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贈与税を払ったのに。。
叔父から500万を贈与されました。ちょうどマンションから戸建てに買い替えを予定しててその500万はマンションを売ってもマイナス分があるのでそれにあてました。で、500万は贈与されたものとして税務署に贈与税も払いに行ってきました。しかし1年後、急に「あの500万返してほしい。あげたつもりはなく貸したものだ」と言われました。500万に関しては叔父から銀行に送金があったのでたしかに送金した証拠はあります。しかし贈与と思って贈与税も払ったのに叔父に返還する義務が私にあるんでしょうか?借用書もなく送金の通帳のみが叔父の証拠になるようです。あと私が払った贈与税はどうなるんでしょうか?裁判になった場合贈与ではなく貸したものと言われるんでしょうか?それとも贈与と税務署が認めてるので払わずにすみ裁判に勝てるんでしょうか?
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- anatanomikata
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回答No.1
>贈与と思って贈与税も払ったのに叔父に返還する義務が私にあるんでしょうか? >裁判になった場合贈与ではなく貸したものと言われるんでしょうか? 贈与税の申告後の贈与の取り消しは認められません。 質問者様の「贈与と思って」ということからすると、叔父の貸したという方が自然です。 勝手にもらったと思っていませんか。 贈与税は自己申告なので、税務署が贈与と認めているわけではありません。