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贈与税について

贈与税について質問します。  車を買ったり、マンションを買ったりする場合、親以外の  兄弟、伯父・おばなどから援助を受ける場合があります。  其の時、気になるのが贈与税の対象になることです。  せっかく援助してもらっても、沢山贈与税をとられたくない  というのが本音ですから、   そこで教えていただきたいのは、贈与として税務署から  目をつけられない対策です。   金額(いくらぐらいまでなら)、年間の限度額、その他、  何も知識がないので、具体的に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>親以外の兄弟、伯父・おばなどから… たとえ親であっても、基本的には贈与税の対象ですよ。 ただ、住宅取得などいくつかの特例はありますけど。 >金額(いくらぐらいまでなら)、年間の限度額… 基礎控除は 110万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >せっかく援助してもらっても、沢山贈与税をとられたくない… そもそも、もらった額以上に税金を取られて逆ざやになることはあり得ません。 例えば 200万円もらったとしたら、9万円が税金になるだけです。 最初から 190万余りしかもらわなかったのだと考え、その範囲で買い物をすれば良いだけのことです。 税金を払いたくないばかりに、もらえるお金ももらわないというのは馬鹿げています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

そんな都合のよい話はありませんよ。 ただ、贈与税は、贈与金額の一部でしかありません。 他の回答にもあるように基礎控除内の贈与であれば、税金は気にしなくてもかまわないでしょう。基礎控除を超えるような贈与であっても、税金相当を使わずに納税できるようにすればよいだけです。 目をつけられない、というのがばれないという意味であれば、サイトの規約に反します。 贈与税は、所得税などと同じで自己申告による納税が原則です。しかし、状況次第では、ばれることとなり、ばれれば、通常の税金のほかに無申告加算・過少申告加算・延滞税などの罰則的なものが加算されてしまうことにもなるでしょう。 自己責任の範囲ではありますが、車を貸してもらう分には贈与ではありません。ですので、質問の資金提供してくれる方が購入した車を借りる分には、贈与税はかからないでしょう。 そして、一定期間経過後に車を贈与してもらえば、時価相当の贈与となりますので、中古車としてみることから現金贈与よりも贈与額が減ることにもなるでしょう。 ただ、最初からこの計画であったとなれば、贈与を予定した購入として、購入時の資金をもって贈与の実態と判断される可能性もあるでしょうね。 きっちりと税金対策するのであれば、税理士に相談されるべきです。素人考えで行えば、計画に矛盾や不足が生じ、余計な出費につながることでしょう。身近に税理士などがいなければ、税理士へ支払う費用の方が高くつくかもしれませんね。 考え方次第で税金の計算方法や税目が変わってきます。しかし、名義や書類だけでなく、実態での課税を求められることもありますので、安易なことはしない方が良いと思いますね。

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