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区民税の二重払いについて教えてください

chikarakunの回答

回答No.2

住民税は1月1日に住民登録している市区町村に納税します。ただし、居住地と住民登録地が異なる場合は、実際に居住し生活の本拠としている市区町村に納税します。 あなたが、B市での派遣勤務のためにH19.1.1には親戚宅に居候されていたのであれば、課税地はB市となります。この場合は、B市に連絡し、B市からA市に対して住民登録を有しない者の課税に関する通知(地税法294-3)を発行のうえA市の課税を取り消してもらいます。A市にすでに納税している税額は還付となり、A市に申告している資料はB市に回送されB市の課税の変更が行われます。

paxil10mg
質問者

お礼

ネットにはいろいろと税の情報がありますが、なかなか自分の状況がどれにあたるのか分からなかったのですが、回答者様には私の状況に対し詳しく回答していただき、大変参考になりました。さっそく手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

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