が出る予定なのですが、これは、賞与として出したほうが保険料、源泉徴収税等個人負担は安くなるのでしょうか?
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ANo.3です。 >給料として出す場合、社会保険料は(今年4.5.6月の給料の平均) 申請した金額でもう来年9月分まで決まっていますよね。 給料に当然30万プラスすると結構な額になりますが、仮に給料が20万だったものが、50万になっても今までの社会保険料だけの支払いで…。というのが理想なのですが指摘される可能性がありますか? やはり労働基準局等に聞いたほうがいいのでしょうか。 お気持ちは分かります。今までの社会保険料だけの支払いでというのが理想ですよね(笑)。 仮に20万、20万、50万だと3ヶ月平均は30万になり2等級以上あがり増額改定の月額変更届出が必要だと思いますが、50万円出すのは一時的なことですし今回の理由を考慮すると現実的ではありませんから、社会保険事務所に、こういう理由で賞与というか一時金として出しても構いませんか?と確認されたらどうですか。 余計なことですが、社保の計算や徴収に関することは社会保険事務所ですよ、労働基準監督署じゃないですよ。労働保険は労働基準局(ハローワーク)の扱いですが、今回は考慮しなくても良いでしょうね。
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- leinyan
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保険料とは社会保険料ですよね。 社保は専門外ですが、給料も賞与も掛ける料率が同じなのでどちらで出しても負担は同じはずです。 また、源泉所得税ですが1/1~12/31の合計で年末調整を行いますのでどういう払い方をしても合計額が同じなら変わりありません。
- uozanokoi7
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所得税に関しては年末調整で精算されるので、給与不足分として出しても賞与として出しても年税額は同じです。 社会保険料(健保・年金)に関しては微妙ですね。 過去の1月分の計算が間違っていたということなら、毎月の分は標準報酬月額として徴収されているので追加として出す分については徴収しなくてもよいと思いますが、毎月間違っていたのなら算定基礎届から間違っていたのかしら。 随時改定として月額変更届をだすケースにあたるのか分かりませんし、本来の正しい給与に基づいた算定基礎届による標準報酬月額との差と賞与として出す際の特別保険料を比較するのも面倒ですし、従業員に理由を説明して臨時賞与という形で出されたらどうですか。
補足
ご回答ありがとうございます。 給料として出す場合、社会保険料は(今年4.5.6月の給料の平均) 申請した金額でもう来年9月分まで決まっていますよね。 給料に当然30万プラスすると結構な額になりますが、 仮に給料が20万だったものが、50万になっても、 今までの社会保険料だけの支払いで…。というのが理想なのですが 指摘される可能性がありますか? やはり労働基準局等に聞いたほうがいいのでしょうか。(あまり そうしたくないため…)
- answer77
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こんにちは。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を比べて見て下さい。 参考URLから確認できますよ。
- RGM_79SP
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なんだったかな、賞与の方が高い率があったような気がしますが。
お礼
ありがとうございました。当方、公益法人なので、 後々監査などで指摘されるもの怖いので、正直に社会保険事務所に 相談することにします。