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梨ワイン
大量の新高梨(約60kg)が有るのですが食べきれないので ワインにでも加工できないかなと思っています・・・。 可能でしょうか??? 加工方法が知りたいので教えて下さい。
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- azuki24
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>少量に変更してもダメなのでしょうか? 少量でも大量でも、密造は犯罪です。 ただし、アルコール度数が1度未満であれば「酒類」とは認められないので酒税法違反にはなりません。 市販の手造りビールキットなどは、オリジナルレシピ通りに造るとアルコール度数が1度以上になって違法になるので原料水の量を増やすようにという注意書きがあったりします。誰もが厳守しているはずです(たぶん)。 >逆に酒造免許を取得すればOKという解釈で宜しいでしょうか? 自家消費目的で個人が簡単に取得できるようなものではありません。 「酒税法」 抜粋 ---------------------------------------------------- (酒類の製造免許) 第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。<下略> 2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。 一 清酒 六十キロリットル <中略> 六 ビール 六十キロリットル 七 果実酒 六キロリットル <下略> ---------------- (密造酒類の所持等の禁止) 第四十五条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ---------------- 第九章 罰則 第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。 ---------------------------------------------------- その昔、酒造禁止は基本的人権の侵害だと、国税庁に戦いを挑んだ人は、返り討ちに遭いました。(この人が出したどぶろく造りの本を持っています) 自家用の梅酒などの混和酒は合法ですが、その販売や譲渡は禁止されています。北海道のペンションで自家製の果実の混和酒を宿泊客に飲ませてつかまった人もいます。この主人はそれと知らずに自分のブログで自家製果実酒を堂々とPRしていたのが当局の目に止まったということでした。
- redowl
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新高梨ワイン・・・・ただし下記は、酒造免許を有しているから、製造が認められてます。が、 http://zofrex.co.jp/arao2006/index21.html 個人で、ワイン製造・・・・日本国内だと酒税法違反に。 海外だとhttp://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20070509/121899/?from=RSSのような商品も有りますが・・ 大量の梨を ジューサーに掛けて 果汁を絞り出し、 即、シャーベット(ソルベ)にするとか、 その果汁を加熱殺菌してガラスボトルにつめて冷蔵保存とか(それでも、早く消費した方がいいでしょう) 梨ジャムとか、・・・ ドリンクだと、炭酸や焼酎に梨果汁を加えるとか・・・ 違反にならない消費を考えた方がいいです。
お礼
redowlさんお返事有り難うございます。 少量に変更してもダメなのでしょうか? また、逆に酒造免許を取得すればOKという解釈で 宜しいでしょうか?
お礼
いろいろ有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。