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なぜ、このように別会社を作り、他人を社長に置き、指導料を貰うほうが節税になるのでしょうか?

私は税理士事務所に1年ほど勤めた経験がある者です。今、私は飲食店でアルバイトをしながら税理士の勉強をしているのです。今、私がアルバイトをしてる会社は、長崎県、熊本県、福岡県に店舗をもつ飲食店なのですが、税金対策の為に、それぞれの県ごとに会社を作り、それぞれの会社ごとに別々の雇われ社長を置いて、オーナー(創業者)はそれぞれの会社から、指導料という名目でお金を貰っているそうです。 このやり方のほうが税金対策になるそうです。 どういうことなのでしょうか? なぜこのように、それぞれの県ごとに会社を作り、別の人を社長に置き、指導料を貰うほうが税金対策になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hatamachi
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回答No.2

1についてですが、 同族会社であって、オーナーが代表取締役である場合は、法人の所得・代表者の給与によって、給与の一部(給与所得控除に該当する部分)が法人の税金計算上経費にならないケースがあります。 ご質問のケースでは、オーナー≠代表者とすることによって、上記の様な課税を避けることができるということとなります。 2についてですが、 1社ごとの課税売上高がそれぞれ5,000万円を上回るようであれば、消費税計算上は影響は無いでしょう。 3についてですが、 資本金が1億円以下の場合、法人税は800万円までは税率が22%であり、超えると30%となります。 同様に事業税も通常は400万円、800万円で税率が変わることとなるのですが、3県以上に事業所があり、かつ資本金が1,000万円以上であれば一律で800万円超の税率となります。 そのため、仮に3社でそれぞれ5,000万円の課税所得があった場合の計算の一例を示しますと、 (1)3社であった場合  法人税 1,760,000(22%)+12,600,000(30%)=14,360,000  事業税 200,000(5%)+292,000(7.3%)+4,032,000(9.6%)=4,524,000 ×3社で56,652,000円 (2)1社であった場合  法人税 1,760,000(22%)+42,600,000(30%)=44,360,000  事業税 14,400,000 トータル58,760,000円となります。 なお、県民税・市民税は法人税額×税率なので、やはり減少することとなります。 (資本金等によって、影響は変わりますが) ただし、これは利益が出ている前提であって、損失計上になる場合などはマイナスの影響を受けることもあります。 3社の内1社で損が出ても他社とは通算ができませんが、1社の3事業所の内1箇所で損が出ても通算は可能ですし、上記の様な所得額であっても税額への影響はそこまで大きい訳ではないので、手間を考えるとどうだろうか・・という部分もあります。

zaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 hatamachiさんは凄いですね。 税務申告のプロパーに思えます。きっと長いことお仕事や勉強をされていらっしゃるのでしょうね。 私もhatamachiさんのようなプロパーな人間になりたいと思います。 また、何かあったらご回答宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (1)

  • hatamachi
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回答No.1

まあ状況によって異なりますが・・・。 1.オーナー=代表者の場合、株主構成・法人の所得・代表者給与にもよりますが、代表者給与の一部が法人税の計算上は経費にならない場合があります。 それはこのケースでは回避できると思います。 2.1社ごとの売上によっては、3社合計の売上では選択できなかった消費税の申告方式が選択可能となったりします。この場合、税額として有利になっている可能性があります。 3.法人税等に関しては、合算して計算するよりも通常は個別に計算した方が低くなります。 オーナー側では、事業所得にしているのでしょうか・・。もしそうであれば、経費の計上等で所得を調整しているかもしれませんね。はっきりとは言い切れませんが。

zaimu1
質問者

補足

ご丁寧にご回答ありがとうございます。 >1.代表者給与の一部が法人税の計算上は経費にならない場合があります。  これは、どういうことなのでしょうか?役員賞与が法人税の経費にならなければ、法人税が増えるだけで節税になっていないのでは無いでしょうか? >2.消費税の申告方式が選択可能となったりします。  本則課税より簡易課税のほうがお得ということですね。しかし、私がアルバイトしている会社は、どう考えても年間の売上げが5千万円を超えていますので、消費税の簡易課税により節税をしているとは思えません。 >3.法人税等に関しては、合算して計算するよりも通常は個別に計算した方が低くなります。  そうなのですか?合算して計算しても、個別に計算しても、利益の金額は同じで、税率が同じならば、個別に計算して税金の額を合計すれば同じになるのではないでしょうか? 以上、御忙しいと思いますが、悩んでいますので、ご回答宜しくお願いいたします。

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