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贈与証明をするのはなぜ?
今月のあるじゃんに、夫から贈与を受けたら、110万以内で贈与を受けたことを証明する証書を作っておくのがベターと書かれていましたがそれはなぜでしょうか。 仮に、110万ずつ貯蓄しておいたのが、10年後に、1100万と多額になり専業主婦にそれだけの貯蓄があるのはオカシイと疑われたとして、その時点で、実際は、毎年受理していたお金を、その年1年で1100万受け取ったように換算されて贈与税がかかるということなどあるのでしょうか。 証書がなかった場合、どのようなデメリットが発生しうるのかイマイチ想像できなかったため、教えてください。 (贈与の証拠があったときに、贈与税がかかるのだと思っていたのですが、贈与の証拠が見当たらないときに、なんからの計算式に基づいて贈与税がとられるなんてことはあるんでしょうか・・・?)
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